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公正証書はどれくらいの拘束力を持ちますか?

いますぐ切羽詰まっているわけではないのですが、不安な気持ちはずっと引きずっているので、すみませんがご教示いただければと思います。 7年ばかり前に協議離婚しました。その際公正証書を作成して、夫名義の自宅をローン支払いが終わり次第私の名義に書き換え、これをもって慰謝料とすると決めました。自宅には私と子供たちがずっと住んでいます。 質問したいのは、以下の点です。 1、もし今もと夫が急死したような場合、ほかに遺産もないと思うのですが、この自宅に対し現在の妻やその子供たちが、遺留分を請求するようなことはないのでしょうか。 2、急死すると(困りますが、、、)生命保険でローンの返済はなくなると思うのですが、公正証書の記載だけで名義変更がすんなりできますか?何年経っていてもかまいませんか?慰謝料で、というのは贈与にならないと聞いていますが、公正証書というのはそれほどの効力を持つものなのでしょうか。 ローンがあと何年残っているのかわからない(教えてくれない)のですが、時効とかないのかなあ、と心配です。難しいことは苦手なので、なるべく平易な説明でお願いします。よろしくお願いします。

noname#84897
noname#84897

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  • SCNK
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回答No.3

#1です。 遺留分というのは相続人の権利を保護するためにある規定です。たとえば非相続人が、理不尽な遺言書を残す可能性もあるわけですから、そのような事態になっても最低限の相続を認めているわけです。これを公正証書だからといって簡単に覆してしまうことができたのでは法が意図する保護はできなくなります。 任意法規というのは、強行法規に対する言葉で、民事法において、他に慣習や個別の契約で条文と異なることを許すものが任意法規、それを許さないのが強行法規です。とは言っても民法の条文などに区別が書いてあるわけではありませんが、条文と異なることをすると社会秩序が混乱するような規定は強行法規とされます。たとえば婚姻を許す年齢の規定などは強行法規でしょうね。

noname#84897
質問者

お礼

何度もお答えありがとうございます。 なるほど!遺留分について、強行法規について、よくわかりました(そうか?ほんとに?とつっこまれそうですが、、、)。とても勉強になりました。 こんなにわかりやすく説明していただければ、難しい法律のこともすんなり頭に入る(ような気がする)と思います。わからないことがあったら、また、質問させてもらいます~。今後ともよろしくお願いします! ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#8709
noname#8709
回答No.2

ローン完済を期限(条件)として贈与すると契約しているわけですから、元夫はこれを守る義務を負っていることになります。 元夫が死亡した場合には、その相続人がこの契約を履行する義務を引き継ぐと考えられますので、相続人に対しても請求することは可能と考えます。 ところで、公正証書に執行力が認められるのは「金銭債権」についてのみですので、不動産の登記手続きについて相手方が応じない場合には、これを強制するために裁判等が必要になります。 もっとも、公正証書は確実な証拠として採用されますから、認められないというようなことはないでしょう。 さて、離婚に伴う慰謝料として不動産を渡す(もらう)ということですが、「慰謝料として相当金額を超える部分」については贈与税が課税されますので、ご注意下さい。 いくらが適正かまではわかりかねますので、税務署等で具体的に相談されて、税金がかかるのか/かからないのか等について確認しておかれた方がいいでしょう。 申し訳ありませんが、上記の考え方は「私見」ですので、誤っている可能性があります。 確認したいというようなことであれば、公正証書を持参した上で、弁護士さんに法律判断をしてもらうようにすればいいでしょう。

noname#84897
質問者

お礼

うっかり遅くなってしまって、申し訳ありません。 お答えいただいてありがとうございました。 なるほど、、、と勉強になりました。 はい、確認しておきたいと思います。 見ず知らずの私のためにこんなに親身にアドバイスして頂いて、ほんとにありがとうございます。

  • SCNK
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回答No.1

公正証書というのは、裁判を経ずに強制執行できるという効力を持っている証書のことです。普通の契約書などの私文書は裁判での証拠とはなりますが、それだけで強制執行はできませんから、必ず裁判所の判決が必要です。それがいらないわけですね。 契約は、契約自由の原則があって、法令違反や公序良俗違反がなければ、どのような契約でも結ぶことができます。 つまりその範囲内で公正証書にしてあれば強制執行できるわけです。遺留分など法律で定められていることは、もちろん勝手に変えても無効です。(任意法規は除きます。)

noname#84897
質問者

補足

お答えありがとうございます。 >遺留分など法律で定められていることは、もちろん勝手に変えても無効です。(任意法規は除きます。) 、、すみません、どういう意味でしょうか?遺留分の分は支払わないといけないということですか?とすれば、生存中に名義変更を済まさないと、かなりまずい、、ということですよね?(私たちの住むところがなくなるので)法律の方が優先するわけですね。(そりゃそうですね。納得) 任意法規というのも、わかりやすく具体的に教えていただけないでしょうか。あつかましくて申し訳ありません。よろしくお願いします。

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