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プログラムは、特許法で保護?、著作権法で保護?、それとも両方の法律で保護?

noname#93878の回答

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noname#93878
noname#93878
回答No.1

特許と著作権は保護の中身が異なります。 きわめて簡単に言ってしまえば、プログラム(ソフトウェアのことだと解釈しますが)の背景にある思想、原理等も含めて保護するのが特許です。但し、あくまでも自然法則を利用するのが前提です。 著作権は作成されたプログラム自体の保護です。 したがって、特許権を得たプログラムと類似の発想や原理を使っているものは、プログラム自体がまったく異なっていても特許権の侵害になります。 逆に、中の原理はともかくプログラム自体が類似しているかどうかで著作権の侵害となります。 もっというと、ソフトウェアの開発の特殊性から、同じような機能を持つソフトウェアはプログラム自体も似てしまうのは周知の事実なので、明らかに著作権のあるプログラムを真似たのではない、ということがはっきり証明できれば、類似のプログラムであっても著作権侵害にはならないこともあります。 ちなみに、特許権は申請して許可にならないと発生しませんが、著作権はその必要はありません。 よって、特許権を得たソフトウェアの場合は当然に著作権もありますから両方で保護されることになりますが、だからと言って権利期間とは無関係です。それぞれの権利期間はまったく別々にカウントされますので。

wazakana1975
質問者

お礼

回答ありがとうございました よく分かりました。 上記「プログラム」のような、特許権と著作権などの二つの法律で保護されるようなものは他にもあるのでしょうか?

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