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登録型派遣社員の離職理由

現在、登録型派遣契約で、2年5ヶ月働いており、9月末の契約期間満了にて更新しない旨とスキルアップを考えておりそれに因んだ仕事をしたいという事、それに係わる求人があれば紹介して欲しい事を派遣元に伝えています。 本日、健康保険証と離職票の送付時期・退職理由について質問をしたところ、調べますとのことでしたが、多分、健康保険証については9月末で返納になる。離職票については、自己都合になり、本社(同県内)で発行する為14日後になると言われました。 いろいろ調べてみて、3年未満の場合離職理由は「期間満了」なるはず?!で、離職票については10日以内(相当期間)と定められているのでは?と思ったのですが・・・ 「期間満了」であっても、離職票を発行するまでに1ヶ月の待機期間はあるのでしょうか? そもそも、私の場合「期間満了」あたるのでしょうか? それから、派遣元に離職票を10日以内に送るように請求してしまうと、自己都合となるのでしょうか? 詳しく内容を教えていただけないでしょうか。

みんなの回答

回答No.1

以前派遣社員として働いていました経験より書かせていただきます。 派遣先との契約で期間満了ということでも、離職理由は「自己都合」になります。 というのは、質問者さんがお仕事をしている場所は派遣先ですが、実際社員として在籍しているのは派遣元だからです。 もしどんな理由であろうと派遣先を辞めることになっても、派遣元には社員として在籍いるわけです。 そして、離職票の発行を求めるということは、派遣元に対して「会社を退職したい」という自己都合になるわけです。 例えば、派遣先でいきなり契約期間途中でリストラに合い、その後離職票の発行を依頼したとしても、「自己都合」になってしまうのです。 >派遣元に離職票を10日以内に送るように請求してしまう>と、自己都合となるのでしょうか? 関係ないはずですよ。

yudhi
質問者

補足

回答ありがとうございます。 離職票の件ですが、「(希望の職種は変わりますが)引き続き仕事を紹介して欲しい旨を伝えている」場合でも「どのくらいで届くのか?」を質問し、回答を得るだけでも「自己都合」になるという事なのでしょうか?

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