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家と車の相続手続きを自分でできる?

子供二人と私。主人が亡くなりマンションと車を相続するにあたり、子供二人は未成年なので全てを私が相続しようと思います。その手続きを司法書士に頼まず私でできるものなのでしょうか?できるとすればまずどうすればいいですか?ちなみに、マンションの売却価格は600万円程度です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#8709
noname#8709
回答No.5

既に書かれていますが、未成年の子供は単独で法律行為をすることができませんので、法定代理人である親権者が未成年者に変わって法律行為を行います。 但し、親権者と子供との間に利害関係を生じるような事項については、親が代理すると自分の思うままにしてしまうという弊害から「子供を保護するため」に「代理できない」ものとされています。 したがって、遺産分割協議を行うには、子供の立場に立って子供の利益を考えて代理行為を行う「特別代理人」を家庭裁判所に申し立てて選任してもらうことになります。 今回のケースでは「子供一人につき特別代理人一人」を選任します。 なお、特別代理人選任にあたっても、親が自分の思い通りに動く人間を特別代理人に選任すると子供の利益をそこなうという観点から、家庭裁判所が積極的に介入するという実務になっています。 具体的には、特別代理人選任の申立書に、あらかじめ遺産分割協議書の案文を添付させるというものです。 子供にとって極めて不利な内容の案文である場合には、受理されない可能性があるということです。 現実問題として、素人の方個人が全てを自分で行うにはかなり荷が重いといえます。 「今」相続手続きを行う緊急性がないのであれば、子供が成人するまで待つという選択肢もあります。 緊急性があるのであれば専門家に依頼する方がいいでしょう。 なお、法定相続分にて登記等を行うにあたっては特別代理人の選任も遺産分割協議書の作成も必要ありません。 緊急に売却したいということであれば、法定相続分で相続するのが、一番簡単な方法です。 自分の財産及び子供の財産を一括して売却するにあたっては親権者が単独で行うことができるからです。

その他の回答 (4)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>車についてはご質問者名義とする代わりにその分を不動産などの持分を修正するとよいでしょう。 と書きましたが、これはだめでした。 車の場合は、、、代理人を立てない(遺産分割協議書作成しない)で変更する方法は良くわかりません。 不動産については法定相続割合での持分登記であれば、遺産分割協議書を必要としないので、代理人を立てなくても可能です。

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.3

1.相続税について 「基礎控除5000万+法定相続人数×2=7000万」以下の遺産であれば、課税されません。 2.相続人に未成年がいる場合 未成年者は単独では有効な法律行為ができませんし、相続人である子を代理して親権者が遺産分割の協議を行うことは利益相反行為になります。従って、2人の子供それぞれについて「特別代理人」の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。遺産分割協議は「特別代理人」とご質問者の間で行うことになります。 http://www3.ocn.ne.jp/~ys-koho/sozoku12.htm 3.相続登記 下記の書類が必要になります。 ご自分でも可能ですが、少し面倒です。 1.被相続人の除籍謄本等 (戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍等の出生から死亡までの記録) 2.被相続人の戸籍附票 (戸籍附票または死亡当時の住民票除票 ) 3.相続人の戸籍謄本 (推定相続人全員の証明書 ) 4.相続人の住民票 (不動産承継者・本籍の記載) 5.遺産分割協議書 (法定相続分による場合は不要) 6.印鑑証明書 7.評価証明書 8.委任状 (司法書士に依頼する場合) ※権利書は必要ありません 4.自動車の名義変更 下記URLをご覧ください。 http://www.kyoninka.com/kuruma106/meihen/meihen_guide04.htm

noname#11476
noname#11476
回答No.2

すべての相続財産をきちんと法定割合でご質問者と子供で分ける必要があります。 車についてはご質問者名義とする代わりにその分を不動産などの持分を修正するとよいでしょう。 この場合は司法書士にお願いして不動産名義変更、そして車については陸運事務所でご自身でも手続きできます。 で、ご質問者が一人で相続ということになりますと、ご自身だけでは手続きできません。 これは相続人であるお子様とご質問者は利害が対立するため、ご質問者はお子様の法定代理人としては不適格だからです。 具体的には家庭裁判所に行き、お子様の代わりの法定代理人を選任してもらい、その人とともに遺産分割協議書を作成します。これによりその法定代理人がご質問者へ全遺産を相続させることに同意すれば、すべてをご質問者に相続ということが可能です。 では。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

マンションは法務局に行って(区役所でいいかな)書類を貰いか書いて出せばいいです。 車は車検証の変更も必要ですね、こちらも運輸支局で簡単に出来ますが、 今後の修理のこともあり出入の修理屋を見つけて相談してください。

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