• 締切済み

手形の再発行依頼の対応について

約束手形を発行しており支払期日前です。 支払先である受取人(裏書人)が当該手形を 取引先(被裏書人)あてに廻しています。 取引先(被裏書人)が火災にあい当該手形が焼失して しまったと受取人(裏書人)に通知があり、手形を再発行して欲しい旨の連絡がありました。 この場合、手形を再発行しなくてもよい方策はありますでしょうか? 取引先(被裏書人)が公示催告を出して裁判所の 除権判決を受けそれを基に決済する。ということで よいのでしょうか? 一般的には公示催告の手続きを執らないケースが多いと 聞いていますが、執らない場合の支払についてどのような ことに留意すればよいのでしょうか? 法的な立場から具体的な方策を教示下さい。 取引関係にあるのは受取人(裏書人)であって、当該取引先(被裏書人)とはその関係にありませんので、本来受取人(裏書人)がその支払を補填すべきところなんでしょうが、 そうもいかない財務状況なので、再発行の依頼があった ものと思われます。 どうぞ、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.2

取引先が紛失した経験があります。 >取引先(被裏書人)が公示催告を出して裁判所の 除権判決を受けそれを基に決済する。ということで よいのでしょうか? その通りと思われます。 焼失といっても現物の残骸があるわけではないでしょうから、除権判決を得るのが当然です。 当方も同様の方法をとりました。 手形番号等がわかる必要があるので、手形帳の耳(副票)の部分をコピーして提供して、なおかつ発行時に保存してあったその手形のコピーを提供してあげて、その取引先が自分で司法書士に頼んで、手続きをされました。 そして6ヶ月後に、現金で(手形期日がすぎていたため)再度支払してあげました。 あなたの元に除権の決定書が来たら、同様に支払ってあげればよろしいかと思います。

  • cyobin_man
  • ベストアンサー率24% (298/1216)
回答No.1

法的には判りませんが 自分なら 再発行しません。  どこかその手形が生きていたら 自分が二重に支払わなければいけなくなるから。  その代わり 手形が落ちなければ期日の翌日にでも振り込むなり 小切手をあげるなりします。      焼け焦げた半券でも有ればまた別ですが。  そうですかと 手形を再発行した場合 2つ出てきたら誰も払ってくれません。  あなたが落とすしかないですね                 おそろしやぁ

関連するQ&A

  • 裏書した廻し手形受け取り先が倒産したら

    約束手形を裏書して、支払・廻し手形ですが 支払先(回し手形受け取り先)が倒産した場合 裏書したものはどういう立場になりますか 倒産した会社の代わりに債務が発生しますか? 手形発行元、裏書会社は倒産してないです

  • 紛失した手形の公示催告手続きについて

    取引先より支払手形を郵送で受領しています。 取引先からの郵送は簡易書留で行われていますが、先日、受領確認した簡易書留郵便(手形が封入されています)が、社内手続きの不備により、紛失してしまいました。 これから除権判決を得るために、公示催告手続きに入りますが、この手続きについては、手形の振出元に行っていただくものでしょうか? それとも、簡易書留の受領を行った弊社側で行うものでしょうか? ちなみに、手形の領収書については未発行です。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • 回り手形の振出人が倒産

    会社で経理、財務を担当しておりますが、最近の不況で自己手振出より受取手形に裏書し支払いにまわしておりましたところ、手形の振出人が倒産した旨新聞で知りあわてて確認しましたら当方買掛金の 支払いに使っている物が数百万あることがわかりました。(振出人→裏書人(売掛金回収)→当社裏書(買掛金支払)→支払い先) 以前にもこうゆうことがあったとき(売掛金回収→手形割引)は直接の裏書譲渡先より申し入れがあり 期日に現金を回収。そのときは当社が割引に出しておりましたので戻された手形を先方に返し一件落着しましたが今回の場合支払期日はまだ先であり、直接の裏書人(売掛金回収先)の経理からも何の連絡もなくこちらから言うべき物か困っております。 支払い先とは当方から渡した手形の振出人が自己破産した旨伝えております。期日前とゆうこともありまだ連絡はありません。どなたか教えてください。

  • 手形が紛失されたときの公示催告

    よろしくお願いします。  取引先に簡易書留で送付した約束手形が、郵便局で紛失されてしまいました。紛失した郵便局は送付側(つまりわたし)ではなく、受け取る側(取引先)の集配を担当している郵便局です。  手形などを紛失したとき、簡易裁判所で公示催告をして手形を無効化するのが手続きですが、聞くところによると郵便局が公示催告を手続きするのはできないそうです。  なぜなんでしょう。うちも、取引先も悪くないのに。なくしたのは郵便局側なのに。公示催告の手続き費用はけっこうかかるものです。

  • 手形法についてお願いします

    手形法について質問です。 問題を解くにあたりこちらの2問につまずいてしまいましたのでご協力お願いします! (1)振出人Aは、受取人Bに約束手形一通を振り出した。ところが、当該手形をCはBか ら盗取し、その事実を知らないDに裏書譲渡した。DはAに支払請求をしたが、この場合、Aは支払いをしなければいけないか、理由を付け述べよ。 (2)振出人Aは、受取人Bに約束手形一通を振り出した。その後BはCに裏書譲渡した。ところが、Aは18歳未満の未成年であったためBへの振出を取り消した。しかしこのことについてCは知らなかったために、Aに対して支払請求をした。この場合Aは支払いをしなければならないか、理由を付け述べよ。 この2題です! どうかお願いします!

  • 不渡手形の時の仕訳

    弊社では 売掛金を受取手形で回収し、その受取手形を裏書し、買掛など支払っており、そのときの仕訳は  買掛金/裏書手形 にしています。 その後、手形の期日に  裏書手形/受取手形 と仕訳しております。 先日 取引先が不渡りをおこし、弊社がその会社からもらっていた受取手形を全て、買い戻しました。 その場合 裏書してしまっていた場合は、(期日はまだ)  不渡手形/普通預金 と 裏書手形/受取手形の 両方 仕訳すればいいのでしょうか? また裏書していない場合は  不渡手形/普通預金 とだけ仕訳したら、 受取手形は 何で減らせばいいのでしょうか? 初歩的な質問ですみませんが、教えてください。

  • 裏書手形と受取手形の関係について教えてください

    ある会社の7月の月次試算表を見ていると、負債の部の裏書手形勘定に残高8,000,000円あります。7月末に買掛金の支払に裏書手形を使用したようです。(手形期日は10月末) 私の考えでは、例えば6月に受領した手形を7月に裏書した場合、次のような仕訳になると思います。    6/E 受取手形 8,000/売掛金  8,000    7/E 買掛金  8,000/裏書手形 8,000   10/E 裏書手形 8,000/受取手形 8,000 まず、この考えが間違っていないか教えていただきたいです。 次に、受取手形の残高が2,000,000円しかありません。 上記の考え方で正しいのなら、7月末時点での受取手形の残高が裏書手形の残高より少ないということはあり得ないと思うのですが・・・。 どなたか、アドバイスをお願いします。

  • 振出手形の引落停止について

    現在、取引先に支払っている約束手形(支払手形)について、納入商品にクレームが合った為にペナルティーとして振り出している手形の期日に引落ができないような手続きを考えています。(先方が、振出手形の返却を拒否している為)その場合、取引銀行への連絡と裁判所に公示催告の申請をすればよろしいのでしょうか?手続き方法としてどのような流れて行えばよいのか解らないので教えてください。よろしくお願いします。

  • 除権判決

    手形を紛失し、公示催告、除権判決の手続きを終了しました。振出人が紛失手形と同等のものを支払しないケースは考えられますか?

  • 受取手形の裏書譲渡

    AはDからの300000の支払いとして、E振り出しAあての約束手形200000を裏書譲渡し、残高はD社あての約束手形を振り出した。 という問題なのですが、仕訳が 仕入 300000 | 受取手形 200000          支払手形 100000 になると思うのですが、受取手形でなく、裏書手形でないとだめらしいのです。 解説には、詳しく載っていなかったのですが、どのときに受取手形、裏書手形となるのでしょう よろしくおねがいします