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死んだ親の通帳を見せてもらう法的な方法

兄弟に見せてと言ったとして拒否されないために、必ず見せてもらえる法的な方法はないでしょうか?

noname#243317
noname#243317
  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.5

遺産相続のトラブルでしょうか? それとも単純な兄弟姉妹の争いでしょうか? 相続が発生した場合は、遺言書があればその通りにするのがスムーズですが、相続人が相談して遺言書とは違う遺産分割だってすることができます。 もし、遺言書がなければ、法律に則った分配が一番簡単ですが、現金以外に不動産があると難しくなります。 あなたの場合は、相続人全員が集まって遺産分割協議をすることが難しいというのですね。 これは法律の専門家に頼むしかないのですが、その前段に弁護士会の無料相談や或いは「法テラス」という公的な法律相談所があります。 そちらに一度相談された方がよいと思います。 遺産争族は金額の多寡に関係ないと言いますし、遺産ではなく遺恨が残るといいます。 ある程度のことをやってみることも必要ですが、将来のあなた自身の心と体のためにも、あまり無理をなさらない方がよいのではと思います。

noname#243317
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (4)

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4013/9118)
回答No.4

弁護士さんによると、相続による開示請求なら相続人単独でも銀行の取引履歴を取得可能だそうです。 具体的な方法は銀行によっても違いますし、遡れる期間もまちまちですが 取引銀行がわかっているなら一度問い合わせてみてください。 できれば弁護士にも相談なさったほうが費用はかかりますが法的な根拠についてしっかりとしたアドバイスを受けられると思います。

  • hiodraiu
  • ベストアンサー率15% (447/2818)
回答No.3

相続人であるなら、金融機関で残高証明書を発行してもらったり、遺産分割協議書を見ることが出来ますから、残高は見ることが可能です。 ただ、通帳が見たいってのは、力技で通帳を焼却でもされたら、如何に法的に縛りがあったとしても無いものは見えないです。

回答No.2

質問者を相続人と仮定して、被相続人が死亡したら、相続人はその口座をすぐに凍結すべきですね。 その後、遺産分割協議書に同意するためには遺産の明細(通帳の提示)が必要だと他相続人に伝えてみる。

回答No.1

親の口座がある銀行と支店が判れば相続人であることを証明する戸籍謄本を持って行けば教えてくれるのではないでしょうか?親の死亡届が銀行に提出されていなければ、他の相続人に引き出されている恐れもあります。家裁等の裁判所では調べてくれません。地裁に開示の請求ができるかは判りませんが、相手が開示しなければどうしようもないです。後は口座がある支店等の目星を付けて、弁護士に依頼して被相続人の口座があるかなどを各支店に23条照会で問い合わせて貰うことですね。私も父が死亡後家裁で調停審判しましたが、父の口座を開示して貰えませんでした。死亡前、死亡後も父には不動産所得がありましたが、相手の相続人は開示せず、そこから使い込んでいました。また、父の不動産の入居者からの振込先を兄弟の口座に振り込ませていましたが、これは支店口座が判っても銀行等は開示してくれません。 なお、親の死亡前の抜き取りは遺産相続に考慮されません。親が承知してあげていたことを証明できれば特別受益になりますが、親に内緒の死亡前の抜き取りは立証できないでしょう。また、親死亡後の預貯金からの法定相続分以上の引き出しは、不当利得、不法行為等で地裁の管轄になりますが立証する必要があります。私の場合は、親が認知症気味で、兄弟が親の生前及び死亡後も勝手に引き抱いていましたが、引き出された分は上記のように不法利得等で地裁に訴えなければ時効の問題がありました。勝手に遺言書や遺贈文書も書かれていましたが、地裁で争って、被相続人の意向に沿わない偽造との判決を受けました。 一般の民事裁判でも、判決で勝っても紙切れの判決文の命令のみ。相手が支払わなければ強制執行ですが、相手の財産のありかをを指定しなければ強制執行もかけられません。ずるがしこい方は、既に財産を隠すか、他人名義にするようです。

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