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食品衛生法

Tada_no_shiroutoの回答

回答No.2

食品衛生法は「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第55号)で大幅な改正がされているようですね。  ・http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/kisei/  「食品衛生法等の一部を改正する法律」の公布について  改正の内容は上記ぺージにあるPDFファイルを御覧いただけば確かかと思いますが,営業許可は改正前の21条から,51条ではなく52条に変わったようです。ただ,内容は同じ様に思われます。  ・http://www.houko.com/00/01/S22/233.HTM   食品衛生法 ************************* 第21条 厚生労働大臣は、食品添加物公定書を作成し、第11条第1項の規定により基準又は規格が定められた添加物及び第19条第1項の規定により基準が定められた添加物につき当該基準及び規格を収載するものとする。 第51条 都道府県は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第5号に規定する食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき、条例で、業種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。 第52条 前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。 1.この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2.第54条から第56条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者 3.法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの 3 都道府県知事は、第1項の許可に5年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる。 *************************

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/kisei/, http://www.houko.com/00/01/S22/233.HTM

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