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保証書の注意点

 私の叔母が催眠商法で高価な掃除機を購入しました。 その際に、「保証書発行日を記入しなければ保証期間が延びますから」と言われて保証書には日付が未記入です。  家電量販店でも記入されてない保証書を受け取った事がありますが、日付が無いことによってデメリットは無いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.2

お早うございます,jixyoji-ですσ(^^)。 保証書に購入日がないケースでも対応してくれるケースはありますが,問題なのはhide_cbfさんの叔母さんが購入したその掃除機はクーリングオフなどしないのでしょうか?絶対に解約して料金を取り戻すべきだと思いますので下記をご覧ください。 「クーリングオフ・ネット」 http://www.cooling-off.net/ hide_cbfさんのお母さんが契約時に【不実の告知】,【断定的事実の提供】,【不利益事実の不告知】,で契約した場合平成13年4月1日から【消費者契約法】という法律が施行されており,契約時から5年以内であれば契約を取り消して全額返済請求ができます。 「消費者契約法」 http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/shouhisha.html ====抜粋==== 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。  一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認  二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認 2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。  一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。  二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。 4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。  一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容  二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件 5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 ======== 住所がわかっているのであれば【内容証明郵便】で応戦してください。hide_cbfさんのお住まいの近くに東京高等裁判所,大阪高等裁判所があるとその地下に郵便局があり,そこから郵便を出す際に「裁判所内郵便局長」という印鑑が押されるので相手に心理的プレッシャーをかけるのに効果を発揮します。 「内容証明郵便の出し方」 http://www.naiken.jp/yubin3.htm 「東京高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/3e7559fdc45c994e49256b13000483a3/b1027b24a9ffaff049256b5e00124898?OpenDocument 「大阪高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/CoverView/HP_K_Osaka?OpenDocument それではよりよいネット環境をm(._.)m。

hide_cbf
質問者

お礼

業者への対応等、大変勉強になりました。ありがとうございます。 私も叔母には返品をしてもらいたいので、説得したいと思います。

その他の回答 (4)

  • myu_kaori
  • ベストアンサー率50% (489/965)
回答No.5

#3さん、#4さんの言われる通り、保証書が未記入であっても、いつどこで購入したかがわかれば、大抵問題無いです。 私の場合は、レシート、納品書、配達伝票等、他の伝票で日付が証明できるものと一緒に保管しています。 以前、パソコンの修理で「保証書を無くしました」と言ったら、「購入日の証明になるようなものはありますか?」と聞かれたことがあります。 納品書は必ず保管しているので、それが役に立ちました。 時には経理から注文書の写しを引っ張り出してもらった事があります。

hide_cbf
質問者

お礼

実体験からの御回答ありがとうございます。 家電量販店から購入すれば、何とか修理等を受け付けてもらえそうですが、今回は相手が悪徳商法業者なので心配が尽きません。頭痛いです。

  • koreedah
  • ベストアンサー率33% (397/1203)
回答No.4

まあ、販売店の名称の記入があって、日付が書いていないのなら、故障したときに、後から自分で日付を書けば、保障が伸びますわな。でも、もちろん、あんまり感心することではありませんね。 なお、販売店の名称の記入もなく、日付も書いていないのなら、それは、普通、メーカーで修理を受け付けてくれませんよ。 だって、いつ買ったか判断がつかないですから。 ただし、その製品を買ったときの領収書や、宅配便の伝票が残っていれば、それを見せれば、それが買った日付の証拠になるので、修理を受け付けてくれるメーカーは多いでしょう。 もちろん、その場合に、保障期間が延びるなんてことはありません。

hide_cbf
質問者

お礼

ざっくばらんな回答ありがとうございます。 保証書には購入日を記入させる様に、家族には周知させたいと思います。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.3

メーカーの修理部門にいた経験から書きます。 通常は保証書を提示してもらい、購入店、販売日等を確認します。 しかしながら、保証書は製品の箱に収められている時がほとんどですので販売店によっては保証書に記載しない場合もあります。その際には購入したことを証明できるもの(例えば購入時のレシートや配達控え、クレジット明細など)を提示してもらう方法もあります。 ただし、あまりにも購入日と商品の製造年月が違うものであれば、お店に確認する場合もあります。 ですので、私のいたメーカーでは保証書の記載は絶対的要件ではなかったのですが、購入日の確認は必ずしていました。 保証書に明らかに適当な日付を書かれていても、修理する商品の製造した年月は大体把握しているので、疑わしい記載だとばれることが多いですよ。

hide_cbf
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。 保証書に購入日が記載されて無いと得する事は無い事が 判りましたので、家族にも周知させたいと思います。

  • web2525
  • ベストアンサー率42% (1219/2850)
回答No.1

おそらく<保証書には販売店名・販売日の記載が無い場合は無効です・・・・>等の記載があるはずです。 通常の家電量販店などでは、販売時に記入するはずです。 個人商店で、顔見知りの場合はご質問の内容のように保障期間を延ばすために販売日を<偽装>する場合も有りますが、販売店が保証書に記載された日付に販売したと証言されない場合は、メーカーの保障を受けれない場合も有ります。 法律的に、販売日の偽装が〔私文書偽造〕に当てはまるかどうかは定かではありませんが、本来の保障期間内でも場合によっては補償を受けられなくなるケースもあります。

hide_cbf
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 私文書偽造になっても嫌なので、ちゃんと記入してもらうように助言したいと思います。

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