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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:区費を払っていません)

区費未納!会計の横領が理由で支払わず

このQ&Aのポイント
  • 私は2019年6月分から区費を支払っていません。その理由は、会計の区費横領にあります。
  • 会計報酬の話し合いもせずに勝手に25万円の会計報酬を30万円会計報酬として頂いている現実に驚かされます。
  • 区費の納入にご協力いただけない方には次のことはしないでください。ゴミ箱は区費の未納以前に作られたものであるので、ゴミ箱を使用する権利はあると思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252888
noname#252888
回答No.3

貴方も自治会も両方とも正しい事を言っているよ。 だから問題は解決案じゃない? 区費は法で定められたものではないのだから支払を義務化するものではない。 その選択は自由。払いたくないなら払わなければいい。 その代わり自治"会"が行っているサービスや 自治"会"と自治"体"が取り決めて、自治"体"が自治"会"を向けに行っているサービスを受けることは今後出来ない。 もちろん自治"体"が自治"会"向け云々では無く行っているサービスは受けられる。住民税払っているのだから。 確かにごみ収集とか不便になるし場所も変わるかもしれないけれど、ゼロになるわけではない。 >>ゴミ箱は区費の未納以前に作られたものであるので、ゴミ箱を使用する権利はあると思っています。 この理屈は無理でしょ。。。 過去にスポーツクラブに入会していて、自分がスポーツクラブへ会費を払っている時期に出来た施設や設備は、自分がスポーツクラブを退会した後も利用できるはずと言っているようなもの。 無理無理無理無理。

sr60olaw
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。いろいろ細かいところまで注意してくれてありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率58% (921/1571)
回答No.4

それ相当の年代で、何れは区長になる人材と思います 今の苦痛は、質問者様のこれからのやり方次第で如何様にもなります まずは、規約を整備して他の区民様もそれに続くよう考えてはと思います 今回の事は水に流さなく、反省として役員手当はこれこれと決めてしまいます 逃げ道は、総会の場で毎年見直すとする。 見直す意見が無ければ、従前の通りで進んで行きます ゴミ一次置き場(ゴミステーション)については 自治体が全ての費用を出して設置と役所設置(皆様・国民の税金)が有りますが 運営に対して委託を受けた区が★管理運営★します、最低でもゴミ受け入れ先の清掃当番等を行うなど協力して使わせていただきます 質問の区長が拒否は設置者がどちらかで決まります、役所設置で有れば利用条件を飲み込み使う事が可能です 区費を支払なけりば、区民と見なされなくなり区に対して何も言えなくなってしまいます これからの区を維持・発展を思うので有れば、正々堂々と権利を主張したほうが良いと思います 雑談 同じぐらいの年代ですが、私は若き40代のころから区の事務局を行いました 早々に、区の規約改正案を作り、その役員手当も携わり(会計の清書)区の収支に見合った金額を書き、区長から区民へ議題提出し承認されました いま現在、総会の資料には規約も一緒に添付していますが殆ど変わりません まずは、区民がその規約の目的とするところ(第一条)を明確にして向きを合わせる事が大事です(区規約は当然まる暗記です) 規約原図ファイルを持っているので、参考必要が有れば手助け出来ます 数字的な参考 区世帯約100戸から年間2万円=200万円 協賛企業より、150万円で年間350万円の予算組 で予備費を含む予算が余り、年間100万円の貯蓄、大工事・改修費・国の負担金に貯蓄を当てます 先頭に立つ立場も間もなく来ると思います、生活しやすい街づくりをしましょう

noname#247406
noname#247406
回答No.2

〉理由は、会計の区費横領にあります 〉なぜ私が区費を支払わないのか どんな理由であれあなたが支払いを拒否できるものではない。 ・脱税をしている人がいるので私も税金は支払わないと言っているレベルです。

sr60olaw
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。言われてみればその通りですね。相談してよかったと思います。自分のレベルの低さにあきれるばかりです。

  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率58% (921/1571)
回答No.1

区規約に、役員の報酬項目は無いのですか 総会において、必要とされるときは見直しを図る 位は書いてあると思います? それに反するか 評議員会の議事録の提出を求めては 規約が第一

sr60olaw
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。区規約には役員報酬は明記されておりません。総会も必要に応じてしなければならないと明記されておりますが、総会はしたことがありません。今までの役員報酬は、役員会だけで決められていたようです。区民は回覧板で知ることとなります。議事録は区長代理が行うことになっています。

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