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社会保険の任意継続について・・

naosan1229の回答

  • naosan1229
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回答No.11

#4です。 #9の方の回答の中で、 >健康保険制度に被保険者として加入する場合は、国民年金第1号被保険者(=自分で保険料を支払う人)として加入する必要があるのです。 とありますが、そういうわけではありません。 そもそも健康保険制度と年金制度とは別物ですから、社会保険の扶養とならなくても、社会保険事務所に直接申し立てて、社会保険の扶養となる基準をクリアできれば、国民年金は第3号被保険者となることができます。 実際に、健康保険は任意継続となっていて、国民年金は第3号被保険者となっている方もいらっしゃいます。(私の知人ですが) 国民年金の第3号被保険者の認定基準が、社会保険における扶養認定基準と同じというだけなんです。 そのため、国民年金の「種別変更届」には、医療保険者が「被扶養者として認めた」旨を押印する欄がありますが、これはあくまでも社会保険における扶養認定基準をクリアしましたと言う認印として認識されています。 任意継続されていて、国民年金の第3号被保険者となる場合は、だんなさんの会社において、だんなさんが厚生年金加入者で駆ることを証明してもらい、あなたが収入がないと証明することにより、第3号被保険者になることは可能です。 ただし、失業給付を受給し始めたら、社会保険事務所において第1号被保険者になる手続きが必要です。 通常は市区町村の国民年金の窓口にて、第1号被保険者になる手続きをするわけですが、ご質問の場合ですと第3号被保険者が絡んできますので、市区町村の窓口では対応できません。(第3号被保険者は社会保険事務所が担当してるため)

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