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特定証券投資信託に係る配当控除額の計算書について

表題用紙の1配当所得の区分[課税総所得金額 (1)]はどこからくる金額でしょうか? 確定申告作成コーナーで配当等入力すれば自動で計算されますが、年度によって計上されたりされなかったりで横に書いてある説明を読んでも理解できません。 例えば特定口座年間取引報告書のどの部分とか教えていただけたら幸せです その他の部分については理解しており、教えていただきたいと思いいつも時期迫って今日になってます ご教授のほどよろしくお願いします

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  • kitiroemon
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回答No.1

> 表題用紙の1配当所得の区分[課税総所得金額 (1)]はどこからくる金額でしょうか? https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/053.pdf ざっくり言うと、今回申告するすべての総合課税所得・分離課税所得を合算して、もろもろの所得控除を差し引いた金額です。配当所得ももちろん含めます。 様式の「課税総所得金額(1)」の右に注書きがありますが、そのとおりの内容になります。 厳密に言うと「課税総所得金額」ではなくて、「課税総所得金額等」と「等」を付けないと、分離課税分は含めないのではと誤解されそうですが。 ご承知のように、この「課税総所得金額等」が1,000万円を超えるか否か、超えた場合にどの程度超えるかによって、配当控除の計算方法が変わるためです。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1250.htm したがって、それぞれ申告する人の、配当以外の所得に依存しますから、例えば、特定口座年間取引報告書のどこかの金額というわけではありません。

sibiru
質問者

お礼

簡単わかりやすく回答ありがとうございます。 計算手順が理解できないと納得できないアナログ時代の人間なので、作成コーナーで作成後も再度電卓で計算しています((笑) どうしてもこの金額が算出できなくていつか教えていただこうと思いつつもこの時期になってしまってこれですっきり納得できました 昔一般人はすべて手計算していたのに今は作成コーナーがあり便利な時代になりました!(^^)!

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