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確定申告

平成30年度分を青色申告しようと承認書は提出していたのですが結果的に白色で申告したのですが、また新たに承認書は提出していなければ青色ではしんこくできないのでしょうか?

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  • SK8UH1
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回答No.2

>また新たに承認書は提出していなければ青色ではしんこくできないのでしょうか? いえ、「承認申請書(しょうにん・しんせいしょ)」の再提出は不要です。 【自主的に】「青色申告の取りやめ」の届け出をした場合か、【税務署から】「承認の取り消し」を受けた場合以外は承認はそのまま生きています。 --- もちろん、「青色申告しなかった(青色申告の特典を使わなかった)=白色で申告した」からといって承認が取り消されることもありません。 なぜかと言えば、承認を受けた納税者には「青色申告の特典」を使う【権利】はあっても、特典を使う【義務】まではないからです。 --- 【ただし】、承認を受けた以上「【一定水準の】帳簿を付けて保存しておく【義務】」はありますので、「青色申告の特典を使わない」からといって記帳をやめてはいけません。 「きちんと帳簿をつける【義務】」あっての「特典を使う【権利】」です。 (参考) 『所得税……青色申告制度|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm >……【一定水準の記帳をし】、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて【有利な取扱いが受けられる】青色申告の制度があります。…… --- 『申告所得税関係>[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm 『申告所得税関係>[手続名]所得税の青色申告の取りやめ手続|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.htm --- 『個人事業主が青色申告を取り消されるケースと再申請の手続き(2019.10.16)|松野宗弘税理士事務所. 』 https://matsunotax.com/cancel-blue-color-return/ --- 『青色申告の申請・承認を受けたけど、白色申告できる?、税務署に確認しました。|主婦が青色申告』 http://aoiro-shufu.com/report/1889 ***** ◯備考:「所得税」と「年度(ねんど)」について 「所得税」は「暦年(れきねん)課税」なので、基本的に「年度」は用いません。 具体的には、「令和元【年度】分」ではなく「令和元【年分】」というように区別します。 (参考) 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 >……その期間は暦年と同じく1月から始まる場合も,その他の月(例えば4月)から始まる場合もある……

その他の回答 (1)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.1

青色で承認申請したのなら青色で申告しなければいけません。 おそらく間違った提出を指摘する問い合わせがあるでしょうね。 また青色申告を前提とした帳簿も必要となります。 申請取り止めの届出をしない限り青色承認は継続します。

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