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離婚した義理の妹と賃貸契約

実家に弟夫婦が親と同居(居候)していたのですが、この度、離婚して弟が家を出ました。子供はもう成人していて扶養の義務はありません。残った嫁は、帰るところがないので父親が「自分が元気な間は面倒を見よう」と言っていますが、亡くなった後、家の権利は全て私が相続することになっています。(遺言状で。弟は了解しています)なので、離婚の条件として義妹が「自分が死ぬまでこの家にいる」と言っているので、父の死後は義妹と私の間できちんと賃貸契約を交わしておきたいのです。と、いうのも、この義妹が自分の親戚を住まわせたり、他の人に貸したりする危険があって、もし、この土地を処分したい時にもめそうな気がするからです。 その際、不動産屋さんに間に入ってもらったらどのくらいかかるでしょうか?家賃は固定資産税の分くらい貰えばいいのですが、そんな賃貸契約でも不動産屋さんは受けてくれますが?

  • sagisi
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回答No.3

現在は父に所有権があり、使用収益できる権利がありますので「使用貸借」で義妹に貸している状態です。 遺言によりご質問者さまに所有権が移転した後「父の死後は義妹と私の間できちんと賃貸契約を交わしておきたいのです。」とありましたが、 「この義妹が自分の親戚を住まわせたり、他の人に貸したりする危険があって」については、義妹には所有権がないので勝手な使用収益する権利は当然ありませんし、仮に賃借契約があっても契約上で転貸や義妹以外の使用を禁止すれば問題ないです。 また、仮に賃借契約を締結した場合には、将来売却をしたくて立退きを求めたでも「使用貸借」であれば立退きさせることは可能ですが、下手に「賃貸借契約」を結ぶと賃借人の権利が強く保護されるので立退きさせることは難しくなります。 従って、賃貸契約を結ぶのであれば通常の賃貸借契約を締結するのではなく、契約期限と同時に契約が終了する「定期借家契約」を締結することをお勧めします。例えば2年間等の短期間で契約を締結して再契約・更新を続けて、将来売却等の話が出てきた際に契約期限到来を理由として契約を終了させるのです。 ご自分が大家となって賃貸する場合は不動産屋に入って頂かなくてもOKですが、仮に間に入る場合は#1の回答にあるとおり、仲介手数料として家賃の1ヶ月分程度、管理を依頼するのであれば家賃収入の5%程度を管理費として支払うことになると思います。家賃設定額については立地・構造・築年数・広さ等で周辺の相場があるでしょうから、不動産会社にお尋ねになりアドバイスを受けると良いと思います(固定資産税の3倍程度が目安といわれますが、個別要因もあり一概には言えません)。 ※「離婚の条件として義妹が「自分が死ぬまでこの家にいる」」とありましたが、間借りしているのはあくまでも父の財産であって義妹は父から経済的援助を受けているわけです。その財産の継承予定者であるご質問者は義妹に対して経済的援助をする必要などないわけで、離婚に際しての慰謝料等は別れた弟との間で処理する問題だと思います。

sagisi
質問者

お礼

ありがとうございました。 気になっていた事をずばり言っていただいた気がします。離婚の条件として「自分が死ぬまでこの家にいる」ことを持ち出して、もし、気に入らなければ離婚に応じないつもりみたいです。もちろん、慰謝料などについては、弟の責任なのですが、慰謝料を払うだけの財産がないのです。 私としても、父の家はすぐに処分する予定もないので義妹が住んでも構わないかな・・と考えたりしてますが(他の人からは甘いといわれてしまいました。絶対、出て行かないよと)なので、教えていただいたように、「定期借家契約」にすれば、再契約を続けていけば、売却の話が出たときには法律的に出て言って貰えるのでいい考えですね。 だた、義妹がその条件で(定期借家契約)OKするかどうかはこれからですが。 本当にありがとうございました。また、何か相談がありましたら、よろしくお願いします。この件に関しては、まだまだ先がありそうです。

その他の回答 (2)

noname#22689
noname#22689
回答No.2

こんにちは。 遺言状は(被相続人)←の意識(意思)が健在の内は何度でも書き換えが出来ます。(寝たきりで口がきけなくても) --------- お父さんが、下の世話を嫁(結果的には他人)に見て貰ったりしたら恩義を感じるのが人情ではないかと思います。 -------- 遺言状は、将来的な保障は無いと思いますよ。  

sagisi
質問者

お礼

ありがとうございました。 一番、なって欲しくない結論ですが、遺言状には従わなくてはいけませんものね。 今は、「他人にやっても嫁だけには渡したくない」と言っていますが、ぼけてしまったり、気が弱くなったら分かりませんね。(一人で生活していくことができなくなれば引き取るつもりでいますが)

回答No.1

通常、不動産屋さんに賃貸契約の仲介を頼んだ場合の手数料は家賃の1ヶ月分くらい(地域差あり)なのですが、 ご質問のケースは、義理の妹さんと賃貸契約を交わすべき問題ではないような気もします。 (「家賃を払ってでも住む」ということではないのでしょう?) 弟さんとの離婚の条件として、現在の住居への居住を保証するということがあって、その住居が将来質問者さんのものになるならば、質問者さんが賃貸契約を交わすべきは弟さんであって、弟さんが借りた住居に元妻を住まわせる、という形になるのではありませんか。 法律的知識に基づいた回答でなくて申し訳ないのですが、弁護士さんなりの専門家に、あらかじめご相談しておくべきケースだと思います。

sagisi
質問者

お礼

ありがとうございました。 具体的になれば、専門家に相談することにします。

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