• 締切済み

トラクターで幹線道路を走ってもOK?

最低速度の標示のない自動車専用道路や一般の幹線道路で、コンバインやトラクターで走行しても良いでしょうか。 (小型特殊自動車に分類されるタイプで、15km/hまでしか出せないもの) また、トラクター仲間でツーリングをやってもOKでしょうか。

  • xvw
  • お礼率83% (125/150)

みんなの回答

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10309)
回答No.9

別に構いません。ただ、一部の地域の自動車専用道路で最低速度が 指定されている場合があります。この場合は指定に従って乗り入れ は出来ません。 幹線道路では全く問題はありません。 なお、小型特殊自動車を運転出来る免許を所持し、ナンバーを付け て、自賠責に加入している事が条件となります。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6168/18409)
回答No.8

フランスで農家の人たちがデモをするときの常套手段ですね。 https://www.afpbb.com/articles/-/3256976 道路交通法では 一般道路の速度制限は 上限だけの規制で 下は規制していないのです。 原付や自転車は端っこを走ればいいけど リヤカーとか トラクターはしょうがないですね。 大型トレーラートラックが交差点を右折するときは 縦横全ての交通をストップさせてしまいます。誰も文句の言いようがない 全長25mダブル連結トレーラー運用開始 https://www.youtube.com/watch?v=yjPwztu7IP8 全長25mダブル連結トレーラー

xvw
質問者

お礼

ありがとうございます。 フランスのトラクターによる抗議行動は過去2回くらい報道されてましたっけ。 日本でもその気になれば渋滞テロが可能ということですね。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6168/18409)
回答No.7

もちろん問題ありません。 法律上違反だとしたら 使えなくなるでしょう。 使う時には それを丸ごと載せられる運搬用自動車が必要になってしまいます。 そんな不合理な製品が売れるはずがないでしょう。 だから公道を走れるし 運転するには免許が必要。

xvw
質問者

お礼

ありがとうございます。 60km/h以上で流れている交通量の多い道路だと、いとも簡単に大渋滞にしてしまうので、気になっていました。

xvw
質問者

補足

仮に、全国の数百台の小型トラクターで連携して、同時に全国の主要道路を走行するとしたら、合法的に全国に渋滞を引き起こすことは可能ですか? 農家としては危惧しています。

  • kana1104
  • ベストアンサー率23% (174/727)
回答No.6

他の方の回答の通り、法令上は走行に問題は無いでしょう。 でも、最高速度が15km/hということで、原付よりも遅く、幅をとるため、後ろの様子は見るようにしてください。 左に寄って、抜かせることも大事です。 あと、複数台で走行となると抜くまでの距離が長くなります。 回りへの配慮もしてください。

xvw
質問者

お礼

ありがとうございます。 もしかするとトラクターで日本一周に挑戦する人も出てきそうですね。 左によると言っても路肩走行は違反なので走行車線からはみ出してはならないでしょうね。

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (628/3297)
回答No.4

走ってもいいです。 園芸高校を卒業しましたが、学校内は無免許でしたが乗って公道を走る場合は免許が必要だから外には出るなと言われました。 トラクター仲間でツーリングもしてもいいですよ。免許があれば

xvw
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も中学生の頃、田んぼの中だけトラクターを運転してました。普通免許を取れば原付と小型特殊免許が付いてきます。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5061/13225)
回答No.5

一般の幹線道路はナンバーが付いていて、その車両を運転できる免許を持っていれば問題ありません。 自動車専用道路の場合、通行できる車両区分が指定されていて小型特殊自動車や大型特殊自動車の通行が制限されている場合は該当車両の走行はできません。

xvw
質問者

お礼

ありがとうございます。 殆どの一般道路では道交法的に問題なさそうですね。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1769/6743)
回答No.3

トラクターの場合、以下のような法令が適用されます。 https://www.yanmar.com/jp/agri/knowledge/driving_information/laws.html

xvw
質問者

お礼

ありがとうございます。私の保有するトラクターもナンバープレートを取得しています。普通車と違って車検証など無いので、役所に行って書く書類は車両の構造とか自己申告でかなりテキトーなんですよね。

  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率59% (938/1588)
回答No.2

ナンバープレートが付いていて、それなりの免許を所得していれば走れます ツーリングじゃ無くて、タイヤ4本かゴムクローラーですので2輪の言葉は違います、道路交通法にのっとり左側をキープレフトにより集団で走行できます 実際、国道をトラクター・コンバインで走行しています 個人の農地内での走行は、免許もナンバーも必要なく、子どもが操作する事有ります

xvw
質問者

お礼

ありがとうございます。私もトラクターは中学生の頃から乗りこなしてました。 しかし車庫と田んぼの間に道路が走っており、厳密にはそこを横断する時は無免許運転でしたね。

回答No.1

ナンバープレートが有れば、農道以外でも問題ないです。

xvw
質問者

お礼

ありがとうございます。

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