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税金、扶養家族の件

自分の奥さんや子供が年間103万円いないなら良いのですが、月に88000円越えたら所得税がかかりますよね?扶養ははずれませんよね?二点教えて下さい

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

>僕の息子のバイト先の話しですか? はい。奥様やお子様の勤務先です。 3年前から社会保険の加入範囲が広がり以下の要件を満たすと、 自分で社会保険に加入することになり、扶養から外れます。 ・1週間あたりの所定労働時間が20時間以上 ・1ヶ月あたりの所定内賃金が88,000円以上 ・雇用期間の見込みが1年以上 ・学生でない労働者(ただし、夜間・通信・定時制の学生は対象) ・従業員数が501人以上の会社(特定適用事業所) https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.html

kotaegahosii
質問者

お礼

なるほど、詳しくありがとうございました。すべての条件を満たすですね!お上も金が欲しいんですね、

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.1

本人が税金を取られることと扶養や配偶者控除の対象になることは別問題です。 また、扶養の要件は年間の合計で判定しますので、 年収103万円以下ということであれば、88000円を超える月が あっても扶養や配偶者控除は受けられます。 ただし、健康保険の扶養については奥さんや子供の勤務先が大企業の場合、 月88000円を超えると扶養から外れる可能性があります。

kotaegahosii
質問者

お礼

健康保険の件もありがとうございました。あと>ただし、健康保険の扶養については奥さんや子供の勤務先が大企業の場合、 月88000円を超えると扶養から外れる可能性があります。はどう言う意味ですか?僕の息子のバイト先の話しですか?

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