マンション修繕積立金の返戻について

このQ&Aのポイント
  • 築23年の分譲マンションで2回目の大規模修繕が計画中ですが、積立金が足りないため追加の積み増しが提案されています。
  • 一部のオーナーが売却し転居することを提案し、未使用分の積立金の割り戻しを求めていますが、管理組合は返戻を拒否しています。
  • 通例的には管理規約に修繕積立金の返戻は規定されないことが多いですが、実際に返戻が行われた実例も存在します。
回答を見る
  • ベストアンサー

マンション修繕積立金の払い戻し

私は現在、築23年の分譲マンションに住んでいます。 いま、2回目の大規模修繕を10年後に実施することを計画中です。 ところが、現在の積立月額では到底まかなえないことが判明し、管理組合は大幅な積み増しを提案しました。 すると、一部のオーナーが売却し転居すると言い出しました。ここまでは、よくある話ですが、問題は、管理規約に修繕積立金の返戻が規定されていないことに着目し、未使用分の積立金の割り戻しを求めてきたことです。 管理組合としては、積立金は、これまでの使用による損耗を修復する費用なので、返戻には応じられない、と拒絶しました。 どちらにも言い分はありますが、管理規約には返戻は規定されないことが通例でしょうか?また、返戻の実例はあるでしょうか?

  • ya0339
  • お礼率91% (229/250)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6174/18420)
回答No.4

判例というより 管理規約の問題です。 こういう場合のことを考慮した規約がないから起きる問題で 「修繕積立金は管理組合の財産であるから 返還はしない」といったことがきちんと入っていればいいのです。 今回の質問は それのことでしょう。規約に書いてない。 強く出られれば返還せざるを得ないでしょう。 実際に売却して明け渡した後に返還(返還しろと言って受け取った後で居座られても困りますからね)するしかないでしょう。

ya0339
質問者

お礼

重ねてのご回答ありがとうございました。次回の総会で規約改正を提案しようと考えております。

その他の回答 (5)

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2537)
回答No.6

どこの管理組合も規約には返戻の条項は入れていないと思います。 他の回答者も述べていますが基本的には国交省のHPが通常の考え方です。 また、返金した場合には、返金した同額を売却先(購入者)に管理組合が請求することになります。 簡単に言えば修繕積立金は区分所有者の恒久的な負担金なので、部屋の負担が無くなる性質のモノでは無いのです。 蛇足ですが湯沢などのスキーリゾートマンションを初めとするリゾートマンションがタダ同然或いはお金を貰える物件もあるのに、全く買い手が付かないのは修繕積立金や未払いの管理負担が巨額だからなんです。

ya0339
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。皆様からの的確なご回答を頂き、修繕積立金がよく理解できるようになりました。蛇足も大変興味深く読ませていただきました。私は、当初、自分のマンションの管理規約を読んでいるうちに、返戻条項が入っていないことに気づき、一部の区分保有者から盲点を突かれたことに戸惑いました。しかし、皆様方のお知恵により、これは管理組合と区分所有者との取り決めであって、管理会社とは無関係であることが分かってきました。だから、管理会社は国交省の推奨を丸写しして渡せば済む、と考えたのだと思います。そうだとすれば、今後、管理組合と返還を求めた区分所有者との折衝は不可避で、成り行きを見守りたいと思います。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6174/18420)
回答No.5

国土交通省にテンプレートがあるので参考にしてくださいませ。 https://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf

ya0339
質問者

お礼

重ね重ねのご回答厚くお礼申し上げます。早速私どもの規約と読み比べてみました。どちらも修繕積立金に関して、建て替えもしくは管理組合の消滅時には不参加者の分を除いて取り崩すことができる、解釈しました。この規定は、大規模修繕の実施とは無関係であり、別個に、返戻はしない、と明記すべきと考えました。大変勉強になりました。ありがとうございました。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6174/18420)
回答No.3

なかなかむつかしい問題ですね。民法的な解釈をすると 修繕積立金ですから 修繕という対価を得るために積み立てたものですから その対価を得られなくなれば返還を要求するのも正当な要求であるとも言えます。

ya0339
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。民法につきまして全く無知な私には、そのような解釈があるのではないか、とひそかに危惧しておりました。もしも、判例などご存じでしたらお教えください。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.2

マンション管理については国土交通省がHPで指針を提示しています。 管理規約についても、どのような規約をつくればよいのか掲載しています。 僕のマンションは竣工がH5年、一斉入居がH6年で、原始規約(マンション管理会社が作成したもの)のまま20年近く放置していました。 僕が輪番制で副理事長になった時、前年度の理事会が管理規約の改正を謳い、管理規約改正を僕たちに丸投げをしてきました。それで、マンション管理連合会の連絡をして相談をし、マンション管理士の資格を持っている方に来ていただき、規約作成委員会などを起ち上げで新しい管理規約をつくりました。 H25年です。 その管理規約の条文を掲載します。 (修繕積立金) 第29条 管理組合法人は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。 一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 三 敷地及び共用部分等の変更 四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査 五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理 あなたのマンションの管理規約も上記のようなものではないでしょうか。 マンション建て替えなどの事例においては修繕積立金の取り崩しもありますが、修繕積立金は個人の財産ではありませんし、もし修繕積立金が未納のまま移転された場合、次の区分所有者がその債権を引きつぐことになっていたと理解しています。 ですから、返戻の問題ではなく、修繕積立金の取り崩しの規約がどうなっているかの問題です。

ya0339
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました。ご提示いただいた管理規約は私の住むマンションの管理規約とほぼ同じ内容です。どちらも積立金を取り崩す場合を規定していますが、一旦積み立てたお金は、拠出者のものではなくなり、マンション全体のものとなるとは書かれていません。 そこが盲点となって、返戻請求が起きたと想像しています。「言わなくても分かるでしょう」は通用しない相手のようです。私は、次回総会の際に、「返戻はしない」と改正するように提案しようと考えています。

回答No.1

  普通は返金されません。 例えば、購入後10年を経過した後に転勤や移住などで売りに出すと..... もし、返金されると次に買った人は10年分の修繕積立金を購入時に支払わなければならなくなる。 普通は修繕積立金は次に買う人に引き継がれます。  

ya0339
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。実は私もいまだかつて、積立金が返戻されたことを聞いたことがありません。やはり、不文律で通用しているのですね。

関連するQ&A

  • マンションの修繕積立金があげること

    住んでいるマンションの修繕積立金をあげる議案が総会ででました。 普通決議で過半数で可決するそうですが 管理規約に販売時の修繕積立金の記載したあります。 管理規約の改正は4分の3以上だそうで、改正賛成派と反対派が 決議の仕方でもめています。 過半数なら今後もあげられますが特別決議は、 議決権もあつまらず今後のマンションの積立金もたまりそうにありません。法的にはどうなのか。判例もなさそうで、おしえてください。

  • 修繕積立金の費用化について

    私の会社は分譲マンションを数戸所有しているのですが、修繕積立金の取扱いについて教えていただければ幸いです。 現在、「修繕積立仮払金」という科目で処理していますが、管理組合から送られてくる収支報告書の支出の部に初めて修繕の支出があり、どのように費用として処理していいか分かりません。今までは一回も支出がなくずっと仮払金で資産計上していました。 要するに、マンション全戸所有していれば、その支出額全部を修繕費にて費用化すれば良いのですが、その中の1戸だけ所有しているので、トータルの面積から専有部分を割って数字を出せばいいのでしょうか?また、専有部分の数字は登記簿に載っている面積でいいのですよね。もう一つですが全体修繕積立金と棟別修繕積立金が別々になっているマンションも同じような考え方でいいのでしょうか?

  • 中古マンション 購入にあたり 修繕積立金がない

    はじめまして。中古マンションを購入したいと考えております。 そのマンションは管理費はあるのですが、修繕積立金がありません。 管理組合がないため、各区分所有者が委託委託契約となります。従って規則などルールはありませんと記載されています。 修繕費がないということは、定期的なエレベーターのメンテナンスや外壁などの張替が必要なった場合は その都度、お金を払わないといけないということでしょうか?また組合がないため、お金を支払わらない所有者もでてくるということでしょうか? 修繕積立金がないメリットとデメリットも教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 修繕積立金が足りなくて借入しているマンション

    欲しいマンションがあるのですが、修繕積立金の状況が現在、マイナスで500万ほど借りているようです 月々の金額が安すぎて足りなくなったようです 欲しい物件ですが、修繕積立と今後の修繕計画が提示されないので、購入して良いか迷っています 築13年で外装工事をしているだけです この外装工事で修繕積立金が足りなくなったようです 内覧もして気に入ったのですが、ここが気になっています

  • マンションの管理費、修繕積立金の滞納の取立

    私はマンションの管理組合の役員をしております。 最近管理費、修繕積立金の滞納が増え、数人の区分所有者が合計数百万円滞納しています。 この人達の部屋を競売にした場合、この人達に住宅ローンの残債があった場合, 第一抵当権者の権利とマンションの 管理組合の管理費、修繕積立金取立の権利はどちらが優先するのでしょうか。 管理組合が競売を申立てても、競売で得た金が住宅ローン会社にいってしまうのでは困るのですが。 法律のことはわかりませんので,教えて下さい。

  • 管理費と修繕積立金の「各住戸間の比率」

    管理費と修繕積立金の「各住戸間の比率」はどのように決められるものでしょうか。 専有面積の比率でしょうか。 (つまり、住戸Aの専有面積が住戸Bの専有面積の2倍なら、管理費と修繕積立金も 住戸Aが2倍) また、それらは、誰が決めているのでしょうか。(マンション管理会社?管理組合?) よろしく、お願いします。

  • マンション管理会社が、管理費ではなく修繕積立金を増額しようとする根拠?

    マンション管理会社が、管理費ではなく修繕積立金を増額しようとする根拠? マンション管理組合の指南役であるマンション管理会社が、管理費の増額ではなく、修繕積立金を増やす方向でアドバイスする根拠をご存知でしたら教えてください、中の人。

  • 修繕積立金の恐怖

    現在、築12年の中古マンションの購入を検討してします。 いろいろ調べていただいて分かったことのひとつに、 ・新築当初から数年間、修繕積立金はゼロだった ということがあります。 具体的に理解しようと仮の数字で試算してみました。 修繕積立金1万円 未積立期間8年間 戸数70戸 1万円×70戸×12ヶ月×8年間=6720万円 そのマンションは修繕積立金というものがなかったそうなので、 滞納というわけではありませんが、 ゆくゆくの大規模修繕時にやるべき修繕ができず、 「ここまで」と、範囲などを抑えて修繕するにとどまる→マンション全体の資産価値が下がるのでは と懸念しています。 もしくは修繕時期手前に一時金徴収の実施があるのでは。とも思います。 そこでこういうマンションにお住まいの方、購入された方、もしくは経験者の知人からお話を聞かれたことのある方、以前そういうマンションに住んでいてなんらかの理由で売却、転居された方、その他詳しい方に質問です。 1.新築時から数年間、修繕積立金の徴収がないマンションというのは昔は珍しくなかったのでしょうか。一般的だったのでしょうか。 2.修繕積立金の徴収が何年か0円/月で大規模修繕を向かえた際、一時金徴収をされた方、金額はいくらくらいでしたでしょうか。マンション規模(戸数)や新築時からの年数も教えていただけると助かります。 3.3,4年前に見直された改正案を確認しましたが、現状すでに改正案より低い修繕費になっていました。改正案で将来の予想グラフを見ると、かなりの勢いで値上がりしているように見えました。新築当初に未徴収だった修繕積立金が、今は何年経っていくら支払っている、という情報いただけないでしょうか。 その他修繕積立金徴収がないマンションの思いつくデメリットやご経験があればお願いします。 人生一度きりの大きな買い物なので非常に悩んでいます。 ご協力いただけると非常に助かります。 宜しくお願いします。

  • 販売時の修繕積立金の設定

    私は築3年目のマンションの管理組合理事をしています。 管理委託している管理会社より「長期修繕計画書」が渡されてきて、修繕積立金の 不足が発覚しました。 次回管理組合総会にて修繕積立金の値上げを提案しようとしていますが、別の 理事より「販売時にデベロッパーとの契約で現状の金額が設定されているのに、 なぜ不足が生じるのか。これは販売時の虚偽ではないか!」との意見が でました。 この場合、デベロッパー金額設定には明らかな虚偽があるわけですから 訴訟を起こし、賠償を求めることが可能でしょうか?

  • 修繕積立金が月々に千円!?

    修繕積立金が月々に千円!? いつもお世話になっております。 中古マンションの購入を検討しておりまして、良い物件を見つけたのですが、 修繕積立金が月々千円ちょっととやたらと安いのです。。。 問い合わせたところ、自主管理のマンションだから安いとの事でした。 ちょっと調べてみたのですが、自主管理だからといって修繕積立金が安くなる理由とはならないように思うのです。 そのうちつき大規模修繕が必要になったときに月々3万4万になったりしそうで怖いです。 物件自体は築20年弱の物件です。 今までの大規模修繕や今後の修繕計画、修繕積立金がちゃんと積み立てられてるのか、そもそも自主管理 がちゃんと行われているのか(何をやっているのかすらよくわかりませんが)を調べる方法はあるのでしょうか? 不動産会社に訪ねるとちゃんと答えてもらえるものなのでしょうか? また、自主管理だと、私自身も恒常的に何か作業が発生するのでしょうか? 役員等が立候補制であれば良いのですが、集まりなどに委任状をだしてたら勝手に何かの担当者になってました、、なんて話が あったりするのであれば考えようと思っています。