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代理人が委任状と借用書を所持

知人に委任状を渡し債権回収を依頼していたのですが解除することにしました。解除する旨は伝えてあります。その後、委任状を返却するように連絡しているのですが連絡がありません。 この場合、郵送で解除通知書を送るだけで大丈夫なのでしょうか? このまま知人が委任状等を持っていても大丈夫なのでしょうか? 回答頂けると幸いです。よろしくお願いします。

noname#241971
noname#241971

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10463/32902)
回答No.2

せっかく委任状をもらっても、後から文書一枚で解任できるんだったら何のための委任状か分からないので、委任状を後から無効にすることはできません。というか、そういうことを前提にしていません。委任状を得た時点で渡された人は特命全権大使でありますし、委任する側もそういう人に委任するのです。 だから委任状を渡す時点でその人に対する全面的な信頼が必要です。 その人は、もうとっくに先方と話をつけて債権をいくらかで手離しているのではないでしょうかね。通常は、債権回収を依頼するときは債権と委任状をつけてその代理人に「売る」というものになると思いますけれどもね。代理人はその買った債権に自分の手数料を乗せて相手のところに乗り込んで「こんだけ払ってくれればこの債権を返しますから、即金で払ってください」とやるのが普通だと思います。 他の方がおっしゃるように、3ヵ月を過ぎたものは無効になる可能性もなくはないですが、一般的には役所に書類を提出するときに代理人が持ってくる委任状の日付が3ヵ月を過ぎていると役所は受け取らないことがあるみたいなことであり、全てに当てはまるわけではありません。 どんな話なのか分かりませんが、闇金ウシジマくん的なミナミの帝王的な感じで騙されちゃったってことはないですかね。

noname#247406
noname#247406
回答No.1

委任状には法令で定められた効力期間はありません。 ただし、日付が古すぎるとトラブル要因になるため、多くの機関で『作成から3ヶ月以内』のものを提出するよう求められます。また、委任状の効力を停止したいときは委任状を回収する、それしかありません。

noname#241971
質問者

補足

回答ありがとうございます 返して欲しいと言っているにもかかわらず所持し続けることは違法にならないのでしょうか?

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