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確定申告書等作成コーナーで簡易課税の消費税申告書

毎年、パソコンでちょちょいのちょいと消費税の申告書を書面作成していたのですが、 今年は画面が全然違う。 「課税取引金額のうち、税率6.3%適用分の金額を入力してください。」て言われても何やらサッパリ分からんからゼロで入力してみる。 そしたら「課税取引金額のうち税率6.3%適用分を入力して下さい」 というメッセージが出てしまう。 仕方がないので画面を戻して、試しに 課税取引金額をまるまるそのまま6.3%適応分で入力して、 次へ、次へ、と画面を進めてみたら、なんか知らんけど出来た。 私は、いま、何を知る必要があるのでしょうか。 複式簿記の帳簿は会計ソフトで完璧です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.2

》課税取引金額のうち、税率6.3%適用分の金額を入力してください。 消費税について9/30までは8%(以下、旧8%)、10月1日から10%、食料品などの軽減税率では9月30日までと同じ8%(以下、新8%)だと考えている人が大半だと思います。 しかし消費税は国税と地方消費税を合わせた税率が新旧8%や10%なので、国税を主体としている確定申告では旧8%の国税率6.3%という表記となっているのです。 国税と地方消費税の税率 5%・・・4%と1% 旧8%・・・6.3%と1.7% 新8%・・・6.24%と1.76% 10%・・・7.8%と2.2% ですから令和元年9月30日までと令和元年10月1日からの課税売上高を、上記の消費税率毎に分けて入力しないと正確な申告は出来ません。 原則的な本則課税では課税仕入税額も同様に分けることとなります。

piyopiyopyon
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございます。 そういうことだったのですね。 ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1
piyopiyopyon
質問者

お礼

参考資料ありがとうございます。 まだ理解できませんが・・・ バカな私でも、売上高さえ入力すれば済むから簡易課税を選んだのに、 この度は参りました。 世間の皆さんは、あまり困ってないのでしょうか。 課税売上高の入力を、9月30日までと、10月1日以後で分けると どうにかなるのかな。 税理士さんに頼むお金は逆立ちしても出て来ないから、 脳が疲れてよじれそうだけど、がんばらねば。

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