• ベストアンサー

1月1日に日本に居なければ

noname#86752の回答

  • ベストアンサー
noname#86752
noname#86752
回答No.2

いなかったと言うのは、役所に届けている現住所のことだと思いますよ。 だから旅行程度では住民税を払わなくても良いなんてことにはなりません。 現住所については当然役所に手続きをしますから、税務署はそれを知ることができます。

関連するQ&A

  • こういうのを読んだのですが、本当でしょうか、

    ●国保税及び市民税の逃れ方 まず国保税ですが、国民健康保険に加入してなくて病気等になり役所に加入手続きに行くと当然遡って保険料を取 られます。2~3年分これは相当な金額になります。これから逃れるためには一旦、住民登録を実家とか友人のとこ ろとか他の市町に移しその転入のときは会社勤務で社保といいます。その後1~2週間したら再転入で元のところへ 住民登録をして同時に国保へ入りたい旨言えば遡らずその日からの保険料で合法的に国保へ入れます。市民税につ いては毎年1月1日現在の住民登録地にて1年間、課税されるので12月の末に役所へ行き半年から1年以上海外へ行く 旨申請して住民票を切ります。その際行き先の詳しい住所を聞かれたらまだアパートが確定していないといえばア メリカ合衆国カリフォルニア州だけでも可となるます。そしてできれば1週間ほどでも海外に行き翌年の1月になっ たら予定が、変わり帰国したと役所で転入の手続きをします。この際普通は帰国した日が解るパスポートが必要と なるが1週間でも行っていて1月2日以降の帰国日なら問題なく市民税が1年間かかりません。海外での住所を聞かれ たらホテルの住所を書いておけば問題ありません。芸能人が年末に大量に海外へ行く裏にはこのからくりがあるか もしれません。ハワイにでも別荘を持っていれば毎年この手が使えるでしょう。 よろしくお願いします。

  • 帰国日未定で1月1日をまたいで海外へ行く場合の住民票の扱いについて

    知り合いの定年したご夫婦が念願のロングステイを決心をし、年末から海外に行きます。 その際に住民票を抜くか抜かないかで揉めているそうです。 どうやら1月1日をはさんで1年以上海外にいると住民税は免除されるそうですが、奥様はもしかしたらいやになって1年も経たずに1か月そこらで帰って来てしまうかもしれない、そうなったときに役所に脱税と思われるのは怖いとおっしゃるのです。 一方旦那様はそれだったらそれで結果的に故意ではないが住民税を払わなくてすむんだからいいじゃないかとおっしゃっているそうです。 政治家の方でこの方法で節税している方がいたという話もきいたことがありますし、実際のところこのご夫婦がすぐに帰国して住民税を納めずにいてそのことが役所に知れた場合追加徴税されてしまうのでしょうか。 住民票を残したまま結局1年以上海外にいて住民税を納めるのも馬鹿らしい気がしますし、抜いてすぐ帰国して脱税と思われるのも不本意ですよね。 どなたか同じような経験のある方いらっしゃいませんか?

  • 1日違いで大違い?海外留学と税金の関係は?

     海外での留学と税金等についてお尋ねします。  私は、世帯主、一人暮らし、2009年3月退職。2009年は収入があったので申告し、2010年はそれに従って住民税を支払っていましたが、海外転出届けを出した後、2010年9月25日に出国しました。2010年は無収入のため2010年度分の申告はしていません。  まず住民税についてです。投稿する前に次のような回答を読みました。 ・「1月1日以前に海外転出届を出した場合は、前年度の収入に対する課税が免除されます。よって海外滞在期間の住民税の支払い義務はありません。 しかし、帰国後に住民票を戻した場合、未納だった分の住民税の請求が発生するはずです。ただし、前年が無収入で確定申告をしていない人に請求は来ません。 」 ・「1月1日現在、国内に住所を有しない場合は課税されませんが、付け加えると1年以上出国していた場合です1年以内に帰国すれば、それは単なる旅行とみなされ課税されます。」 ・「海外が1年未満であれば、住民税免除の恩恵は受けられません。」  これらをまとめると、海外転出届けを提出することで海外滞在期間の住民税の支払い義務はなくなる。1月1日に在籍しているか否かでその年の住民税(前年度収入に掛かるもの)の支払い義務があるか無いかが決まる。帰国以後の分については請求が来るが、前年が無収入で確定申告をしていない人に請求は来ない。ということになると思います。  私の場合、2010年に支払っていた住民税が9月25日に海外転出したことで一旦支払い義務がなくなると思いますが、帰国した後どうなるのかが知りたいのです。今年(2011年)1月1日は海外に居たので、2011年度は課税されない(もとより2010年は申告していないので課税されないと思いますが)。しかし、今年(2011年)の9月に帰国後、元の市役所に住民票を戻すと2010年に支払っていた住民税の続きを支払うことになるのでしょうか。  そこでひかかるのが次の点です。 ・「1年以内に帰国すれば、それは単なる旅行とみなされ課税されます。」 ・「海外が1年未満であれば、住民税免除の恩恵は受けられません。」  その1年とは、1月1日から翌年の1月1日という意味なのか、それとも、パスポートに印字された「出国した日」から「帰国した日」のことなのかどうでしょうか。いずれにせよ、1日違いで大違いということがあるのでしょうか? また、 ・「出国した次の日から、帰国した日の前日までが海外滞在期間になる」とも書いてありましたが、どうでしょう。たとえば、9月25日に出国し、翌年9月25日に帰国した場合、海外滞在期間は9/26 ~ 翌年9/24になり、1年と見なされないことになるのでしょうか?  更に、「海外滞在1年以上は免除」のルールが適用されるのは 住民税だけですか? 固定資産税はどういう扱いでしょうか。  国民健康保険や国民年金などは帰国以後再加入することになると思うのですが、それで間違いないでしょうか。  ややこしくて申し訳ありません。どうか分かりやすい回答をよろしくお願いします。

  • 役所で4月1日の住所を基準にすることはありますか

    住民税を支払うのは、1月1日に住所があった自治体に対してだと思うのですが、 そういう役所関係の事柄で、 「4月1日の住所」を基準に行われる手続きや税金・国民健康保険・年金関係・雇用保険の何かはありますか?

  • 1月1日の住民票と住民税

    こんばんは。住民税の課税基準について質問です。 年末に住民票を抜き、1月1日をまたいで他の自治体に住民票を移した場合、次の年度の住民税は課税されるでしょうか? 1月1日をまたいで海外に行く事で住民票を抜いて節税(脱税?)という話は見かけたのですが、こういうケースについては情報を見つけられなかったもので・・。 近々引っ越す予定があるので、もしOKなら節税できる日を選びたいと思いまして・・。 よろしくお願いします。

  • 住民税を免除してくれますか?

    市役所へ転出届けを出さずに海外出張に行きました。 当初の滞在日数は200日間程度でしたが、都合により滞在期間の延長があり、最終的には1年間を越える滞在日数となりました。 その結果1月1日をまたぐことになり、転出届けを提出していなかったので住民税を納付する旨の請求書が届いております。帰国後に何か手続きをすれば住民税の免除をしてもらえるのでしょうか?

  • 海外転出と住民税

    年内で現在の会社を退職し、海外に転居する予定です。現地で就職先がみつかるまでは 無収入となる見込みです。現在のところ、12月初旬に転出届を出して海外に転出し、年末に 一時帰国し、年始に再出国することを考えています。 区役所に問い合わせたところ、1月1日より前に海外転出届を提出していれば、1月以降は 住民税の支払い義務はないと言われました。(国内に持家はありません。)ただ、現在支払って いる住民税は2011年度の所得にかかるもので、2012年6月から2013年5月までかけて支払う ことになっているのではないかと思いますが、転出してしまえばその時点から支払い義務は ないという理解で間違いないのでしょうか。区役所の説明を疑うのもどうかとは思いますが、 勘違いで滞納状態になってしまうことは避けたいと思います。 また、12月初旬に海外に転出するものの、2012年度の所得にかかる住民税の支払い基準日と なる2013年1月1日には、一時帰国のため日本国内に滞在する予定です。 また、海外移住に 対する両親の理解を得るため、その後も、現地で就職するまでは、2~3ヶ月ごとに1~2週間 帰国して実家に滞在しようと考えています。とはいうものの、メインの生活場所は海外になるため、 2013年1月以降、日本国内での住民税の支払い義務は生じないと考えていてよいのでしょうか。 詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 住民税について教えてください!

    住民税についてなのですが、2013年12月初旬に日本を離れ、2014年7月に日本へ帰ってきました。 住民税が1月1日に住民票がある都道府県にて納税義務があることは承知していました。 ですが、去年、市役所の税務課の方に、「基本的には住民票を海外に移したかどうかに関わらず課税対象になるから、あなたが帰国されたときに相談にきてください、そこで課税するかどうか確認します」と言われ、そのときは出国までに時間がなく住民票を日本に残したまま日本を離れ、先日帰国しました。 そこで質問させて頂きたいのですが、このまま市役所へ行くと確実に「去年、税務課の他の方がどういう説明されたか知りませんが、納税の義務なので支払ってください」と言われる気がしています。 他のサイトでも色々調べましたが、情報が多すぎる上に、状況によって納税義務発生の有無が異なる為、この度質問させて頂きました。 現状、今年度分の納付状が既に届けられているのですが、来月再度日本を離れ、半年~1年程は帰国する予定はありません。 どうにか、減免もしくは納付義務無しという方向で、市役所の方とお話出来ればと考えております。 住民税についてあまり詳しくない為、ご助力頂けると大変助かります。

  • 住民税の申告

    私の会社では、年末調整で所得税は会社から支払ってもらっているのですが、住民税は各自で払うようにと言われています。 でも、確定申告をすれば、自動的に市にも住民税の申告が行われるはずなので、税務署で手続きをすれば簡単だしいいのではないかと思うのですが、市役所へ直接行くべきか、税務署へ申告書を郵送するべきか、どのように手続きをするのがいいのでしょうか?

  • 1月1日に日本に住んでなければ得する?

    近々仕事で一年以上海外に行く予定なのですが、知り合いに『行くのであれば年内に行け。1月1日に日本に住所がなければ来年税金払わなくてすむぞ。』と言われました。しかし私はすでに源泉徴集されてます。前年の所得から算出する住民税や健康保険料を来年は払わなくてよいという事でしょうか、源泉された税金も還付されるって事でしょうか。そんなうまい話しないですよねえ。年内に行くのと年明け行くので何がどう違うのか、どなたか教えていただけないでしょうか。