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遺産分割の手続きについて

義母が亡くなり、配偶者である義父と子供である夫(長男)とお嫁に行った妹さん(長女)が法定相続に基づき2分の1と残りを4分の1ずつ遺産分配することになりました。その場合、ある金融機関の口座を一旦代表相続人(義父)の名義に書き換えてからこの口座は夫に、この口座は妹さんにと言うように再度名義書換をした場合親(義父)からの贈与(生前贈与)と言う扱いになるのでしょうか?また贈与税とかかかるのでしょうか? やはり初めから義母の遺産をどの口座を誰に名義書換すると決めて手続きをした方が良いのでしょうか? 教えて下さい!よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.1

お早うございます,jixyoji-ですσ(^^)。 下記HPで大まかな相続の流れを把握しましょう。 「相続手続きの流れ」 http://takayanagi-office.com/souzoku/bkr_nagare.html norineko66さんのご家族で遺産分割協議が決定して義母の金融口座から便宜上代表相続人に振り替えて,長男&長女へ振り替えても相続で受ける金額であれば問題ないはずです。ちなみに贈与税の基礎控除額は年間110万円までです。 「贈与シミュレーション入力」 http://www.jabankosaka.or.jp/pb/pb/sim/input-zouyo.asp 「相続税・贈与税関係」 http://www5b.biglobe.ne.jp/~md801106/souzoku.htm ただ遺産相続の合計額がどの程度あるかで相続税の対象となる可能性があります。相続税の控除額の計算は下記になります。norineko66さんのケースは5,000万円+1,000万円×3=8,000万円なので問題はないと思います。 (遺産に係る基礎控除額)5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 「相続税の計算方法」 http://home.att.ne.jp/orange/ita-zei/zei4.htm 前にも申し上げましたが相続は複雑な問題も多く争いごとの火種になりかねないので専門家の行政書士,司法書士に相談する事をお奨めします。相続関係の専門家は弁護士よりも行政書士,司法書士になりますね。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm それではよりよい法律環境をm(._.)m。

norineko66
質問者

お礼

jixyojiさん、いつも的確・迅速なアドバイスをいただきありがとうございます。 早速主人に伝えて手続きをすることにします ありがとうございましたm(__)m

その他の回答 (3)

noname#8709
noname#8709
回答No.4

口座の「名義書換」(誤解を招きかねなき用語ですね)を行うには、被相続人の除籍謄本等及び相続人の戸籍謄本等を用意し、遺産をどのように分けるかを記載して、相続人全員が署名捺印(実印)して印鑑証明書を添付した遺産分割協議書が必要となります。 この遺産分割協議書に、どの財産を誰が取得するかを記載しますから、各口座を直接「取得者」のものとします。 「とりあえず義父にしておいて」などという状況が入り込む余地はありません。 「名義変更」を「名前の表示を変えるだけ」として使用する向きがありますが、「所有権が誰にあるのかを示すもの」であり、それを変更するということは「所有者を変更する」ことだと考えることが正確な理解に繋がります。

norineko66
質問者

お礼

的確なアドバイスありがとうございます 大切なことですので「とりあえず・・・」はよく無いですよね! 主人に伝え遺産分割協議書を作成するようにしたいと思います ありがとうございました

回答No.3

回答としては他のお二人のいわれるとおりですが、一つ疑問があるので、補足します。一旦、相続人の一人である義父名義に、急いでする必要が、特別に何かあるのでしょうか?銀行が「相続が起きたなら早く名義書換しろ」等と言うとは思えませんし、別に義母名義のまま、ゆっくり遺産分割して、その後に義母名義から、直接分割後の割合で名義書換しても良いと思うのですが・・・。もちろん仰るとおりにしても、何ら問題ない事は他の方の回答通りですが・・・。

norineko66
質問者

お礼

ありがとうございました 急いでいるのはどうやら印鑑証明とかの有効期限が迫っているということのようです。再度取ってくれば問題ないことですので・・・(^_^;)

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.2

相続が発生した場合、「遺言」がなければ、相続人が遺産をどのように分けるかという「遺産分割協議」を行い、「遺産分割協議書」を作成します。 「遺産分割協議書」には相続人全員の署名と捺印(実印)が必要なのですが、これが不動産の相続登記や預金の名義変更時に必要書類となります。 今回の預金については、「一旦代表相続人(義父)の名義に書き換えてからこの口座は夫に、この口座は妹さんにと言うように再度名義書換」とした場合でも、最終的に預金が「遺産分割協議書」通りの内容に分割されれば問題ありません。 仮に「遺産分割協議書」通りの内容ではない場合には「贈与税」の対象になり、暦年で110万を超える部分については課税対象になります。

norineko66
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます やはり遺産分割協議書を作成してどの口座を誰にという形で明記した物を持って手続きをした方がいいのですね 早速、主人に伝え作成したいと思います ありがとうございました

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