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同じ罪では問えないor新証拠再審

lyosha2002の回答

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回答No.1

(1)日本国憲法に規定があります。 「第三十九条  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」 このため、一度無罪の判決を受けた場合、その行為について改めて公訴を提起されることはありません。 もちろん、「その行為」だけですので、例えばある殺人事件について無罪の判決を受けたとしても、その他の殺人事件について公訴を提起することには影響しません。 (2)刑事訴訟法の「再審」の規定は、 「第四百三十五条  再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。 (各号略)」 となっていますので、無罪の判決について再審が行われることはありません。

jjjiiiooo
質問者

お礼

>有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、 ハッキリと解かりました。 ありがとう御座いました(ぺこり)

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