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免停処分の過程について納得いきません

 知人が酒気帯び(量が少ないほう)で物損事故を起こし、事故から約1ケ月弱で最初の通知が来ました。  その通知には意見聴取をしたいのでというようなことが書いてあり、その時に罰金を納められるよう「なるべく」「それ相応の金額を持ってきてください」と明記されてありました。  「それ相応の」と言われても罰金の金額決定の通知もきていないので多少のお金を持って交通裁判所に行きました。そこで罰金が23万だということを知ったのですが用意していた金額ではは足りませんでした。ところが今日の16時までに全額持ってきてくださいといわれたらしく、もらった書面に書かれていた内容が説明不足だと抗議はしたらしいんですがダメなものはダメらしく結局もう一度出向いたそうです。  こんなにいい加減なものなんでしょうか。だったら最初から罰金がいくらでも払えるように最高額の30万を用意してくるようにと書いてればいいのに。しかも「なるべく」と明記しておきながらその日の16時までに持って来いだなんて。納得いかない2度手間に呆れています。これって普通なんですか?もしその日に用意できなければ否応なく別の処分が下されるんでしょうか。それとも違反をした当事者が罰金の最高額を調べて用意しておくべきだと思われますか?ちなみに事故を起こした時に警察からその辺の説明は一切ありませんでした。  また、免停処分に関しては別に通知が来るそうなんですが、罰金を払った日からもうすぐ2週間になるのですがまだきません。違反しといてなんなんですが車が使えなくなると仕事に影響するのでくるならはやくきてほしいんですが、どこかに問い合わせても教えてくれるものではないでしょうか。経験者の方がいらっしゃれば、どれくらいで免停に関する通知がきて、それからどれくらいで実際の免停処分が始まったか(車にのれなくなったか)教えてください。(ちなみに当方、兵庫県です。)

noname#9065
noname#9065

質問者が選んだベストアンサー

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noname#113260
noname#113260
回答No.6

出向いたのは簡易裁判所ですよね。 呼び出しを受けた時点では「被疑者」ですから、金額が幾らかなど分かりません。 電話で訊けば、過去の判例から大体の金額を教えてくれますが、まだ被疑者の立場の方に「xx万円持ってきてくれ」など、失礼に当りますから言えません。 中には「裁判もしない内に犯罪者扱いするのか!!」と立腹される方もいますから。 検事が事情を訊いて調書を作り、「即決裁判でよいか」と被疑者の意向を確かめてから、書類審査で裁判を行なって罪状が決まり、「異議無し」と正式裁判への上告が断念された時点で罰金が確定されます。 金額や罪状に異議があれば「正式な裁判が受けたい」と言ってそのまま帰ってくればよいです。 この確定した時点で初めて「犯罪者」になり、罰金の支払い義務が生じます。 この後、概ね1ヶ月ほどで免停などの通知が来て、今度は警察に出頭する事になります。

noname#9065
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >金額や罪状に異議があれば「正式な裁判が受けたい」と言ってそのまま帰ってくればよいです。 そうなんですか。でも普通ここまで知りませんよね。それともそこまで調べ上げなければならなかったんでしょうか。実際その場でどこまでのやり取りがなされたのか私の目で見てないのでわかりませんが「なるべく」と書いておきながらっていうのがどうしても理解できないもので。

その他の回答 (11)

回答No.12

>こんなにいい加減なものなんでしょうか・・・その辺の説明は一切ありませんでした。  出頭の通知を出したのは警察だと思われますが,警察官が「30万円を準備して下さい」と言う権限はありません。刑罰を下す権限は裁判官にあり,あくまでも警察官や検察官がおおよその罰金額が言えるのは自己の経験則からであり,それは絶対のものではないからです。  例えば,30万円の罰金を払うつもりで出頭した人が10万円で済んだと思えば得した気分になるでしょうし,逆に,「10万円位の罰金で済みますよ」といわれて出頭した人が30万円の罰金の判決を受けたとしたらどう思うでしょう?出頭するんじゃなかった,認めるんじゃなかった,警察や検察に騙された,きっとそう思うに違いありません。  確かに,通知の文面には納得のいかない思いもあるかもしれません。その場合は,警察が出した文書なら検察に,検察が出した文書なら裁判所に,「分かりにくい文章なので改善できないか」と申し入れてはいかがでしょうか?地域事情によっては改善される余地があるかと思います。  また,免停の行政処分ですが,講習等の通知がくるまでは普段どおりに運転できるかと思います。通知があれば,その通知にその後の詳細が記載されていると思います。どうしても気になるようでしたら,最寄りの免許センター(都道府県によっては呼称が違うかも)に問い合わせてはいかがでしょうか。   質問者やその友人には満足や納得できる回答ではないかもしれませんが,今回の「罰金23万円」が,ご友人にとって十分「懲りる」,いい「役目」になることを祈ってます。  

noname#9065
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いろいろややこしいんですね。素人には分かりにくいしくみだと思います。 >今回の「罰金23万円」が,ご友人にとって十分「懲りる」,いい「役目」になることを祈ってます。 おっしゃるとおりです。参考になりました。

  • kan3
  • ベストアンサー率13% (480/3514)
回答No.11

nuvaさんの意見もごもっとも。 本来システムの整備が必要でしょう。 しかし事例の数が少ないと、法を変えるのも大変だから放置されてるんでしょう。 現場の裁量に任せているのが現状。(悪) 米国のように、外国人の観光客の交通違反を、母国帰国後でもクレジットカードで支払えるような整備が必要だと思います。

noname#9065
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 こういった事例は他にもたくさんあるかもしれないですね。自分の身近にあって初めて気づくことですが。

noname#7756
noname#7756
回答No.10

>聴いた話ですが、 >法的にはその日で無いと駄目なんです。 >担当者の立場ではそう言うしかないんですよ。 >その日の内に支払いをしないと、本来拘束しないと行>けないようです。 >社会通念上、拘束は余りにまずいので、その様になっ>てしまっているようですヨ。 私の考えです。#9さん、気を悪くされないでくださいね。 法や規則等に則って業務を行っているのであれば、本来であれば、「社会通念上」という言葉で逃げて処理してはいけませんよね。言い換えれば、「法で決められているのなら法のとおりにやらなければならない。つまり、払わなければ拘束」ということです。そうでなければ、法の意味がないですもんね。 そのことを司法あるいは行政側が守らずに今回のようにAさんの場合は許されて、Bさんの場合は許されないということはどうしても納得できないということが起きてしまいます。 実際には、そんな杓子定規なことを言っていては社会が回っていかないということはわかります。しかし、今回の質問者さまのようなケースにおいて、最初から「後日でもいい」とされる実例があるのなら、抗議しても一向にかまわないと思います。

noname#9065
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おっしゃるとりですね。決まりは決まりで絶対であるならそれで別に文句はないですが今回の場合はあまりにも表現があいまいというか、あきらかに内容に不備があると思います。

  • kan3
  • ベストアンサー率13% (480/3514)
回答No.9

>回答者さんのご友人の場合は後日でもよかったんですね。それなら納得できるんですが知人の場合はその日じゃないとダメと言われたんで書面に書かれてることと違うのでは!と思ったんです。 聴いた話ですが、 法的にはその日で無いと駄目なんです。 担当者の立場ではそう言うしかないんですよ。 その日の内に支払いをしないと、本来拘束しないと行けないようです。 社会通念上、拘束は余りにまずいので、その様になってしまっているようですヨ。 (※スピード違反では経験者です。笑)

noname#9065
質問者

お礼

再度回答ありがとうございます。 >法的にはその日で無いと駄目なんです。 やっぱりそうなんですね。だったらなおさら通知に「必ずその日に納められるように」と明記してほしかったです。

noname#113260
noname#113260
回答No.8

>「なるべく」と明記されていれば「絶対」ではないと考えるのが普通だと 言われる通りで「なるべく」と書くか何も書かないかしかありません。 この呼び出し葉書は「検察官」が出してると思います。 そして罪状と金額を決定するのは(形式的には)裁判官になります。(書類審査で、顔も見ずに判決を出しますから実感はありませんが) 検察官の仕事は警察から上がってきた調書を元に、被疑者の話を聞いて裁判所に告訴を行なうだけです。 権限としては、警察の取調べと被疑者の話が食い違っていれば、告訴を保留するか完全に無かった事にするかの2つしかなく、罰金を決める権限はありません。 しかしながら長年この仕事をやっていれば大体の事は分かりますから、もし有罪ならばという前提で大体これくらいの金額になりますよ、と「予想」をする事は可能です。 事前に電話で尋ねると「この罪ですと、最近はこれくらいの支払命令が多いです」と教えてくれます。 但し、あくまで権限はありませんから、裁判官が「初犯だし社会奉仕もしっかりやってるから今回は安くしてやるか」と思えば安くなりますし、被疑者が常習者で繰り返す恐れがある判断すれば上限の金額になります。 これは裁判官しか権限がありません。 金額の決定権は呼び出しする検察官に無く、また裁判官も検察官が不起訴にする可能性もありますし、被疑者の話をまとめた告訴状を読んでもいませんから、罰金に関しては何もいえないのは当然です。 「なるべく」と言うのは、「私(検察官)はあなたを有罪と疑ってます。罰金が幾らになるか権限が無いので分かりませんが、ご用意された方がよいですよ」と言う意味で、言わば親切と思います。 葉書を受け取った時点では、金額が確定してないどころか、飲酒運転をやったかどうかも警察が一方的にやったと言ってるだけで冤罪かも知れず、定かでない訳ですから。 尚、罪を認めて正式裁判もしない場合、持ち合わせが無ければ相談すると後日でもよかったですよ。 私は友人に訊いて事前に用意してきましたが、友人は持ち合わせが無く、後日支払いました。

noname#9065
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しいご説明、とても分かりやすいです。 回答者さんのご友人の場合は後日でもよかったんですね。それなら納得できるんですが知人の場合はその日じゃないとダメと言われたんで書面に書かれてることと違うのでは!と思ったんです。今回のことでひっかかってるのはそこだけです。違反したことの重大さや罰金を支払わなければいけないことは本人も重々承知です。

  • kan3
  • ベストアンサー率13% (480/3514)
回答No.7

残念ながら、御記述の内容は常識です。 飲酒運転は極めて厳しい、それを出廷までご存知無いのは常識外と思います。 検挙まで知らなくても、出廷までは時間が有るうちに調べる等の反省すらなかった様です。 飲酒運転の車に同乗しているだけで、免許を持っている者も同様の罰金を支払うのが今日当たり前です。 1台の検挙で同乗者共々4人合わせて120万円が当たり前です。 飲酒運転は危険な事と言う事を、こういう形でしか防げない、それさえ守れない人がいると言う事です。

noname#9065
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >飲酒運転は危険な事と言う事を、こういう形でしか防げない、それさえ守れない人がいると言う事です。 そうですね。飲酒運転は絶対してはならないことだと思います。本人にはしっかり反省してほしいです。 ただ、何度も言いますが「なるべく」と明記されていれば「絶対」ではないと考えるのが普通だと思うので矛盾してることを平然とすることが理解できませんでした。

noname#7756
noname#7756
回答No.5

案内をするのはプロ、その案内を受け取るのは素人なのですから、プロそれも役人のする仕事なのですから、一般的に素人が理解できないような案内をすることは適切ではありませんね。 プロは日常的に行っている業務で当然のこととしてやっているでしょうが、受ける方は突発的なことで何もわからないことがままあることでしょう。小学生にでもわかるような説明が必要とはいいませんが、今回の質問者様が受けられたような一般的に理解できないような案内を平気で出し続ける神経がわかりません。典型的なお役所仕事ですね。 私の経験上からも裁判所や検察庁などは、そういう対応がよく見られます。 そういうお役所仕事はぜひ是正してほしいものです。 回答になってなくて申し訳ございません。

noname#9065
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >一般的に素人が理解できないような案内をすることは適切ではありませんね。 説明が不十分だった場合、民間企業ならどれだけ叩かれるか。今回のことでお役所仕事でまた嫌な思いをさせられたって感じです。

回答No.4

去年の秋に私自身が捕まったお話をしますと、一番軽い酒気帯び運転で20万円の罰金+60日の免許停止でした(免許センターで講習を1万円くらい払って受ければ半分です)。参考迄に...

noname#9065
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 飲酒運転をしたことに関してはほんとに反省してしっかり懲りてほしいです。

回答No.3

経験者。もう15年ほど前ですが、酒気帯び検問で、罰金8万円、マイナス12点、免停180日くらい、そのとき、同じ経験をしています。 んんん。#2さん、厳しいですね。しかし、同感。 酒気帯び運転するほうがよほどいい加減だとは思いますが、それもこれも自分でまいた種。 単なる飲酒検問でなく、物損とはいえ事故まで起こしている。 逮捕、留置、書類送検されないだけ幸せだと思わないと。 ある意味、それもペナルティかと。

noname#9065
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >酒気帯び運転するほうがよほどいい加減だとは思いますが、それもこれも自分でまいた種。 おっしゃるとおりだと思います。事故らないとわからないなんて情けないです。しっかり改心してほしいです。

回答No.2

交通違反の罰金というのは刑事処分です。 かたや,免許に冠する事は行政処分ですから,話を2本立てにする必要があります。 今回は交通事故を起こしているので,さらに民事上の責任もあると思います。 罰金が払えない場合は労役場へ収監されることになります。労役場は刑務所に併設されています。 今回「それ相応の金額というのはその刑の最高金額のことをさしているものと思われます。 罰金の額を決めるのは警察ではありませんから,警察に文句を言ってもはじまりません。呼出当日以前であれば,検察庁へ話を持っていくべきでしょう。 また,今回の決定について不服があれば,正式裁判にすることもできたはずですが,すでに完納されておられるようですので,刑の執行を終えたことになります。 次に免許についてですが,こちらは免許センター(交通安全センター)等で集中管理しているためか,発生から呼び出しまで1ヶ月~3ヶ月くらいかかる事もあるようです。 免許停止は呼び出された当日からになるのが普通です。 また,違反点数の累積は呼び出しを受け,免許停止が確定した日から1年でもとに戻りますが,その間に違反(たとえ1点でも)を犯すと赤切符でまた罰金をはらうことになります。 青切符は反則金で行政処分です。お間違いなく… また点数については免停になる点数が最初は6点だったのが4点さらにくりかえすと2点とより厳しくなっていきます。

参考URL:
http://www.lotasm.co.jp/ihan/ihanindex.htm
noname#9065
質問者

お礼

回答ありがとうござます。 3ケ月もかかる場合もあるんですね。 詳しいご説明、参考になりました。

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