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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地相続においての登記簿所有者住所について(長文))

土地相続における登記簿所有者住所変更方法と委任状の書き方

noname#8709の回答

noname#8709
noname#8709
回答No.2

それでも、権利証(出会ったもの)はないのですね。 もう一度その司法書士に「権利証がないこと」を伝え、それ以外の方法がないのか(登記をする方法がないのか)を聞いてみてください。 登記をする方法がない、というようなことはありませんので、その方法を聞くことです。 それでも「ない」ということなら、依頼を終了して、他の司法書士に依頼するのがいいかもしれません。

yasai88
質問者

お礼

重ね重ね助言ありがとうございます。 もう一度その司法書士に聞いてますが、 実は、その土地は場所は、隣の県にあり(例えば奈良県)、 依頼してる司法書士さんは、三重県だとしたら、県外の為引き受ける事は出来ないのでしょうか?

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