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ヤフオクの金券カテゴリーは古物商の資格いらないのか

やヤフオクなんて金券カテゴリー程度しか利用価値のあるカテゴリーありませんが 月当たり、一定額こえると資格ないと法律違反でないのですか? そもそもヤフオクで売っている奴じてんで法律ギリギリのものもかなり溢れているけど。 こいつとか、シーパラから警告の評価何個もつけられているし こういうの結構みますが、こういうのはシーパラからみて 何の法的問題が生じているのですか? https://auctions.yahoo.co.jp/jp/show/rating?userID=haha_kurage&role=&filter=-1

みんなの回答

  • kuzuhan
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回答No.2

個人間のやり取りになるので金券に限らずオークションに出品する=古物商認可が必要というわけではありません。古物(ワンオーナー以上の中古品)の売買を業として営むときに古物商を取得するという考えが一般的です。ただし、本来の古物商認可を考えたときは、オークションによって「古物販売」を行うならば古物商認可を得るべきであるとはいえます。 この古物商認可は「盗品等の売買をさせない」ことを目的としているので、新品を仕入れて販売する分についてはこれの対象外になります。 「古物商」という見方はいくつかありますが、多くの場合は「転売している」とか、「継続的に利益を出している」とか、「自分で使う目的ではなく、仕入れ目的で購入」などが古物商といわれる商いになります。 例えば、自分が使うために購入したスマホを、買い替えしたので不要になったからこれを売ってしまおうと考えるときは(厳密にはすべての取引で古物商を通じるべきですが)古物商かどうかは問われません。 これが、どこからか中古スマホを大量に仕入れて、営利目的で販売するとなるとこれは古物商であることが求められます。(「自分で使わなくなった」を言い訳にして、ゲーム機を大量に売りさばいても「営利目的の古物販売」とみなされます) この辺りの判断は公安委員会が行います。「一定額を超えたら必要」ではなく「古物で商いをする」ことに必要な認可なので、認可を得ずに古物を売買すると古物営業法違反で処罰されます。 これと、金券転売禁止の話は全く別物です。 コンサートなどはチケット不正転売禁止法で現在は処罰されるようになっていますが、割引券については具体的に法律上の処罰は規定されていません。 ただし、割引券の発行などを受けるのは「割引券の発行元と受け取り手の間で結ばれる契約」となりますので、規約上の瑕疵を理由に割引券自体を無効としたり、規約違反であることを警告しているならばそれで受ける損害について民事的な賠償請求をされるというケースも想定できます。提示の件で法的問題で真っ先に考えられるのは「規約違反」という民法に反する行為でしょう。

回答No.1

別に金券カテゴリーに限った事でないと思うんだけど あそこにいる人間の多くはいい年して定職ないようなのが多く(就職氷河期といって第二ベビーブームとかいう大量に人間がいる世代)ヤフオク利用者の多くがこの世代またはこの世代より年くってる世代が多くを占めてたと思うけど、ようするに金のないやつがヤフオクで生活費稼ぐようなのもうようよいる。だからフリマサイトでは送料無料が当たり前なのをヤフオクで売っている人間の大半は送料別にして、その送料でも余計に取ろうとする人間が多い。 だからヤフオクがメルカリに利用者を大きくぬかれてヤフオクの真似をし、送料無料にすると送料が安くなるとかをヤフオク常連の人間のほとんどは毛嫌いしていたのもそのため。 例えばメルカリで安くかい(メルカリはヤフオクなどと違いすべてが即売価格なので)暇な人間が随時アクセスし価格相場がわからずに出品した人のを即購入し、それを適正な値段に引き上げてヤフオクで転売とか、こういう人間もかなりいる。こういう場合は利益目的でフリマサイトで買い、ヤフオクで転売しているわけだから、あと、あのサイトで売っている人間でよく見るのが代理出品。 どうどうと友人に頼まれてうっているなどと説明欄にかいている人間もあのサイトはうようよいるけど、あくまでも私個人の推測ですが、それらの多くは古物商の許可をえてないだろうから、法律違反ですね。 古物商の資格もなく、代理販売(友人等に頼まれて売っているなど)や他のフリマサイトやアマゾンなどで安く買い(転売目的や無在庫販売)それを利益目的で売る行為は古物商の資格がないと法律違反なので、通報しまくりたいけど、証拠がないからね、逆に通報して古物商の資格もっていたら妨害行為になってしまうし。

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