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親の財産相続

親が寝たきりで死んだ場合に銀行口座凍結されて身内でも引き出すことができないで貯金全額がぎんのものになると聞きました。その前にその貯金をおろして自分の口座に移したいですがこうすると相続税の対象になりますか?

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  • ベストアンサー
  • e1077
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回答No.1

はい。そのようにすると生前ならば「贈与税」の対象になる金額があります。 ただし死亡当日にキャッシュカードなどで引き出す分には銀行は知らないなら無視です。 葬儀費用や墓を建てるなどに使った場合は相続から引かれます。 本気で凍結されると、相続人の申立を書面にしてからでないと、精算できません。 基本は子ども世代に相続されるので、1人ならばそれを証明する必要も出てきます。 相続税と贈与税の違いを知って下さい。

1102530346
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • koncha108
  • ベストアンサー率49% (1312/2665)
回答No.4

相続税の対象になりますが、それ以前に相続人全員との分割の対象にもなります。ただし、親御さんがなくなるまでに発生した費用や税金、家賃、光熱費などの必要経費、葬儀費用などに使用した分は相続対象の資産から差し引かれます。 銀行の記録にも残ることでもあるので、いくらいつ引き出して、何に使ったのかを全て明確にしておかないと、相続人との分割協議や税務関係でトラブルになる元です。 凍結されたからと言って没収されることはありません。ただ一度凍結されると引き出しをするのは大変で、亡くなった方の相続関係を全てクリアにするため、遺書があれば遺書、亡くなった方が生まれてからなくなるまでの戸籍全部の取り寄せ、相続人全ての印鑑証明、遺産分割協議書など相当時間がかかります。亡くなったことを報告しつつ銀行に相談すればケースバイケースで直近で必要なお金の引き出しは可能な場合もありますが、正式な手続きとしては相続の分割が全てクリアになって合意されるまでは手を付けないのが良く、手をつけるとしても当面の必要経費くらいにしておいた方が後々トラブルがなくて良いと思います。

1102530346
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。とても参考になりました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17092)
回答No.2

> 親が寝たきりで死んだ場合に銀行口座凍結されて身内でも引き出すことができないで貯金全額がぎんのものになると聞きました。 預金凍結されても,法定相続分の1/3(ただし最大150万円)まで仮払いを請求できます。 それ以上は,遺産分割協議を行った後に 1. 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの) 2. 被相続人の除籍謄本または戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの) 3. 相続人全員の戸籍謄本 4. 相続人全員の印鑑証明書 を持っていけば口座名義を変えられます。 > その前にその貯金をおろして自分の口座に移したいですがこうすると相続税の対象になりますか? そんなことをしてもしなくても,基礎控除額以上は相続税の対象です。

1102530346
質問者

お礼

じゃあタンス預金にしとく。聞かれたら競馬で負けた。という。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2125/10783)
回答No.3

親が死んで、死んだことを、銀行に報告すると、親の口座は凍結され、下せなくなります。 凍結される前なら、カードで下すことができます。 凍結されても、相続人全員が、実印を押せば、すぐに引き出すことができます。 相続税は、3000万円+600万円×相続人の人数以上の金額以上財産が有れば、相続税がかかりますが。 相続税の、税率は、とても低いです。 親の財産が、6000万円あって、相続人二人の場合。 一人が3000万円相続しますが、それにかかる税金は、90万円です。 預金のお金を貴方にうつしただけでは、税金はかかりません。 なぜなら、生活に必要なお金の贈与には、税金はかからないと規定されているからです。 3年ぐらい前にさかのぼっての贈与は、相続税の課税対象になります。 数百万円単位なら、あなたの通帳に移動しても、かまわないと思います。 葬式代、病院代、生活費、税金、保険代で親のために多くのお金が必要だからです。

1102530346
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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