• ベストアンサー

遺産分割前に土地をうりたい

ootora-Aの回答

  • ootora-A
  • ベストアンサー率28% (39/135)
回答No.1

遺産相続人全員の同意書があればよいのではないでしょうか。ただし、一人でも反対すると、成立しません。

関連するQ&A

  • 遺産分割について

    3人で土地を相続する際に、話しあいで3分割(広さは各々異なります)することになりそうです。 この場合、土地の分筆登記をしたい場合、いつすればよいのでしょうか? 遺産分割協議時(相続税の納税前)に行うということになるでしょうか?

  • 遺産分割協議書作成まえに、土地の名義変更

    親がなくなり貸家付土地を含む遺産相続のことで、税理士さんにお世話になっています。今分割協議中ですが、登録免許税の税率が4月から0.2%から1%に改正になるので土地を相続することになる人(私に内定してます)は3月までに所有権移転登記をしたほうが、節税になるといわれました。まだ他の不動産や有価証券の分割があって、遺産分割協議書作成ができていない段階ですが、相続人たちの同意があれば、この貸家付土地を私の名義に変更できるものなのですか。できるのなら税率が変わる前に、そうしたいのですが。 よろしくお願いします。

  • 土地と建物の遺産分割について。

    土地と建物の遺産分割について。 母と子(私)の共有にするか、私の単独名義にするかで迷っています。 それぞれ何かメリットデメリットがあるのでしょうか? 相続税はかからないと思います。 状況としては、父が死に、母と子三人が相続人です。子供のうち私を除く2人は、相続分はいらないとのこと。私は父名義の土地に家を建てて住んでいます。母は同筆の土地の別の建物に住んでいます。 母は固定資産税の支払いとかが面倒なので、私名義にして欲しいといっています。

  • 遺産相続の土地 売却してから分割? 分割してから売却?

    亡くなった母の名義のままの土地があります。この度この土地に買い手がつき、相続人である3人の子供は売却に同意し、3人で分ける事になりました。 売却価格は3000万円。他にも若干、母名義の土地建物は残っていますが、相続税がかからない範囲の為、今まで相続の手続きをした事はなく母の名義のままです。 土地の相続の場合、換価分割と代償分割があると聞いたのですが、今回の場合、譲渡所得税の関係上分割と売却とどちらを先に行ったほうが得なのでしょうか。

  • 土地の遺産分割

    祖母が残した土地を、亡くなってから20年の間、遺産分割をしていなかったのですが、最近になって、土地の面倒を見ていた叔母の一人が、きちんと遺産分割をしておきたいと協議書を送ってきました。協議書には、今まで土地やお墓の面倒を見るために土地の評価額以上の費用を費やしているので、他の二人の叔母は権利を放棄してください、私が土地を相続しますというものでした。 確かに、20年の間、固定資産税を納めたり、お墓の世話をするには費用が必要なので叔母の言い分ももっともだと思うのですが、この叔母は土地の面倒を見るかたわら、人に貸して賃貸収入を得ていたようなのです。 このような場合、土地は三人の物だと思うのですが、その土地を賃貸に出して収入を得ていた場合で、さらに他の二人が賃貸収入を得ていることを知らなかったような場合には、賃貸収入も遺産分割の際に考慮する必要が出てくるのでしょうか? それとも、遺産はあくまで、祖母が亡くなったときに残されたもののみと考えれば良いのでしょうか? 二人の叔母は、賃貸収入も遺産分割に考慮するというのは、いやらしい気もするのですが、20年となると金額も膨大になるように感じますし、考慮されないのは理不尽なようにも感じるようです。 ご存知の方、どうぞよろしくお願いします。

  • 遺産分割と共有物分割はどのように違うのですか?

    遺産分割の際の代償分割と共有物分割の代償分割とは同じものですか? 兄弟で共有となっている土地を分けました。 持分1/2づつでしたが、兄2/3・弟1/3の面積で分け、近隣の土地取引相場の価格で差額を兄から弟に支払いました。 この場合、譲渡税など税金はかかってこないものなのでしょうか? 相続は数年前に済み、相続税も納付済みです。 遺産分割協議書には共有するとしています。 弟に支払ったお金について、売買契約書?か領収書のようなものを残しておきたいと思いますが、 どの様な形のものを用意すれば、将来証拠として残せますか。 よろしくお願い致します。

  • 遺産分割

    よろしくお願いします。 父親が亡くなり、相続人が母親と兄弟2人で相続するることになりました。遺産は、土地建物、預金で相続税非課税となりそうです。母も高齢で二次相続を考え、兄弟2人で相続したほうがいいと司法書士からアドバイスをいただきました。 この場合、遺産分割を(0(母親):50:50)とする遺産分割協議書は可能なのでしょうか?、出来ない時どのような方法がありますか。 よろしくお願いします。

  • 遺産分割の土地建物取得にかかるお金

    遺産分割での土地建物取得について 遺産分割により土地建物を1/6を取得する場合にかかる費用(税金以外)を教えてもらえますか? またその際注意すべきこともできたら教えてください。 相続税は遺産全体について5000万円+相続人数×1000万円までの基礎控除なのでかからないことがわかりました。 この他にどのような費用がかかりますか?

  • 遺産分割 審判はどの様に進められるのでしょうか?

    現在遺産分割の調停中です。私は法定相続分よりも少なくてかまわないと申し出をしていますが、相手側が遺産の90%を相続したいと強く主張しており調停員の方も困っています。近いうちに審判に移行することが予想されますが、審判はどの様に進められるのでしょうか?相続税が多額ですので早く審判の決定をして欲しいと思っています 1、遺産の94パーセントが土地です。まず不動産鑑定をするとの調停員の方の話でしたが、鑑定の日数はどのくらいかかるのでしょうか? 土地は数箇所ありますが、素人の見方ですがいずれも複雑な土地の形状ではないと思います 2、審判は調停のように部屋に申立人、相手方と交互に入って話を詰めていくのですか?一回では決まらないのですか? それとも、鑑定書や遺産目録を見て家裁であらかじめ取り分を決定して、あなたはこれ、あなたはここ、といゆように決めていただけたことを聞きに行くだけなのでしょうか?

  • 相続した土地建物の遺産分割が済まないうちに二次相続

    相続した土地建物の遺産分割が済まないうちに二次相続が発生、二次相続発生後に一次相続の遺産分割協議書を作成した場合、一次相続財産は遺産分割が済んだものとして算定されますか?それとも法定相続分で遺産共有持分があるとして算定されますか? 平成21年一次相続時の被相続人はFで相続人は配偶者Hと子A,B。相続財産は自宅土地建物8000万円のみ。遺産共有の不動産登記を行ったが、遺産分割協議は行わなかった。 また基礎控除額8000万円以内であるため、相続税の申告もおこなわなかった。 自宅には配偶者Hが住み、固定資産税をHが支払っていた。 このままHが他界し二次相続が発生、H固有の財産として株式5000万円あり、二次相続の相続人は子A,B。 そこで、遅まきながら、自宅土地建物をFからAが相続するという一次相続の遺産分割協議書を作成し、子A、Bが捺印した。一次相続時は配偶者Hも相続人であるため、故H相続人Aと故H相続人BとしてA、Bが捺印した。 このような場合、二次相続の課税価格はいくらになるでしょうか? 登記上はH,A,Bによる遺産共有であるため、一次相続時に法定相続分通りに遺産共有が行われているとみて、配偶者Hが土地建物8000万円の1/2である4000万円の土地建物持分と株式5000万円の計9000万円の相続財産を有していると、算定するのでしょうか?。 それとも、Aへの相続による移転登記はなく、また一次相続の遺産分割協議書の日付が二次相続より後であったとしても、遺産分割の効果はFの相続開始時にさかのぼる(民法909条)ため、土地持分はHにはなく、相続財産は株式5000万円のみであると算定するのでしょうか? (預金等の財産は簡素化のため割愛。土地価格は路線価ベース。)