• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害者の失業保険について)

障害者の失業保険について

このQ&Aのポイント
  • 障害者の失業保険について、退職日の翌日から1年間で支給される失業手当が問題となっています。
  • 自己都合による退職の場合、待期期間を含めて300日分の支給しかされない可能性があります。
  • さらに、会社都合の場合でも360日支給されない可能性があることが不安とされています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

各種障害者手帳の交付を受けている障害者(身体、精神、知的)であれば、雇用保険制度上の就職困難者として、基本手当(いわゆる失業保険・失業給付の正式名称です)の所定給付日数が長めになります。 雇用保険の加入期間が1年以上であれば、離職時に45歳未満ならば300日。 同様に、45歳以上であれば360日です。 ただし、360日については、1年+60日とされます。 なお、半年以上1年未満の加入期間のときは、いずれの場合も150日です。 自己都合退職であっても、正当な理由の下に特定理由離職者として認められた際には、給付制限3か月は付きません。 認められるか否かはハローワークの判断によりますので、必ずご相談下さい。 心身の障害、身体機能の低下、ケガや病気などの理由で自己都合により退職した場合には、医師の診断書による証明があることや職場での配置転換の試みがなされたことなどが条件とはなりますが、特定理由離職者に認められ得ます。 判断基準に関しては、以下の PDFファイルに詳述されていますので、ぜひ参考になさってみて下さい。 ○ 特定理由離職者等の判断基準(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000371608.pdf いずれにしても、ネットだけでいろいろ判断しようとせず、じかにハローワークにお尋ねになることを強くおすすめします。 その上で、幸いにして特定理由離職者として認められれば、就職困難者としての所定給付日数を最大限活かすことができるものと思います。  

soudan2003
質問者

お礼

そうですね、とりあえず3連休の間ハロワに連絡できなくて不安が募っていましたが 実際聞かないとなんともなりませんよね ありがとうございました

関連するQ&A