• ベストアンサー

排煙口の設備でわからないことがあります。

排煙口の設備でわからないことがあります。 建築図で電気室を告示1436号4-ニ-2と書いてありました。 告示1436号4-ニ-2とは、排煙口免除の意味するのでしょうか 排煙口設備はよくわかりません。 建築図拡大したpdf確認お願いします 詳しい方アドバイスお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

告示1436号4-ニ-2は、壁及び天井を準不燃材で仕上げるという項目です。 その場合、排煙設備を設けなければならないところを除外できる、つまり排煙設備を設けなくてもいいということになります。

sasagon
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 勉強になりました 助かりました。 ありがとうございました

関連するQ&A

  • 特殊建築物の排煙設備について

    特殊建築物で延べ面積>500m2の建築物の排煙設備について質問します。 以前こちらで同じ質問させてもらったのですが、上記の建築物の場合、機械排煙、自然排煙設備の どちらかが必要であり状況におうじて告示緩和することになるとおもうのですが、自然排煙を考えた 場合、116条の2第1項第2号の開口部があれば良いというわけではないですよね? 以前そういう風にこちらでも教えていただいたんですが、会社の先輩が言うには116条の2、政令で定める窓・その他の開口部があればO.K.であると言われます。 この部分について分かりやすく説明を頂けたらありがたいです。また関係条文を教えてください。 あと、建告1436号第4号ハでの排煙設備の設置免除は地階は特殊建築物の用途があれば免除できないと思うのですが、病院の検査室やレントゲン室等の場合は免除できるでしょうか? 以上よろしくおねがいします。

  • 無窓居室の排煙設備

    建築基準法施工令126条の2で、同令116条の2第1項二号に該当する「排煙上の無窓居室」には排煙設備を設置しなければならないと書かれています。 H12告示1436号4号では、建物の31m以下の部分で、面積が100m2以下の下地仕上げとも不燃材料で作られた居室については、排煙設備の設置が免除されると書いてあります。 これは、居室の用途が事務所の場合、この居室がたとえ「排煙上の無窓居室」であっても、31m以下の部分にあって、面積が100m2以下で下地仕上げとも不燃材料で作られていれば、排煙設備を設置しなくても良いということでしょうか。

  • 排煙設備について教えてください

    はじめまして、かけだしです。よろしくお願いします。 建物は、3階以上、500m2以上の特殊建築物(風俗系)であります。 排煙設備で困惑しています。 1、令(第126条の2) の免除についてですが、免除についての文言には、居室 とあるのですが、これは居室以外(廊下、ホール、洗面室トイレ、屋内倉庫など)は防煙区画しても免除の対象でないということですか。(逆にいえば、居室以外はどうころんでも排煙要求されるということでしょうか) 2、また、上記により免除された居室でも無窓居室である場合はやはり、免除対象外(排煙設備が必要)となるのでしょうか。 (過去のQ&Aには)たとえ「排煙上の無窓居室」であっても、免除要件を満たせば、排煙設備を設置しなくても良いという趣旨の回答がありました。 そうしますと、同一建物であっても、居室部分には排煙設備が全くなくて、それ以外の屋内倉庫(物置)やトイレには、排煙設備を設けるということもあるようで、ちょっと釈然としないのです。

  • 排煙設備免除

    建築基準法により排煙設備が必要な建築物の居室において、 告示1436-4-ハ(4)により内装下地仕上とも不燃とすることによって排煙設備の設置が免除されますが、 その際に床から1.2m以下の部分に設置する厨房の固定式の常設カウンター(木下地、仕上げ材木製)も内装下地仕上とも不燃としなければならないのででょうか。 また、消防法上で内装不燃として設計をしている場合に問題は生じるでしょうか。

  • 機械排煙について

    排煙口のある部屋には給気口が必要であると告示1437号に書いていますが、機械排煙設備を設置した場合も給気口は必要なのでしょうか? 給気口は天井面ではだめなのでしょうか?? (機械排煙設備の吸口は天井面にあります) 教えてください!!よろしくお願いします。

  • 排煙設備免除の居室に設置する扉の構造について

    はじめまして、居室の排煙設備設置免除の条件でお聞きします。 告示1436-4-ハ(4)を使い排煙の免除を受ける場合、出入り口の扉上に垂れ壁が500以上あれば不燃の扉(自閉式)ではなく木建ての扉で良いのでしょうか。

  • 排煙設備の防火区画について。

    はじめまして。排煙設備の設置免除の条件である防火区画についてお聞きします。 告示1436 4項ハの3で防火設備で区画されれば免除になるとの記載がありますが、その防火設備とはどういったものでしょうか? 壁が軽量鉄骨+不燃石膏ボード(仕上げは準不燃)では防火設備にならないのでしょうか? よろしくご教授の程、お願いします。

  • 自然排煙について

    はじめまして。今 建築について勉強中ます。基本だと思うのですがどうしても分からず質問します。 別表1(い)(1)~(4)の特殊建築物で延べ面積500m2以上なんですが排煙設備が必要になり、 機械排煙設備、自然排煙設備、もしくは告示緩和になると思うのですが、この自然排煙設備には、 116条の2第1項2号の開口部でもいいのでしょうか? 後、病室の窓に患者が転落しないように10cmほどしか開かないようにロックがある場合(竣工後に付けたものだと思います)、換気上有効な窓がその居室の面積の1/20未満のとき換気上無窓居室でいいでしょうか? 基本なことだと思いますがよろしくお願いします。

  • 排煙設備の設置ついて

    500m2を超える木造建物には排煙設備の設置が必要になってくるようですが居室以外の廊下や便所、収納、押入などはどのように対処したらよろしいですか? 自分なりに調べたのですが防煙壁で区画し100m2以下にし準不燃で内装をするという告示1436号もありますが、それだと便所、収納、押入等の壁も防煙壁にしないといけないということなのですか?意味がわかりません。分かる方お願いします。ちなみに用途はグループホーム平屋建で、延べ面積600m2です。

  • 排煙設備

    階数3、床面積500m2以上の建物です。 【質疑1】  基本的に居室・室・廊下関係なく全て排煙設備が必要という認識でよいでしょうか。 それを令126の2や告示1436-4で設置免除していく、ということでしょうか。 今回1~3階までが吹抜けのホ-ルがあり、かつそれは全ての階の廊下と繋がっています。 【質疑2】 全階の廊下・ホ-ル面積の合計に対する1/50の開口が必要になるのでしょうか。 【質疑3】 更に廊下に接する室の壁に倒し窓ランマをつけています。 すると防煙壁で区画されていないとみなされて、この室も廊下面積に含めて排煙を考えなければいけませんか。 【質疑4】 質疑3の窓ランマですが、FIXにすれば防煙壁となりますか。 以上、教えて下さい。

専門家に質問してみよう