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資本準備金による消却解禁(1998)とは、なんでし
資本準備金による消却解禁(1998)とは、なんでしょうか?
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1998がなんなのか不明ですが、「資本準備金による消却解禁」とだけ言われて思い当たるのは、「資本準備金によって、”自己株式” を消却(ナイことに)する」ことを言っているのではないか、ということです。 商法類に1998条というのはないと思うので、「1998年のできごと」ってことでしょうかね? 資本不変の原則上、簡単には株式の消却はできなかったはずなのですが、比較的最近の改訂で、できるようになったんだったかなぁと思います。 的外れかもしれません。その節はお許しを。
お礼
ありがとうございます。はい、1998は年のことです。その年にできるようになったとのことです。 内容はそのとおりなのですが、資本準備金による償却という意味が、何なのかというのが質問です。償却した部分について、(そもそも)資本金からマイナスするのだろうと思うのですが、それを資本準備金からマイナスしてもよい、という(資本金はそのまま)ということなのでしょうか?
補足
個人的に調べまして、わかりました。 現在、償却のさいには、法定準備金(資本準備金と利益準備金)のなかで減らすことができますが、1998年のときに、資本準備金のほうが解禁になったということのようです(利益準備金のほうは、もう少しあとになってから) ただそれ以前も、償却は可能であったということなので、そのとき純資産の何を減額対象にしたのかなどは、まだわかりません。