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法律の素人ですが質問します。
交通事故に遭い、相手方が任意保険未加入だったので、車の修理代等を本人に請求しましたがお金が無いことを理由に拒否されました。弁護士を雇い提訴することになりましたが、まず負けることの無い裁判となりそうです。ただ勝訴してもお金が無いことには変わりがありません。弁護士さんは給与を差し押さえるといっていました。 私なりにネットで給与の差し押さえについて見ていたのですが、「執行供託」なる文言について質問します。 いまいち理解できないのですが、執行供託とは第三債務者(私の場合は相手方の勤務先)が相手方が支払うべき金額の全額を供託所に預けるということでよいのでしょうか。そして債権者である私は供託所から支払いを受けるということになるのでしょうか?教えてください。
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