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相続分の放棄

親が亡くなって15年が過ぎています。 今になって ですけど・・・「相続分の放棄」を他の兄弟に対して 一方的に手続きをする事は出来るでしょうか? 要するに相続遺産は要らないと言う事ですが・・。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.5

>「相続分の放棄」を他の兄弟に対して一方的に手続きをする事は出来るでしょうか? 被相続人(親)の遺産全てについて相続手続きせずに15年も放置していたのでしょうか? 良くある事例としては非課税の不動産が相続財産のリストから漏れていて最近になって名義変更が必要になるケースです。(公衆用道路、個人所有の墓地など) 現金、貴金属などは亡くなられた直後や遺産整理のときに口頭の相談で分け合ったと思います。(形見分け) >要するに相続遺産は要らないと言う事ですが・・。 「相続分の放棄」はあなた自身の「相続分がありません」という意思表示になりますので他の相続権者の同意を得る必要はありません。

wseddf
質問者

お礼

コメント、ありがとうございました。 同意は要らないのですね。 ただ、田舎の土地ですから全員要らない・・ なんてパターンになってくると困りますね。

その他の回答 (6)

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.7

>同意は要らないのですね。 一般的な手続きでは相続権を有する者が複数のとき1人が単独で全財産を相続するときに他の者に相続分の放棄させるため所定の文書を提出させます。 例えば3人の子が居て長男の太郎が全部を相続し、次男の次郎と長女の花子が相続分を放棄するとき花子は次郎に同意を求める必要がありません。 >ただ、田舎の土地ですから全員要らない・・ それができるのは遺産相続を知った日から3ヶ月以内に相続権の放棄を家庭裁判所に申し出て裁定を受けなければなりませんので死後15年経過では差し戻されるでしょう。 15年間の固定資産税は誰が納めていたのですか? 常識的には固定資産税を納めていた相続人が引き継ぐことになるでしょう。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.6

遺産分割協議をしていないのですね。 今は共有状態になっているので,あなたが相続分の放棄を申し出ること自体には誰の同意もいりませんが,相手が了承しないと相続分の放棄は実現しません。全員いらないとなったら結局遺産分割協議はまとまらず,今の状態は何も変わりません。

  • qq21
  • ベストアンサー率34% (74/213)
回答No.4

相続分の放棄は分割協議が成立する前ならいつでもできますが、その旨記載した書面と印鑑証明付けて、他の法定相続人に送り付けてください。しかし相続債権者(借金取り)に対してはなお債務からは逃れられませんので、念のため。するなら誰かに相続分の譲渡なのですが、こちらは譲り受ける人との合意が必要です。

wseddf
質問者

お礼

コメント、ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.3

遺産分割協議をしていないのであれば,今からでも行えます。そこで相続分を放棄することを申し出てください。そんなことを言っているくらいだから,相続税はかからない程度の遺産なのですよね。 もし遺産分割協議もすんで,相続税の手続きも終わっているのなら,それ以降のやり取りは,単なる贈与です。 どちらにせよ一方的に手続きはできません。相手の了承が必要です。

wseddf
質問者

お礼

コメント、ありがとうございました。 そうなんです。 田舎の相続税がかからない 程度の遺産なんです。 だから、面倒くさい 手続きに関わりたくないのが実情です。 でも、誰かが引き取って管理しなければなりませんが・・。

回答No.2

  相続放棄できるのは、相続開始を知ったときから3ヶ月です。  

wseddf
質問者

お礼

すみません。 相続権の放棄と相続分の放棄は 違いますので・・。

  • no_account
  • ベストアンサー率45% (1660/3617)
回答No.1

相続放棄が出来る期限が過ぎているので放棄は出来ませんが、相手側との話し合いで贈与という形でなら出来ます 当然ながら贈与税は発生します

wseddf
質問者

お礼

コメント、ありがとうございました。

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