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過失割合 自動車事故 左折車と直進車の事故

ADATARAの回答

  • ADATARA
  • ベストアンサー率43% (583/1345)
回答No.3

こんにちは! かつて,自動車保険査定サービスの仕事をしていた者です。 ジュリストという法律専門書の最高裁交通事故過失割合判例集によると,路外から出てきた車両と直進車の衝突事故については,この道路が国道だったならば9:1です。本件のような片側一車線の県道以下なら8:2が基本とされています。もし,ご質問者様に10km超の速度超過があれば過失割合は7:3になります。  8:2はごく自然な過失割合です。  回答として10:2を主張するのは無理です。

RogerK
質問者

お礼

解決しました。95:05 有難うございました。

RogerK
質問者

補足

専門家のコメント有難うございました。 百番代ですが国道です。 道路には中央に黄色の実線があります。 Bは、センターラインを超えてAの前を横切っています。 ブレーキとアクセルを踏み間違えて、急発進、突進した過失も認めています。 自分としては、再度同じ事が起こっても、避けられないだろうと思います。 保険会社の見解を待ちそれに従うつもりですが、9:1でも心情的には不満です。 当方に過失は無いと思うと一応伝えましたが。 右折車又は左折車と同方向に直進車の事故はよく載っていますが、左折車と反対車線のAでも同じ解釈でしょうか。

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