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【年末調整について】11月退職、12月転職の場合

11月末で会社を退職します。 この会社では、給与が翌月払いのため12月に支払われます。 なので今の会社で年末調整することになりました。 しかし12月に転職する予定です。 次の会社では給与が当月払いです。 今の会社で年末調整した場合、どうなるのでしょうか?

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  • SK8UH1
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回答No.4

>転職先の会社が「年末調整をします」となった場合、今の会社で年末調整→さらに転職先の会社で年末調整 ということになるのでしょうか? はい、そういうことになります。 そうでなければ「源泉所得税の過不足精算」が完了しません。 >それとも今の会社に「年末調整をしないでください」とお願いするべきなのでしょうか? 最終的に納税額が正しく精算されれば問題ないわけですから、別にどちらでもよいです。 正しく精算するには「1年間の給与額」が確定していることが絶対条件ですから、今の会社が精算を完了することは不可能です。つまり、「今の会社が年末調整しようがしまいが、改めて精算が必要になる」ということです。 --- もちろん、気になるなら、そのまま事情(年内にまだ給与の支払いがあること)を話してみるのもいいでしょう。あとは経理担当者(あるいは「外注している税理士」など)が判断することで、それ以上従業員が気を揉むことではありません。 なお、『給与所得の源泉徴収票』はなるべく早く発行してもらったほうがいいわけですから、それは「希望」として伝えておくべきでしょう。(もし、「年末調整しないほうが早く発行できる」とでも言われたらそうしてもらえばいいわけです。) ちなみに、『給与所得の源泉徴収票』の交付のルールは以下のとおりです。(交付は「給与の支払者」の義務です。) 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm >3 提出時期等 >……また、給与等の支払を受ける方には、その年の翌年の1月31日まで(【年の中途で退職した方の場合は、退職の日以後1か月以内】)に全ての受給者に交付しなければなりません。……

その他の回答 (3)

  • SK8UH1
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回答No.3

一つ補足です。 以下の記事の「「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与」の意味が分かりにくかもしれませんので補足しておきます。 『源泉所得税……中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm >……別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。…… tomo-cafe-93さんは【おそらく去年の年末に】【今勤めている会社に】『【平成31年(令和元年)分の】給与所得者の扶養控除等申告書』を提出していると思います。(忘れてしまっていたら会社に確認してみてください。) そして、【提出していたのならば】【今年1年間の間に】tomo-cafe-93さんに支払われた給与は【「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与】ということになります。(俗に「甲欄適用(の給与)」などと言います。) (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[提出時期] >その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。……

  • SK8UH1
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回答No.2

>今の会社で年末調整した場合、どうなるのでしょうか? 特にどうもなりません。 確認が必要なのは「転職する予定の会社」の対応です。 ***** (詳しい解説)※長文です。 まず、「年末調整」は「源泉所得税の【過不足精算】の手続き」のことです。 (預金の利子から差し引かれるものなど)「源泉所得税」にもいろいろありますが、「年末調整」に関係があるのは「給与から差し引かれる所得税(源泉所得税)」です。 この「給与から差し引かれる所得税」の金額は【概算】なので、【1年が終わって】【その年の所得がいくらかはっきりしてから】【過不足精算】をしなければなりません。(ようは「だいたいこれぐらいだろう」という見込みで徴収しておいて、最後に帳尻を合わせるということです。) ですから、「年末調整した」ということは「過不足が精算されて正しい税額になった」ということで、特に問題はありません。 --- 【ただし】、今回は「転職する予定の会社」から【同じ年に(12月に)】給与が支払われる予定なので、せっかく精算した所得税の帳尻がまた合わなくなってしまいます。 ですから、「転職する会社」は、「辞めた会社が支払った給与」や「辞めた会社が徴収して国に納めた源泉所得税の金額」などを確認して【すべてひっくるめて】「年末調整」をする(しなければならない)ルールになっています。 普通は、「辞めた会社」が発行した『【令和元年分の】給与所得の源泉徴収票』を「転職した会社」に提出すれば、あとはにも言わなくても「年末調整(源泉所得税の過不足精算)」をしてくれます。(「しなければならない」ルールだからです。) (参考) 『源泉所得税……中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm >……別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を【含めて】年末調整を行う必要があります。 >この確認は、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。 --- 【しかし】、中には(ルールを知ってか知らずか)「(自社の都合で)辞めた会社の分も含めた年末調整はしないので、年が明けてから「所得税の確定申告」をするように(所得税の過不足精算をするように)」というような対応をする会社もあります。 たとえば、「辞めた会社の『給与所得の源泉徴収票』を待っていたら、一人だけ別スケジュールで精算しないといけなくなる=面倒、手間がかかる」といった【自社都合の理由】です。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ※「年末調整」は基本的に「給与を支払った会社が【自社が支払った給与のみで】所得税の精算をする手続き」です。  一方、「所得税の確定申告」は【その人個人のすべての所得】をもとに【その人自身が】精算する手続きです。 --- ということで、「確認が必要なのは「転職する予定の会社」の対応です。」という回答になります。 ちなみに、「年末調整の正しいルール」に従った場合、「今の会社(辞める予定の会社)」は「年末調整をする必要がない」ことになっています。 ただ、今回の質問のように「精算するんだからしたっていじゃないか」と考える人(会社)もあるわけです。 (参考) 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm >2 年の中途で行う年末調整の対象となる人 > 年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の五つのいずれかに当てはまる人です。 > (4) 12月に支給されるべき給与等の【支払を受けた後】に退職した人 ※tomo-cafe-93さんは「12月に支給されるべき給与等の支払を受ける【前】」に退職してしまうので、ルール上は「年末調整」の対象者にはならないことになります。 ※ちなみに、「年末調整してください」「年末調整はしなくていいです」というように「会社に希望・要望を出す人」もいますが、会社側は(従業員の意思とは関係なく)「ルールに従って年末調整しなければならない(あるいはしてはならい)」ことになっています。ですから、原則として「従業員の都合」は考慮してもらえません。

tomo-cafe-93
質問者

補足

詳しい説明ありがとうございます 転職先の会社が「年末調整をします」となった場合、 今の会社で年末調整→さらに転職先の会社で年末調整 ということになるのでしょうか? それとも今の会社に「年末調整をしないでください」とお願いするべきなのでしょうか?

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

2社から給与を貰うし辞めた会社の源泉徴収票が用意できないでしょう。 1月になったら確定申告をする旨次に勤める会社へ言って下さい。 パソコンで提出用紙は作成できます。 税務署の専用ポストへ投函すればOKです。

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