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雇用契約書の中に給料を決めない

小さい合同会社で、事業を始めたばっかりです。勿論資金もそんなにないです。数人の友達が一緒にやりたいです。社員の資格がないと、外部とのビジネスのやり取りができないです。雇用契約書の中に、給料を決めないて、決算の時に適当差し上げるとの記述は可能でしょうか? (実は今は余分の金がないです)

  • bizg
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  • ベストアンサー
  • kon555
  • ベストアンサー率52% (1738/3334)
回答No.3

不可能です。 「雇用」と言う形にすると、雇用主と労働者という関係性になるため、労働者側が法的に保護(かなりの強固に)されます。 この保護は別に労働者側が「いらない」と言っても拒絶できるものではないため、雇用という形をとると適宜給料を渡す必要があります。当然、最低賃金の縛りを受けます。 なので既に回答がついていますが、外部委託という形にしたり、役員という形にする事で「雇用」という関係を回避するのがよくあるケースです。 当然ですが、どのようなタイミングでどのような報酬を渡すかはしっかりと合意しておかねばなりません。 https://business-textbooks.com/difference/

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17090)
回答No.2

駄目です。雇用契約を結ぶのであれば最低でも以下の事項について書面で労働者に交付しなければいけません。 (1)労働契約の期間に関する事項 (2)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項 (3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項 (4)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 (5)退職に関する事項(解雇の事由を含む) 雛形がネットに落ちていますから,自分で作成してください。給与に関しては最低賃金にしておけばよいです。決算時にお金があれば決算ボーナスを出せばよいでしょう。 でもどうしても雇用契約でないといけないのですか?雇用契約を結ぶといろいろな手続き(社会保険,労働保険,税金関係などなど)が必要になりますよ。「社員の資格がないと、外部とのビジネスのやり取りができないです」と言うのはどうしてですか?数人の友達に仕事を外部委託すればいいではないですか。そしてその契約で社員であると名乗れることにしておけばいいのではないですか?こういう方法なら契約金額は成功報酬にすることも可能です。

回答No.1

  1年以内の短期の雇用なら雇用契約で賃金を決めますが、それより長い雇用の場合は(特に期間を決めない雇用)雇用契約には賃金、賞与は書きません。 会社の規定として賃金規則をきめそこに賃金、賞与を記載します。 そうでないと30年後も採用時の賃金のままで一生昇給がないことになる。  

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