チャットレディの所得証明書について

このQ&Aのポイント
  • チャットレディの所得証明書についての質問です。確定申告や住民税の範囲内での収入について知りたいです。
  • チャットレディを始めた専業主婦の質問です。所得証明書に収入が反映されるか、また住民税の課税範囲について知りたいです。
  • チャットレディをする専業主婦が所得証明書について質問です。確定申告の必要性や住民税の範囲内の収入について教えてください。
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チャットレディの所得証明書について

はじめて質問させていただきます。 私は専業主婦です。 最近主人に内緒でチャットレディを始めました。。 確定申告が必要なく、また主人や主人の会社にバレないようにしたいので38万以内で収めようと考えています。 これとは別に住民税のこともこちらの質問等を拝見して分かったのですが、私の住む地域では35万円まで住民税は課税されないと記してありました。 (1)30万円を超えない程度に留めておけば、確定申告も住民税の支払い義務もない (2)主人が年末調整で会社に毎年提出している私の所得証明書には38万円以内であれば、所得の欄は「0」とかかれますでしょうか? (3)もしお分りでしたら、、 役所はどのような形で私が収入を得た と分かるのでしょうか? 安易な気持ちで始めましたが、 絶対にバレたくありません。。 通帳を見られてしまえばバレてしまいますが、それ以外に所得証明書があったと思い 質問させていただきました。 つたない文章で伝わりにくいかもしれませんが、教えていただければ幸いです。 どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SK8UH1
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回答No.5

>私が市町村に申告の必要がなく、申告しないでいれば所得の欄は0になる…… まだちょっと誤解がありますね。 まず、(実際に所得があったのならば)「所得の欄は0になる」のはどう考えてもおかしいですよね? --- たとえば、ご紹介した「北見市」のルールを見てみます。 『所得・課税証明書は、所得の申告をしていない場合は発行されますか。|北見市』 https://www.city.kitami.lg.jp/qa/docs/2016121916241/ 北見市では「未申告」でも証明書を発行してくれるようですが、それは【条件付き】です。 ポイントは「前年中無収入であった方は」というところで、裏を返せば「無収入でなければ未申告では証明書は発行してもらえない」ということです。 つまり、「未申告でも発行してもらえる」と言いつつ、結局は窓口で「無収入であったことを【口頭で】申告しないと発行してもらえない」ということです。 --- 前回、「お住いの市町村の窓口に、なぜ所得を申告していないのに「所得の証明書」が発行できたのか?を聞いてみるとよいと思います。」と書いたのはそういうことです。(mooooonrightさんが住んでいる市町村のルールは私には分かりませんので) もちろん、「無収入だった」と嘘をつけば(あるいは嘘の申告をすれば)所得0円の証明書を発行してもらえるでしょうし、「どうせバレないから収入(所得)があったことは黙ってろ」というような回答もよくありますが、私は「法令などで定められたルール」をお伝えするだけです。 >それから、令和元年の所得分が反映されるのは次回ではなく再来年で合っていますでしょうか? いえ、違います。 --- まず、「個人住民税」は【年度(ねんど)】で区別します。 ・「令和2年度の個人住民税」は、「令和元【年分】の所得(1月~12月の1年間の所得)」をもとに決定されます。 つまり、「令和2年度の個人住民税」は「令和元【年分】の所得」をもとに「(来年)令和2年の5月くらい」に決定されるわけです。 --- そして、個人住民税が決定されるは「毎年5月くらい」です。 ですから、「令和元【年分】の所得」をもとに決定された「令和2年度の個人住民税」の証明書は【(来年)令和2年の5月か6月くらいから】発行してもらえるようになります。 (参考) 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 >……その期間は暦年と同じく1月から始まる場合も,その他の月(例えば4月)から始まる場合もある…… --- 『平成31年度の所得(課税)証明書の発行開始日について|名張市』 https://www.city.nabari.lg.jp/s015/030/100/140/20150521095104.html ※「名張市」の場合は「平成31年度の所得(課税)証明書及び課税(非課税)証明書は、平成31年6月3日(月曜日)から発行を開始します。」とあるので「令和2年度の証明書」は「令和2年6月」から発行開始になるわけです。

mooooonright
質問者

お礼

SK8UH1様 おはようございます。 色々と理解出来ていなくて、すいませんでした。 ただ更に細かく教えていただけて良かったです。 本当にありがとうございました。 今回の事で懲りました。。 お仕事は辞めます。 色々とお世話になりました! もしまた機会があれば質問させていただきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • SK8UH1
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回答No.6

「証明書の発行時期」の部分を編集したらつながりがおかしくなってしまいましたが、意味は分かると思いますので特に訂正はしません。 分かりにくいところがあったら補足してください。

  • SK8UH1
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回答No.4

>のちほど追加で質問してもよろしいでしょうか?。。 分かることでしたら何回でも回答します。

mooooonright
質問者

補足

SK8UH1様 こんばんは。 詳しく解説していただきありがとございます。 またokwaveは初めての使用で、 使い方がいまいち分からずすいません。。 公開されるとは分からず名指しで質問してしまい申し訳ありませんでした。。 ベストアンサーに選ぶと 補足が出てこないのですね。。 なので、またこちらから送らせていただきます。 私が市町村に申告の必要がなく、 申告しないでいれば所得の欄は0になると わかりとても安心しました。。 それから、令和元年の所得分が反映されるのは次回ではなく再来年で合っていますでしょうか?

  • SK8UH1
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回答No.3

※長文です。 >(1)30万円を超えない程度に留めておけば、確定申告も住民税の支払い義務もない ◯「所得税(国税)の確定申告」について 「所得税の確定申告」は「所得税の【過不足清算】の手続き」ですから、「(自分で計算してみて)納めるべき所得税がない」場合は申告する義務はありません。 また、「所得税の源泉徴収(の制度)によって所得税を前払いしている。だから所得税が【納めすぎ】になっている」場合も「納めすぎの所得税は戻ってこなくてもいい」なら申告する必要はありません。 ちなみに、所得税は「自主納税」、つまり「所得税額を自分で計算して(税務署から何も指示がなくても)自主的に納税する」のが原則ですが、「納税すべき所得税」がないのであれば当然何もしなくてかまいません。(「確定申告書を提出しない」という選択をするだけでよいということです。) (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『パンフレット・手引……申告と納税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >国の税金は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。 >これを「申告納税制度」といいます。 ***** ◯「個人住民税(地方税)の申告」について まず、「30万円を超えない程度に留めておけば……住民税の支払い義務もない」については、「私の住む地域では35万円まで住民税は課税されないと記してありました。」とあるので「均等割」も含めて納税の義務はないということになります。 なお、この場合の「30万円」は「収入」ではなく【所得(の金額)】です。(「収入」と「所得」では必ず「収入」ほうが多くなります。) (参考) 『「収入」と「所得」の違いは何ですか?|北区』 http://www.city.kita.tokyo.jp/zeimu/kurashi/zekin/shotoku.html 『所得金額の計算について|笠岡市』 https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/14/1634.html ※「所得税」についても「所得の計算方法」は(原則として)同じです。 ※チャットレディの仕事の報酬は「事業所得」か「雑所得」に区分される場合が多いようです。(詳しくは仕事の契約内容を確認してください。「雇用契約」なら「給与所得」です。) --- 続いて、「個人住民税の申告」の【申告義務】ですが、原則として「収入がない住民」も申告が必要です。(つまり、その自治体の「住民全員」ということです。) なぜかと言えば、「収入がない(所得がない)」という情報も(市町村などの)地方自治体にとっては「行政上の重要なデータ」になるからです。 --- 【ただし】、実務上は「個人住民税の申告をしなくてもよい住民」もいます。 どういう住民が申告不要かは【各自治体の条例(など)】で決められていますので、具体的なルールは【自分が住んでいる市町村のルール】をご確認ください。 (参考) 【町田市のルール】『個人住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※「個人住民税」は「道府県民税」と「市町村民税」のことですが【両方まとめて】市町村が徴収することになっています。(東京都は「都民税」、東京23区は「区民税」) >(2)主人が年末調整で会社に毎年提出している私の所得証明書には38万円以内であれば、所得の欄は「0」とかかれますでしょうか? それはなんとも言えません。 なぜかと言えば、上記の通り「所得の金額」は【所得の種類】によって計算方法が違うからです。 たとえば、「給与所得」に区分される収入の場合は「収入-【給与所得控除】の金額=所得」です。(なお、給与が30万円ならば所得はゼロ円です。) 一方、「雑所得」に区分される収入の場合は「収入-実際にかかった必要経費=所得」です。(つまり、所得がいくらになるかは【必要経費の金額次第】ということです。) ※なお、「雑所得」については【必要経費がゼロ円でも】「家内労働者【等】の必要経費の特例」という特例によって65万円を必要経費とすることができる場合【も】あります。 (参考) 『所得税……給与所得|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm >2 所得の計算方法 >(2)給与所得控除 >給与所得は、事業所得などのように【必要経費を差し引くことができない】代わりに所得税法で定めた【給与所得控除額】を給与等の収入金額から差し引きます。 --- 『所得税……家内労働者等の必要経費の特例|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm >……家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人【のほか】、【特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人】をいいます。 >(3)……役所はどのような形で私が収入を得たと分かるのでしょうか? 住民自身による「個人住民税の申告」と、関係各所から提供される「収入(所得)などに関するデータ」によってです。 --- (詳しい解説) まず、前述の通り「個人住民税の申告」は(原則として)住民全員が行う必要があります。 ただし、「所得税の確定申告【書】」を「国(≒税務署)」に提出すると、申告書のデータが「地方自治体」に提供されるので「個人住民税の申告」は不要になります。 また、「収入が給与しかない住民」の場合は、「雇用契約を結んだ事業主(つまり勤務先)」から(従業員が住んでいる市町村の役所に)『給与支払報告書』が提出されていれば、別途「個人住民税の申告」を行う必要がなくなります。 『給与支払報告書』の内容は『【給与所得の】源泉徴収票』と同じです。 (『給与支払報告書』がどのように使われるかについて詳しく知りたい場合は、以下の資料をご覧ください。) 『個人住民税は特別徴収で納めましょう|全国地方税務協議会』 http://www.ltakenshu.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/index.html ※冒頭の「事業主(給与所得者)……」は、「事業主(給与の支払者)」の誤りです。 その他、「個人住民税の申告」の細かいルールについては【各市町村ごとに】異なりますので「お住まいの市町村のルール」をご確認ください。

mooooonright
質問者

お礼

SK8UH1様 こんにちは。 丁寧に教えていただき 本当にありがとうございます。 のちほど 追加で質問してもよろしいでしょうか?。。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10047)
回答No.2

所得税を差し引きされていなければ貴女は何もしないことです。 所得税を引かれている。 税の還付を受けたい。 確定申告を貴女か行う。 所得が把握さます。

mooooonright
質問者

お礼

meitokuさん おはようございます。 ご回答ありがとうございます! 私が何もしなければ、 反映されないということですね。。 ただ精神的に不安が大きいので、 やはり辞めようと思います。。 ありがとうございました。

  • Dr_Hyper
  • ベストアンサー率41% (2482/6031)
回答No.1

最近扶養家族の証明がすごくうるさくなってきています。 会社の方の健康保険がどのようなタイプかで結構変わってくるので気を付けた方が良いですね。旦那さんや市役所にいって奧さんの所得証明書(課税証明書)を入手したときに あれ?って成る可能性はあります。 ところで,風俗は最近どれもアリバイ会社をもっており,マイナンバー登録の際にも,その会社名を使って,女性が風俗で収入を得ていると言う事が分からないようにしているようです(大手では)。一度あなたの登録している会社に聞いてみてはどうですか。正直そのへん適当にごまかして何にもしてないんじゃ無いか・・・と邪推します。 まあつまり裏家業でちゃんと納税してないんじゃ無いかと。 ちゃんとした会社なら,もちろんその辺のことはちゃんと対応してくれますので,しっかりとその会社に相談しましょう。ここでここの事例を聞いても前にはすすめないので。

mooooonright
質問者

お礼

Dr_Hyper様 おはようございます。 ご回答ありがとうございます! 質問してもよろしいですか? 健康保険の会社によって、所得証明書に給与が反映するかもしれないのですか?? こわいです。。 やはり、精神的にも不安が大きすぎるので 辞めようと思います。。 ただ、今まで稼いだ分がバレないかどうか、、 次回の年末調整まで、生きた心地がしません。

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