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裁判証拠の動画!プレイヤーの責任は?

裁判の証拠に動画を提出する場合でお聞きします。 動画の拡張子はスタンダードのMPGファイルです。 WINのメディアプレイヤーで再生できます。 しかし、裁判所や相手方がどのようなPC環境かわかりません。 この場合、再生プレイヤーはどのように考えればいいのでしょうか? 結局、裁判所が再生できなければ証拠採用はできないでしょうけど? ですがスマホの動画を証拠として提出する場合なんかはどうなんでしょうかね? お詳しい方が居られましたら、宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.4

再生しやすいのはDVDにDVD-Videoとして書き込みしたものだと思いますが。 検察が、参考人聴取を行ったDVD、被害者の証言を聴取したDVDなんかは、裁判で提出、証拠採用された実績があるそうです。

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.3

No.2です。 済みません。間違えてました。 私が本人訴訟で出したのは、wmv形式の動画ファイルでした。 wmv形式の動画なら、書記官などが使っているパソコンはウインドウズのパソコンなので、ウインドウズメディアプレーヤはパソコンに当然入ってますので、再生できます。 まあ、他のファイル形式でも標準的なものなら大丈夫と思います。 書記官に電話して質問するのが一番です。 私はそうしていましたよ。

kfjbgut
質問者

お礼

>ウインドウズのパソコンなので、ウインドウズメディアプレーヤはパソコンに当然入ってますので、再生できます。 PCのことですから再生できないことも想定しなくてはなりません。 その場合のことを聞いているんです。(2)の保証はありません。

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.2

私は、本人訴訟で、MPGファイルの動画ファイルを証拠として、USBメモリで出したことも、さらに追加の動画をCD-Rで出したことも、ありますよ。 MPGファイルで大丈夫です。 原告なら、例えば甲第10号証ならば、「甲第10号証の1 動画を記録したCD-R(又はUSBメモリ)」と「甲第10号証の2 甲第10号証の1の動画の説明書(ワード文書のプリントアウト・作成日付と原告の名前と印鑑もあった方がよい)」を出せばよいです。 私の訴訟の場合、その動画は数十個以上あったのですが、その中の重要な数個の動画について「検証申出書」(検証とは、裁判官が公開法廷か裁判所の外の場所で、現物を視たり聴いたりすること)を出して、それが裁判官に採用されて、重要な数個の動画を公開法廷(口頭弁論期日)において、裁判所のパソコン(私の訴訟のときは書記官が証人が証言するときのテーブルの上にパソコンをセットしてました)で再生して裁判官に見てもらいました。

kfjbgut
質問者

お礼

有り難うございます。 実際に体験されているようなので非常にリアルに伝わってきます。 ただ、私の心配しているのはMPGだからといって必ず動画再生できるとは限らないと思います。 基本的には動画の(1)記録媒体があって、それを(2)再生するプレイヤーが必要である。 結局、(2)が裁判所に無いと言われれば、証拠採用はされてもその証拠を見ることができないってこでしょ? そうすると動画証拠を提出する者は(2)まで面倒みなければならないってことですか? これが私の質問の内容です。

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1

どういった動画かわかりませんが いまのところ動画は証拠として採用されていません。 理由は動画は編集できるからです。 政治家が語った内容の一部を切り出して問題発言だ!などという報道が ありますよね。一部始終を聞いていればなんの問題もないのに。 そういう事ができるから動画は採用できないのです。 仮に「撮ったまんま」編集できないものだということが明らかであれば 採用されるかもしれません。

kfjbgut
質問者

お礼

採用されています。

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