FXの税制変更による適用期間と税率について

このQ&Aのポイント
  • 2012年1月1日にFXの税率が総合課税から申告分離課税へ変更されました。
  • 税率変更によって利益確定タイミングでの適用税率が変わります。
  • 2011年12月31日までの取引では総合課税が適用され、2012年1月1日以降の取引では申告分離課税が適用されます。
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FXの税制変更の適用期間について

こんにちは。 2012年1月1日にFXの税率が総合課税(最大50%)から申告分離課税(一律20%)へ変更になりました。下記のウェブサイトにも、その旨説明が記載されております。 https://www.gaitamefinest.com/newtax.php 有識者の皆さま、FXの税率変更によって、利益確定タイミングでどの税率が適用されるのかについて、教えてください。 前述した税率変更では、 ・2012年1月1日以降では、申告分離課税扱いとなる。 ・2011年12月31日までのお取引で発生した損益については、 申告分離課税の対象外となりますのでご注意ください。 とありますので、以下の通りと認識しておりますが、正しいでしょうか。 1. 2011年以前にFXを購入し、2011年以前に当該FXを売却した場合 → 含み益の清算は総合課税が適用 2. 2011年以前にFXを購入し、2012年以降に当該FXを売却した場合 → 含み益の清算は申告分離課税が適用 3. 2012年以降にFXを購入し、2012年以降に当該FXを売却した場合 → 含み益の清算は申告分離課税が適用 ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2537)
回答No.2

1と3は認識あってます。 2に関しては、当時は結構バラバラでした。 年を跨いで保有していたポジションに付いては、12/31で一度値洗いして、同じ価格で取得し直した計算をするのが本来の方法です。 つまり、2011年末で計算上の損益を算出して、2012年年頭からは新たなポジションとして計算しなおす。よって、2011年分の含み益は総合課税で2012年以降の分は3と同じ考えです。

OKwaver25
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 fxの場合、2011年末で含み益は総合課税で精算し、2012年以降の含み益は申告分離課税で精算となるのですね。そうなると、2012年以降まで保有していた場合、税金の計算が少々複雑になりますね…(ちなみに、2011年末時点で、税制の変更に伴い、強制的に利益(損失)確定をさせられたということはないですよね…) また、今後類似した事象に遭遇した場合には、参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

「含み益の清算」というのが、含み益のままおいておくのではなく、実際に売却するという意味でしたら、1~3すべて正しいです。 いつ購入していようが、売却した時期によって課税方式が変わるということです。

OKwaver25
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 売却時期によって、課税方式が決まるのですね。今後、類似した事象に遭遇した場合には、参考にさせていただきます。

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