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食品の表示「おいしい」を使用する
たまごのパッケージに商品名ではなく 案内の文言の中で「すごくおいしい卵」と表示したいのですが規制がありますか。例えば、表示する根拠(なぜおいしいのか、アンケートを取って何%の人がおいしいと感じたのか など)が必要でしょうか。 「ちょっと贅沢 すごくおいしい」 「すごくおいしいたまごをお召し上がりください」 「すごくおいしい卵を作っています」 「すごく」という表現をせずに「おいしい」だけを使うのはどうでしょうか 「おいしい卵をお召し上がりください」 「おいしい卵をお届けします」 どうぞよろしくお願いいたします。
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はじめまして♪ 「おいしい」とか、「辛い」「甘い」など、感覚的な味の表現は、普通の人が極端に違和感を持たない範囲であれば、基本的に自由に利用出来ます。 (「すごくおいしい」、「すごく辛い」「すごく甘い」どれもオッケーですよぉ。) オーディオ製品なんかは、数千円の物にも、数十万、百万クラスの物にも、ほぼ間違いなく「高音質」って書いていたりしますけれど(苦笑) 余談のついでに、高級機では「重低音」なんて書いている物はほぼ存在しませんけれどね。 「すごくおいしい卵」も良いと思いますが、「とってもおいしい卵」という表現も良いかなぁ?(^o^)
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- eroero4649
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#1です。 回答した後で気づいたのですが、そういや日清のチキンラーメンのキャッチコピーは「すぐおいしい。すごくおいしい」ですね。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11128/34635)
「おいしい」という表現に法的な規制はなさそうです(一応ちょっと確認してみましたが該当する規制はなさそうでした)。 ただ、「おいしい」というのは主観にしかすぎません。もしそれを買ったお客さんから「おいしいと書いてあったから買ってみたら、おいしくなかった。返金して欲しい」といわれたらどうするかという問題があります。 世の中、性善説では成り立ちません。プロのクレーマーというのがいて、なにか揚げ足をとれるようなものを見つけるとそこに食いついて金品をせしめることを生業にしている人たちがいるのです。そういう人たちからすると「すごくおいしい卵をお召し上がりください」なんて、カモがネギを背負っているも同然です。 そらね、1パックくらいならいいですわ。「100パック買ったんだよ。全部食べたけど、ひとつも美味しくなかった。レシートはあるけれど商品は食べたからもう存在しない。金を返してくれ」ってやられたらどうするか。 そらね、まだメーカーに直接くるならいいですわ。小売店で「すごくおいしいって書いてあるから買ったのに、ちっとも美味しくなかった。店が責任をもって返金しろ。ついでに他のものも返金しろ」と絡みだしたらどうするか。小売店に迷惑がかかったら当然そのお店からは「これはウチには置けない」となることでしょう。 「ちょっと贅沢な卵です」は問題ないと思います。実際に値段が高ければそれは事実だからです。でも、「おいしい」は基準がありません。「糖度何パーセント以上!とっても甘い!」はちゃんと基準がありますが「おいしい」は基準がない。だから相手から「ちっともおいしくなかった」といわれたときに「そんなことはないです」と言い返す材料がないのです。 私が小売店の店長なら「おいしいと書かれたらクレーマーにイチャモンをつけられたら対処できないので怖くて取り扱えない」といいます。実際においしかったとしてもね。 「モンドセレクション金賞受賞」ならいいと思います。モンドセレクション金賞をとったのであればそれは事実ですし、消費者はそれを見て「それならおいしいのだろう」と勝手にイメージしてくれます。 世の中の企業がわざわざ安くはないお金を払ってモンドセレクションの金賞をもらったりするのは、そういうことなんですよ。たかがパッケージの見本写真にもいちいち「※写真はイメージです」などと書いてあるのはそういうことなのです。 ま、やんないほうが身のためだと思いますけどね。地元の道の駅で売る程度なら大丈夫かもしれませんけれど。
お礼
思わず口ずさんでしまいました。