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相続について 婚外子あり
相続について、婚外子あり 添付の図をご覧ください 今回亡くなった人は、はじめにCを生み、3歳まで育て、養子に出しました。Cは婚外子です。その後他の人と結婚しA、Bを生みました。 Aと同居し介護を全部しました。A、Bは相続のことになるまで、C、D、E、Fの存在を知りませんでした。 相続人はA、B、D、E、Fとなります。 遺産は、不動産評価額4千万、預貯金2千万あります。 遺言はありません。 法定相続分の法律は知っております。A、B、Cは同等の権利です。 しかし実際は法定相続通りではないと思います。 その家で築いた財産であり、D,E,Fは放棄するのが常識的でしょうか? 自分もこの中の1人ですが、常識を知りたいのであえて伏せさせていただきます。 何卒回答よろしくお願いします。
- koukou3333
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- f272
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#2です。 相続争いが起こりがちな状況ですね。A,Bは遺産は自分たちのものでD,E,Fには渡したくない。D,E,Fは突然に降ってわいた話ですがやはり遺産は欲しい。法定相続分の法律は知っておられるようですから,D,E,Fが望めばどうやってもその考えているようになるわけでして,A,Bがそれを受け入れてしまえば円満解決です。 今回亡くなった女性は遺言を残していないということですが,Cがなくなったことくらいは10年前に連絡があったと思います。そのときには最低でも孫のD,E,Fがいることは知っていたと思いますし,その孫たちにも何かしてやろうという気持ちはあったはずです。Cが遺産は「その家で築いた財産」で孫のD,E,Fには相続させたくないと思っていたのであれば,その旨を遺言として残したとは思いませんか?
- bunjii
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添付画像で相続権が確認できました。 被相続人の実子が3人で配偶者が死亡していますのでA、B、Cが各々3分の1を相続する権利があり、Cは亡くなっていますのでその子であるD、E、FがCの3分の1を3人で等分に相続する権利があります。(Cの代襲相続権) つまり、AとBは3分の1ずつでD、E、Fは9分の1ずつの相続権です。 D、E、Fの内1人が相続放棄すると残る2人は6分の1ずつになり、A、Bの内1人が相続放棄するとBが2分の1でD、E、Fは2分の1を3等分して6分の1ずつ相続することになります。 しかし、5人の話し合いで合意されれば任意の割合にすることができます。
- bunjii
- ベストアンサー率43% (3589/8248)
>添付の図をご覧ください 図がありませんので見えません。 >相続人はA、B、D、E、Fとなります。 Cは相続放棄されたのですか? 養子に出されても実子ですから相続権があります。 D、E、Fは被相続人(亡くなられた方)の実子ですか?、それとも養子ですか? >D,E,Fは放棄するのが常識的でしょうか? >自分もこの中の1人ですが、 あなたはD、E、Fの何れかと言うことでしょうか? 相続権を放棄するか否かの常識はありません。 あなたの希望をはっきり言えば良いでしょう。
- munorabu
- ベストアンサー率55% (617/1107)
》しかし実際は法定相続通りではないと思います。 その家で築いた財産であり、D,E,Fは放棄するのが常識的でしょうか? 法定相続分での相続か遺産分割協議での相続かの二択です。 法定相続分を主張するのも放棄するのも相続人個々の権利です。常識は人それぞれ違います。D.E.F次第ですね。
- f272
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添付の図がないので,D,E,Fが何者かわからないが,相続人であるのなら相続分を主張するのが当然です。本人がいらないというのならそれでもいいですが。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2589/17101)
常識なんてものは各家庭ごとに様々です。あなたの家庭の常識というものが存在するのなら、その常識に沿って分ければいいだけのことです。他人の意見を参考にする必要はありません。
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