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起業と法律について聞きたいのですが

自分が会社創設者で、自分の知り合いの名前だけを借りて従業員が10~15人くらいいるように見せるのは法的に良いのでしょうか。(名前だけ借りて働いてるのは自分だけ)

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 例えば、私が宅建業法を勉強したころ、1つの事務所に一人以上の「宅地建物取引主任社」を(雇用して)置かなければならないとされ、名義借り(主任資格を持つ知人を雇用したことにして実際は出社しない)は禁止されていました。いまの「取引士」制度でもそうでしょう。  なぜ会社の創設者である「自分」が、自分の名前を出せず、知り合いの名前を使うのでしょう? また、何職としての名義を借りるのでしょう。  それを教えてもらわないと、法的に許されるかどうか、判定は難しいです。  私は不動産賃貸業を営んでおりますので、自分が名前を出せず奧さんの名前の企業に不動産を貸したことがありますが、その「自分」本人は欠格者で、その仕事(古物関係)に必要な登録ができない人だったのです。  その企業に賃貸した結果、大変な損害を被りました。  なので、名義借りというようなことを知ると、反射的にそのことを思い出すのですが、「詐欺」を働こうとしているんじゃないか、と思ってしまうのですがいかがでしょうか?  つまり、ハッキリ書きますと犯罪の準備と受け取られます。  もし、今後、仮に正常な取引のやむを得ない結果であっても、相手に損害を与えた場合、相手はそこを突きます。「騙すつもりで準備していたんだ」と。相手を誤解させる(騙す)目的で知り合いの名前を借りたのですから、反論は難しいでしょう。結果、詐欺罪となりやすいでしょう。  その場合、「自分の知り合い」も巻き込むことになります。  上記の通り宅建主任者などなど、名義借りが明文で禁止されている場合でなければ、「名義借りによる起業=違法」ではありませんが、重い犯罪の準備になる危険はありますので、ご承知おきください。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.3

》法的に良いのでしょうか 税法で言えば架空で経費を計上すれば脱税。

  • hiodraiu
  • ベストアンサー率15% (447/2818)
回答No.2

名前だけ借りるってのはどういう状態ですか? 従業員が正社員とするなら、社会保険に入る必要があると思います。また、社員には厚労省の決めた最低賃金を支払わないと違反になります。その他諸々、働いていない人に対して会社員として扱うことになると思います。 法には触れない方法はありますが、色々と面倒そうですね。

回答No.1

  何も問題ありません。 ただし、従業員の雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険は支払う義務があります。  

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