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雨漏り、瑕疵担保責任、告知義務違反

雨漏り、瑕疵担保責任、告知義務違反  いつも、回答ありがとうございます。  不動産業者です。  最近、貸家の賃貸借契約の仲介をしました。 契約日 2018年08月01日  不動産業者は、契約するときには、雨漏りがするとは、聞いていないし、部屋を見た限りでは、  賃借人も、不動産仲介業者も雨漏りに気が付きませんでした。  貸家は、かなり、大幅な改装を済ませていて、このことが、賃借人の気に入ることになりました。  屋根は、昔、太陽光温水器が、あったのですが、故障したので、取り外したとのことです。この除去したことによる工事や傷が、雨漏りの原因になっているようなのです。  瓦が、浮き上がって、雨が、回り込んでいるようなところがあります。  最近の台風や、大雨で、入居が、始まってから、雨漏りがあると指摘が、ありました。   雨漏り 2019年07月11日  一度目は、入居後、しばらくして、階段の廊下の上で、雨漏りがあるとのことです。  このことは、不動産業者には、ほとんど、知らされず、賃貸人が、火災保険で修理したとの事です。  その後、11ヶ月間は、問題なかったのです。。その後、次々と来る台風と大雨で、以前とは、違う箇所、二階の押入れ、などで雨漏りがしていると指摘があり、雨漏りがあるたびに、激しく賃借人は、激昂(げっこう)して、狂わんばかりです。 雨漏り 2018年08月15日  我慢ができない!引っ越しする。家に見に来い、来ないのは、怠慢だ、と言うのです。  雨が上がった、翌日に室内を見せてもらいました。  しかし、雨漏りの量は、涙が滴る程度、天井の板を濡らす程度で大した被害では無いのです。提出写真参照。  賃貸人にとって、雨漏りを修理する義務があるのは、分かりますが、入居中で、雨漏りの時には、賃借人がでかけていたり、仕事中だったりで、立ち入ることができません。  押入れの中から、雨漏りがあるとの事です。押入れには、わざと衣類のハンガーをかけて衣類が、いっぱい詰め込んでかけています。  押入れの衣類を移動させてもらい、屋根裏を見せてもらいました。たしかに、雨のシミは、ありますが、程度がひどくなく屋根裏のどこの箇所から雨漏りが、発生しているのか確認できません。  以前の貸家でも、雨漏りがあったのかも知れませんが、雨漏りの量が少なくすぐに乾いてしまうので、後で見たときには、気が付かないのでしょう。  雨漏りの時に受ける感性は、人によって異なります。  雨漏りがすこし、あったようだね。少し、天井が、濡れているね。その内乾くでしょう。  と言う寛容な人も、いますが、たとえ、一粒でも、天井が、かすかに濡れても、狂わんばかりに激昂する人もいます。  雨漏りの箇所だから、押入れから、衣類を移動してくれと賃借人にメールで伝えても、返事しません。  雨漏りがあっても、故意に衣服は、移動しません。 ●Q01. これは、衣類の損害賠償を請求する為なのでしょうか? ●Q02. このような恣意的な妨害でも、損害賠償の責任があるのでしょうか?  結局、今月月末(2019年09月30日)で、退去するとの事です。  賃借人は、不動産業者と賃貸人に対して、調停を申し込んで、います。賃借人の主張は、以下です。 -----------------------------------  契約時に雨漏りが無いか確認をし、しないとのことで、契約した。  入居前に雨漏りがあり、一度、修繕している事を伝えず、直ぐに、雨漏りした。  その時に二階の部屋をよく見ると天井にシミがあった。  瑕疵担保責任、告知義務違反であり、…  居住中の家賃の値下げ交渉、…  引っ越し代の支払いを求めるというものです。 ---------------------------------- > (賃借人は、仲介業者に)契約時に雨漏りが無いか確認をし  とあるが、事実ではない。  古い家であるから、過去に雨漏りが、あることは、想像できるが、都度修理しているので、賃貸に出す段階では、修理は、なされているだろうとして、不動産業者は、紹介している。入居後すぐに、雨漏りがあったが、すぐに、対応して、修理している。その後、11ヶ月間は、雨漏りが、無かったのであるから、建物に瑕疵が無いと考える。  不動産業者は、賃貸人から、雨漏りがあることも、過去には、有ったとも知らされていない。  現在の賃借人が、入居、以前には、5年程度も賃貸に出しているが、雨漏りの被害は、以前の賃借人から、一度も聞かされていない。  入居後、15日後、雨漏りがあって、賃貸人にて、修理しています。 発生日 2018年08月15日  その後、11ヶ月間は、雨漏りが、ありません。大雨、台風になって、別の箇所、押入れで、雨漏りが、発生したのです。 発生日 2019年07月11日 ●Q03. 賃貸人は、雨漏りの無い賃貸物件を賃貸する義務があります。しかし、上記の事実から、一度の修理後、11ヶ月間は、雨漏りが無かったのですから、賃貸人として、瑕疵担保責任は、無いと考えますが、いかがでしょうか? ●Q04. 現在の契約後、過去に雨漏りが、あって、賃貸人としては、修理していて、その後、11ヶ月間は、雨漏りが無いのであるから、瑕疵のある物件を賃貸人は、賃貸したとは、言えない。  過去、雨漏りがあったからといって、11ヶ月間も経過している今回の雨漏りが、想定できるものでないから、賃貸人として、瑕疵ある賃貸物件を賃貸しているとは、言えない。したがって、賃貸人と、不動産業者は、責任をまぬがれると考えるが、どうだろうか?  過去に雨漏りが、あったから、将来、雨漏りがある賃貸物件であると言う考えもあるが、逆に、契約前に雨漏りは、修理しているのであるから、しばらくは、雨漏りが、無いだろうと想定する考えもある。  契約前に、雨漏りがあり、修理したことと今回の修理は、直接の因果関係が無いと考えるのが、相当である。  売買の場合は、物件の引渡しの時に、過去に雨漏りがあったか、現在雨漏りがあるのかを売主に聞いて書面で提出しているが、賃貸では、そのような書類は、無い。賃貸借契約書にも、重要事項説明書にも、標準で添付される書類にも、このような状況説明書の書類は、無い。 ●Q05. 売買の場合に雨漏りのことを書面で、買主に提出して、賃貸の場合は、提出しないのは、契約後も、賃貸人は、雨漏りの時点で修理義務を負うのであるから、雨漏りの告知義務は、必要ないと考えるがどうだろうか?  賃貸人の義務として、雨漏りが、無い賃貸物件を提供しなければならない。この意味は、賃貸しうる程度に雨漏りが、無い賃貸物件を提供しなければならないという意味である。雨が、降れば、毎回、雨漏りがする。いつも、雨漏りの状態であるとなれば、賃貸物件として、賃貸人は、義務を負っていないとなる。  しかし、賃貸人が、賃貸物件を提供したとしても、将来的に雨漏りが、賃貸借契約が、修了するまで、無いことを保障する事は、物理的に、できない。もし、賃貸人と、仲介業者に将来的に雨漏りが、賃貸借契約が、修了するまで、無いことを保障させることになれば、不可能なことを約束させることになり、過剰な負担を強いることになる。賃貸人は、賃貸物件を賃貸させることが、できなくなり、結果的に、賃借人の希望を絶つことになって、賃借人の利益を失わせることになる。賃貸人と不動産業者は、絶対に雨漏りが無いと言った完全な物件を提供する事が、できないし、いつ、どの程度の雨漏りがあるなど、想定する事ができない。 ●Q06. したがって、今回の場合、賃貸人と不動産業者は、雨漏りについての責任は、無いと考えるがどうだろうか? ●Q07. したがって、今回の場合、契約後、雨漏りが、あったとしてもその都度、修理すれば、足りると考えるが、どうだろうか? ●Q08. 賃借人は、過去に賃貸物件に雨漏りが、あったことを賃借人に知らせてなかった。と主張している。しかし、不動産業者は、賃貸人より、雨漏りのことは、知らさせれていない。したがって、賃借人には、通知していないが、これは、不動産業者の告知義務違反ではないと考えるがどうだろうか? ●Q09. 賃貸人は、不動産業者に過去に雨漏りがあったことを告知せず、したがって、賃借人は、雨漏りの事を知らないが、このことは、賃貸人の告知義務違反になるのでしょうか? ●Q10. 賃貸人として、雨漏りがあるので修理するので、このことをわざわざ、賃借人にも、仲介業者にも告知していないが、これは、賃貸人の告知義務になるのでしょうか? ●Q11. 雨漏りの修理によって、修理後、近い間に、再び、雨漏りがあることを想定する事は、できないし、現実に、入居後、直ぐの雨漏りを修理後、11ヶ月間雨漏りが無いのであるから、入居前に雨漏りの修理があったからと言って、賃貸人や、仲介業者の告知義務違反とは、言えないのでは無いでしょうか?

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みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6098/18236)
回答No.4

話し合いという 口から出る言葉ではなく 文書に箇条書きにして提出してもらって 回答も その項目の一つずつに文書で応える。 簡易裁判所の仕事 簡易裁判所では,貸金,売買代金,給料,家賃,敷金,交通事故の損害賠償等,様々な分野のトラブル解決のために,各種の民事手続を用意しています。 その中で,1.民事訴訟,2.少額訴訟,3.民事調停が主な手続です。 弁護士を使うという無駄な出費を増やさずに解決する手段として 簡裁を利用することができます。

mhd02556
質問者

お礼

 レスありがとうございます。 > 話し合いという 口から出る言葉ではなく 文書に箇条書きにして提出してもらって 回答も その項目の一つずつに文書で応える。 >  とかく、言った言わないのトラブルになるので、言ったことを書面で残すのが、良いですね。  書面を見ると言ったたことを忘れていることは、しばしば、あります。  こちらが、書面を作って相手に説明したことでも、少懲りなく同じ内容で、申し立ててきます。  調停の趣旨とは、異なることでも、以前、書面で確認して決着がついたことでも、まったく、同じことで、再び、言ってきます。  申立人の主張でも、証拠も無く、根拠も無く、あいまいな記憶で、 めかじめ料の名目で、金を取られた。  証拠は無い。 などと法廷で、提出してきます。  法廷外で、以前にどのようなことかと問い合わせても、相手は、どのようなことかを説明できません。それなのに、相手は、再び、蒸し返して、同じことを法廷で、提出してきます。  当方が、訴えていることと無関係、すでに、解決済みと言っても、しょうこりなくまた、いつまでも、言って来ます。  裁判では、このことに言及して、これは、認められないなどと言ってこないのは、不思議です。  とかく、裁判は、時間がかかります。 > 簡易裁判所の仕事 > 簡易裁判所では,貸金,売買代金,給料,家賃,敷金,交通事故の損害賠償等,様々な分野のトラブル解決のために,各種の民事手続を用意しています。 その中で,1.民事訴訟,2.少額訴訟,3.民事調停が主な手続です。 > 弁護士を使うという無駄な出費を増やさずに解決する手段として 簡裁を利用することができます。  調停でも、弁護士を立ててくる例が、あるようですね。  でも、延々と調停をやることは無く、これ以上は、調停では、無理だから、不調にしましょうと言われます。  こちらとして、粘りたくとも、調停委員が、無理といわれると話が、進まない。  調停の申し立ては、比較的、簡単な文面でも、申し立てが、できると感じます。証拠書類が、十分で無くとも、受け付けるし、調停の申立書、申立人は、 不愉快である。 などと書いてきます。  調停は、裁判よりも軽いと感じますが、相手側になるとうっとしくなるのは、避けることが、できず、不安になります。これは、やむを得ないです。誠意を尽くして、できうる限り、当方の立場を説明して行きます。  ありがとうございます。  敬具

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/107)
回答No.3

史上最大の予想外の台風で雨漏りしたのでない限り、雨漏りは賃貸人の過失。 よって、ある程度の損害賠償は必要でしょう。

mhd02556
質問者

お礼

 レスありがとうございます。 > 史上最大の予想外の台風で雨漏りしたのでない限り、雨漏りは賃貸人の過失。 > よって、ある程度の損害賠償は必要でしょう。  当方の過失は、認めております。  申立人は、引っ越し代を負担しろと言っているので、応じるつもりです。  金額が、妥当で、あることが、必要で、領収書や、見積書を提出してもらいます。  全額負担できない場合があります。  ただ、妨害による価格のつり上げや、品物を雨漏りの箇所から回避すれば、被害を受けなかったものまで、誇大に費用請求されるものについては、応じかねる姿勢でおります。  衣類を押入れから、回避すれば、被害をこうむらなくて良いのに、故意に、押入れに衣類を詰め込み被害を被ったと請求する事には、応じかねます。  円満な解決を祈念しますが、不法な要求には、毅然とした態度で、望みたい。  敬具

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6098/18236)
回答No.2

過去に雨漏りがなかったから 瑕疵担保責任は追及できないとしても 現実に被害が生じているのだから その被害に対しては応えないといけない。 千葉県のゴルフ練習場の鉄塔のように 「災害だから賠償しない」とは言えないでしょう。 賃借人の理不尽な要求には応じる必要はないけど 理不尽ではない要求には応じないといけない。この線引きをきちんと論理的に説明して対処する。

mhd02556
質問者

お礼

 レスありがとうございます。 > 過去に雨漏りがなかったから 瑕疵担保責任は追及できないとしても 現実に被害が生じているのだから その被害に対しては応えないといけない。  当方の過失は、認めております。  申立人は、引っ越し代を負担しろと言っているので、応じるつもりです。  金額が、妥当で、あることが、必要で、領収書や、見積書を提出してもらいます。  全額負担できない場合があります。 > > 千葉県のゴルフ練習場の鉄塔のように > 「災害だから賠償しない」とは言えないでしょう。 > > 賃借人の理不尽な要求には応じる必要はないけど 理不尽ではない要求には応じないといけない。この線引きをきちんと論理的に説明して対処する。  貴重なご意見を賜り、ありがとうございます。 > 論理的に説明して対処  したいと存じます。  ただ、妨害による価格のつり上げや、品物を雨漏りの箇所から回避すれば、被害を受けなかったものまで、誇大に費用請求されるものについては、応じかねる姿勢でおります。  衣類を押入れから、回避すれば、被害をこうむらなくて良いのに、故意に、押入れに衣類を詰め込み被害を被ったと請求する事には、応じかねます。  円満な解決を祈念しますが、不法な要求には、毅然とした態度で、望みたい。  このような不測な事態が起こった時に、お互いに冷静に対処したいものです。お互いに話し合いをすることで、お互いの妥協点を見出して折り合いが付けられるからです。  激しく怒ることで、これまでの人間関係を完全に破壊して、お互いが、会話ができなくなるのは、申立人に不利に働くのではないかと思えるのですが、どうでしょうか?  不測の事態にでも、冷静に対処できるのが、日本人の美点では、無いのかしらと考えています。  こちらに不利か有利かは、こちらの態度いかんでしょう。こんなときに、どのように対処すれば、良いのでしょうか?  ご教授方よろしくお願いします。  敬具

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10309)
回答No.1

ココは裁判所ではありませんし、既に調停を申し込まれていますので、 ココで自分らが裁判に影響するような事は書けません。朝廷に申し込ま れていなければ何らかのアドバイスは出来ますが、調停に申し込まれて いますので、発言が不利になる恐れがあるので、回答は控えさせて頂き ます。

mhd02556
質問者

お礼

 レスありがとうございます。 > 過去に雨漏りがなかったから 瑕疵担保責任は追及できないとしても 現実に被害が生じているのだから その被害に対しては応えないといけない。  当方の過失は、認めております。  申立人は、引っ越し代を負担しろと言っているので、応じるつもりです。  金額が、妥当で、あることが、必要で、領収書や、見積書を提出してもらいます。  全額負担できない場合があります。 > > 千葉県のゴルフ練習場の鉄塔のように > 「災害だから賠償しない」とは言えないでしょう。 > > 賃借人の理不尽な要求には応じる必要はないけど 理不尽ではない要求には応じないといけない。この線引きをきちんと論理的に説明して対処する。  貴重なご意見を賜り、ありがとうございます。 > 論理的に説明して対処  したいと存じます。  ただ、妨害による価格のつり上げや、品物を雨漏りの箇所から回避すれば、被害を受けなかったものまで、誇大に費用請求されるものについては、応じかねる姿勢でおります。  衣類を押入れから、回避すれば、被害をこうむらなくて良いのに、故意に、押入れに衣類を詰め込み被害を被ったと請求する事には、応じかねます。  円満な解決を祈念しますが、不法な要求には、毅然とした態度で、望みたい。  このような不測な事態が起こった時に、お互いに冷静に対処したいものです。お互いに話し合いをすることで、お互いの妥協点を見出して折り合いが付けられるからです。  激しく怒ることで、これまでの人間関係を完全に破壊して、お互いが、会話ができなくなるのは、申立人に不利に働くのではないかと思えるのですが、どうでしょうか?  不測の事態にでも、冷静に対処できるのが、日本人の美点では、無いのかしらと考えています。  こちらに不利か有利かは、こちらの態度いかんでしょう。こんなときに、どのように対処すれば、良いのでしょうか?  ご教授方よろしくお願いします。  敬具

mhd02556
質問者

補足

 レスありがとうございます。 > ココは裁判所ではありませんし、既に調停を申し込まれていますので、 > ココで自分らが裁判に影響するような事は書けません。朝廷に申し込ま > れていなければ何らかのアドバイスは出来ますが、調停に申し込まれて > いますので、発言が不利になる恐れがあるので、回答は控えさせて頂き > ます。 > 発言が不利になる恐れがあるので、  と言うのは、回答していただいた内容を我々が、編集して回答すると  我々に不利になる場合があると言う事でしょうか?  当方で、回答する以上、回答については、すべて、私どもで、責任を持ち、回答者にご迷惑をおかけすることは、ありません。  申立人が、弁護士を立てているので、相手の弁護士を傷つけることを気遣っているのでしょうか?  申立人は、弁護士を立てないで、直接、本人です。当方も弁護士を立てていません。  いかがでしょうか?  敬具

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