• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者を扶養に入れるべきか)

配偶者を扶養に入れるべきか

f272の回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17088)
回答No.1

年金に扶養というのはありません。 しかし,よく扶養と言われる制度はあって,厚生年金加入者の配偶者で年収が130万円未満であれば国民年金の3号被保険者として無料で国民年金に加入できます。あなたは厚生年金の加入者なのですか?それから奥さんの年収は130万円未満ですか?ちなみに所得と年収は別のものですよ。 > 扶養に入れることで基礎年金をもらえる対象になる事は可能でしょうか。 保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が10年以上であれば基礎年金を受給できます。 また、扶養に入れておかないと遺族年金の受取人になることはできないのでしょうか。 遺族基礎年金は,死亡した人によって生計を維持されていた配偶者であって,18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子がいるのならば,受給できます。 遺族厚生年金は,死亡した人によって生計を維持されていた妻であれば受給できます。 生計を維持というのは,年収850万円未満のことです。

関連するQ&A

  • 扶養にいれるべきか?

    個人事業の確定申告で毎年父母を老人扶養にいれて申告してるのですが、専従者給与を受けている妻の扶養に母だけを入れて妻の確定申告をしてもいいでしょうか?仮計算すると源泉税か全額還付になるのです。妻は去年より公的年金をわずかですがもらっています。 年調で還付があったのに確定申告で又還付でもいいのかどうか?個人事業の所得が出てから扶養を減らす検討をしながら妻の確定申告を検討する形でかまわないでしょうか?

  • 扶養と配偶者控除

    妻が昨年3月に出産し、その前月の2月から産休、3月からは育児休暇をとっています。 昨年一月の時点では共働きで私の扶養には入ってないことになってました。 昨年末の年末調整時も扶養にはいれてなかったのですが、先日妻の会社より源泉徴収書が送られ、中身を見ると所得が60万程度でした。 扶養に入れなかったのは、育児休暇中に支払われる額も含めると103万は超えると思い、扶養に入れてませんでした。 このような場合、確定申告で修正できるのでしょうか? 文章がわかりにくく申し訳ありませんがご回答お待ちしています。

  • 親を扶養(税制上の扶養)に入れる場合

    親を扶養(税制上の扶養)に入れる場合の質問です。 親の収入 ・老低基礎年金 40万円 ・老低遺族年金 100万円 ・パート    50万円 ・株の利益   50万円 とした場合、私の理解では ・基礎控除 48万円 ・公的年金等控除 110万円 ・給与所得控除  55万円 が適用できるので、課税される所得は ・老低基礎年金 40万円 ・・・ 40万-110万=課税所得0 ・老低遺族年金 100万円 ・・・課税所得対象外 ・パート    50万円・・・50万-55万=課税所得0 ・株の利益   50万円・・・50-48万=課税所得2万円 つまり、この2万円に対して総合税金(所得税5%、住民税10%)として、3千円の税金を支払う。 しかし、これはあくまでも株の利益を確定申告した場合で、確定申告しない場合は、特定口座(源泉徴収あり)であれば、20%の税金がとられ10万円の税金を支払うことになる。 つまり、これだけみると確定申告をしたほうが得になるが、確定申告すると、株で得た利益を親の所得として合算されてしまうので、親を自分の扶養に入れることができなくなってしまうのではないかと思っています。 この見解で正しいでしょうか?

  • 健保上の扶養・税法上の扶養について

    私の妻は個人で旅館専属のエステティシャンをしております。 年間の事業所得は収入金額が120万くらいです。 私はサラリーマンで年収300万くらいです。 妻が健保上の扶養・税法上の扶養に該当することができるか? ということで、教えて頂きたいのですが、 (1)健保上の扶養の年間収入見込み130万未満とは経費を引いたものではなく、年間事業所得そのものの金額でしょうか? (2)もし、扶養にしていて妻が、例えば確定申告のときに  年間事業所得135万、経費100万と申告したら、  税法上の扶養は所得金額35万で配偶者控除を受けられ、  健保上の扶養は130万を超えているので外れてしまう  ということになるのでしょうか? (3)現在健保上の扶養にしていて(昨年は専業主婦だったため)、ことし130万以上の事業所得が  あった場合、どの時点で扶養からはずす手続きを年金事務所に提出すればいいのでしょうか?    また、もしそのままにしておいたらどうなるのでしょうか? 配偶者が個人事業主の場合の例がどこにも記載されてないので、情報を探しきれませんでした。 お詳しい方、ご教授お願い致します。

  • 配偶者が扶養の場合の年金、健康保険の控除について

    私は今個人事業をやっています。 妻は、パートをしていますが扶養に入っています。 社会保険料控除について質問させてください。 国民年金、国民健康保険の二つなのですが 確定申告する時に社会保険料控除の欄に記述する際に 私、妻、両方の金額を足して入力していいのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 扶養について

    当社職員より別居している母を扶養にしたいとの申し出がありました。 母親の年齢は、65歳で老齢基礎年金、遺族年金、他に死亡したご子息の生命保険金受取金(一時所得分+年金型保険)の収入があります。 遺族年金は非課税だと認識していますが、この生命保険分は扶養する場合の収入に入れなければならないのでしょうか。 老齢基礎年金は年額67万円ほどなので、扶養条件の収入158万円にはみたないので、扶養になれるとおもうのですが・・・ 生命保険受け取り分も収入に入れるとなると158万円以上になります。 生命保険受け取り分は、収入にいれなくてよいと認識していますが、間違いないでしょうか? どなたか詳しい方教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 配偶者と扶養

    事業所得者です。 税法上の扶養申請を行いたいのですが、来年2月の確定申告時に申請すれば今年1年間扶養していたことになりますでしょうか? 上記とは別の質問ですが、給与所得者の配偶者が扶養家族の申請は出来ますでしょうか。 給与所得者の扶養になるのが一般的だと思います。 配偶者(収入100万以下です)を外れても扶養申請をしたいのですが、どのような問題がありますでしょうか。 手続きの方法もお聞かせ下さい。 ご存知の方ご回答願います。

  • 株を親をしている扶養(税制上の扶養)に入れる場合

    親を扶養(税制上の扶養)に入れる場合の質問です。 親は昨年株で70万円損をしたので、繰越控除を利用するため確定申告を行ったとします。 親の収入 ・老齢基礎年金 40万円 ・老齢遺族年金 100万円 ・パート    50万円 ・株の利益   140万円 とした場合、 ・基礎控除 48万円 ・寡婦控除 27万円 ・公的年金等控除 110万円 ・給与所得控除  55万円 + ・繰越控除 70万円(昨年申告分) が適用できるので、課税される所得は ・老齢基礎年金 40万円 ・・・ 40万-110万=マイナス70万→課税所得0 ・老齢遺族年金 100万円 ・・・課税所得対象外→課税所得0 ・パート    50万円・・・50万-55万=マイナス5万→課税所得0 ・株の利益  140万円・・・140万-48万(基礎)-27万(寡婦)-70万(繰越)=マイナス5万課税所得2万円→課税所得0 となり、結果として課税所得はゼロになると思います。 では、この場合親を扶養に入れることはできるのでしょうか?

  • 妻の母親を扶養に入れたいのですが

    最近妻の実家に引っ越したので、妻の母親を扶養に入れたいのですが、どのように申告すればよいでしょうか? 母親の収入 1.遺族厚生年金 2.実家で書道教室(月8万×12で年96万) 銀行の人にしなくていいと言われたとかで確定申告はしていないようです。 この場合、 収入0、経費0、所得0で申告していいのか 収入96万、経費???、所得96万-???としなければいけないのでしょうか? また後者の場合、経費はどの程度が認められるのでしょうか?

  • 確定申告 妻の扶養について

    確定申告で困っています。 初歩的で大変申し訳ありませんが、妻の扶養について質問です。 ・昨年3月末まで就職していましたが、育児休暇で収入はありませんでした。 ・昨年3月末に退職しました。 ・妻は失業手当をもらうために国民年金に加入4月から ・8月から11月まで失業保険をもらいました。 ・11月末から私の厚生年金に加入 ・私は年末調整の際に妻を扶養としなかった。 ・確定申告して妻を扶養に入れたい。 ・妻宛に生命保険等の保険払い込み証明書が来ている。 ・妻の国民年金控除証明書も来ている。 上記状況で、私の確定申告に妻に来た『生命保険払い込み証明書』を生命保険料控除に、『国民年金控除証明書』を社会保険料控除に組み入れることは可能でしょうか?