配偶者を扶養に入れるべきか

このQ&Aのポイント
  • 籍を入れた妻は過去の国民年金を支払っていません。妻は個人事業主なので扶養に入れてなかったのですが、出産・育児で確定申告した際の所得は103万未満です。
  • 扶養に入れることで基礎年金をもらえる対象になる事は可能でしょうか。
  • 扶養に入れておかないと遺族年金の受取人になることはできないのでしょうか。
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配偶者を扶養に入れるべきか

籍を入れた妻は過去の国民年金を支払っていません。 妻は個人事業主なので扶養に入れてなかったのですが、出産・育児で確定申告した際の所得は103万未満です。 扶養に入れることで基礎年金をもらえる対象になる事は可能でしょうか。 また、扶養に入れておかないと遺族年金の受取人になることはできないのでしょうか。

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >配偶者を扶養に入れるべきか はい、(入れられるならば)入れるべきです。 理由は単純で、入れることによって得することはあっても損することはないからです。 >籍を入れた妻は過去の国民年金を支払っていません。 「配偶者の年金保険料未納」と「その配偶者を扶養に入れるべきか?(入れられるかどうか?)」とは何の関係もありません。 当然、「入れるべき」ですが、「入れられるかどうか?」はまた別の話です。 >妻は個人事業主なので扶養に入れてなかったのですが、出産・育児で確定申告した際の所得は103万未満です。 「年金の扶養」と「(確定申告書の上での)所得の金額」は関係ありません。 「確定申告書の上での所得の金額」と関係があるのは、【税法上の】「控除対象配偶者(こうじょたいしょう・はいぐうしゃ)」の要件です。 (参考) 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm >【控除対象配偶者】とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >(3) 【年間の】【合計】【所得金額】が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。 >(【給与のみの場合】は【給与収入が103万円以下】) ***** (詳しい解説) 「年金の扶養」、正確には「国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)の資格」を得るには、以下の記事にある条件を満たすことが必要です。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html (参考) 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html --- いろいろな条件がありますが、重要なポイントだけ説明しておきます。 まず、記事中の「被保険者」は「xxx19831123さん」、「事業主」は「xxx19831123さんの勤務先の会社」が該当します。 そして、奥さんを「年金の扶養に入れる(国民年金の第3号被保険者にする)」ためには、xxx19831123さんが【厚生年金保険】に加入していることが絶対条件です。 また、「奥さんの年収(【所得ではない】)が130万円未満」で【なおかつ】「xxx19831123さんの年収の2分の1未満」である必要があります。 ただ、奥さんの収入は「給与収入」ではなく「事業収入」ですから、「収入金額」から【日本年金機構が認めた必要経費】を差し引いた【残額】で【審査】が行われます。 つまり……、 ・「奥さんの事業収入」-「日本年金機構が認めた必要経費」=【審査対象になる収入】 ということです。 詳しくは、お近くの「年金事務所」か「街角の年金相談センター」で相談してください。(当然ですが、「今すぐ未納保険料を払え」などと強要されることはありません。) 『相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/section/index.html >扶養に入れることで基礎年金をもらえる対象になる事は可能でしょうか。 はい、「扶養に入っている期間(国民年金の第3号被保険者である期間)」が【10年】あれば基礎年金が支給されます。(つまり、扶養に入っている期間が「保険料納付済期間」にカウントされるということ。) もちろん、保険料の未納期間に応じて年金額は少なくなります。 なお、「後納制度」は終了しましたが、過去2年分であれば今でも納付は可能です。 (参考) 『老齢年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)>老齢年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html >老齢基礎年金は、【保険料納付済期間】と保険料免除期間の合計が【10年以上】である場合、65歳になったときに支給されます。…… --- 『国民年金保険料の後納制度(平成30年9月30日をもって終了しました。)|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html >国民年金保険料を納めることが可能な期間は、保険料の納期限(納付対象月の翌月末)から【2年間】…… >また、扶養に入れておかないと遺族年金の受取人になることはできないのでしょうか。 「遺族年金の受給」と「年金の扶養(国民年金の第3号被保険者の資格)」は【無関係】です。 (参考) 『遺族年金|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html >……遺族年金を受け取るには、【亡くなられた方の年金の納付状況】・【遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件】が設けられています。 ***** ◯備考:「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格」と「国民年金の第3号被保険者の資格」の関係について 「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」は【まったく異なる制度】ですが、ほとんどの場合は【セット扱い】になっています。 ざっくり言えば、「健康保険の被扶養者の資格がある配偶者→国民年金の第3号被保険者の資格は【審査無しで】取得可能」というようなルールになっているということです。 --- ですから、「国民年金の第3号被保険者の資格」【のみ】を「日本年金機構」が審査することはほぼありません。 もちろん、絶対ないわけではありませんが、かなり専門的な話になるので詳しい仕組みについては割愛します。 (参考) 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書(2012年08月06日)|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html

その他の回答 (2)

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。念の為補足です。 「遺族年金」と「年金の扶養(国民年金の第3号被保険者の資格)」は無関係ですが、「障害年金」には関係してきます。 --- 言うまでもありませんが、「保険料未納」を放置していると「老齢基礎年金」だけでなく「障害基礎年金」の受給資格も失うことがあります。 そして、「年金の扶養(国民年金の第3号被保険者)」である期間は「保険料納付済期間」として扱われるので「障害基礎年金の受給可否」に影響する場合があります。 (参考) 『障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html >保険料納付要件 >初診日の前日において、次の【いずれかの要件】を満たしていることが必要です。…… >(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること >(2)初診日において65歳未満であり、【初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと】 --- 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です|政府広報オンライン』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html

  • f272
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回答No.1

年金に扶養というのはありません。 しかし,よく扶養と言われる制度はあって,厚生年金加入者の配偶者で年収が130万円未満であれば国民年金の3号被保険者として無料で国民年金に加入できます。あなたは厚生年金の加入者なのですか?それから奥さんの年収は130万円未満ですか?ちなみに所得と年収は別のものですよ。 > 扶養に入れることで基礎年金をもらえる対象になる事は可能でしょうか。 保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が10年以上であれば基礎年金を受給できます。 また、扶養に入れておかないと遺族年金の受取人になることはできないのでしょうか。 遺族基礎年金は,死亡した人によって生計を維持されていた配偶者であって,18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子がいるのならば,受給できます。 遺族厚生年金は,死亡した人によって生計を維持されていた妻であれば受給できます。 生計を維持というのは,年収850万円未満のことです。

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