• ベストアンサー

台風による飛来物で破損した施設等の損害賠償について

 千葉県に在住の者です。先般の台風15号による隣家からの飛来物によって、当家のカーポート及び車に被害が生じました(終始見ており、被害の顛末は下記1のとおりです)。  本事案について、損害賠償請求の対象になるか否を教えてください(私の考えは下記2のとおりです、、。  早急に質問したかったのですが、停電復旧が遅れ、本日に至りました。よろしくお願いいたします。 1 台風により隣家の2階ベランダ(後付け)の屋根(波形ビニールトタン葺き)が 壊れ、当該屋根の桟、桟から下げあった物干し竿、物干し竿につけてあった洗濯ハ ンガー(1個)が絡み合って当家のカーポートに飛んできて、屋根の桟部分はカー ポートの側面で留まったが、物干し竿とハンガーが屋根の桟に絡みあったまま、  カーポートの屋根(アクリル製)に当たり、さらに、物干し竿が先端から屋根を突 き抜け、それが駐車してあった車の屋根に当たり、車の側面を滑り落ち、その結  果、カーポートの屋根(約1m2)が破損、車の屋根等にへこみ、擦り傷(屋根=へ こみ1ヶ所、擦り傷3ヶ所(落下したアクリルの破片によると思われる)、側面= 擦り傷3ヶ所)が生じた。 2 周辺に同様の被害が生じていないこと、物干し竿はベランダの屋根の桟から普段 の状態で下げてあった(所有者から申し出があった)ことから、ベランダの屋根が 壊れるほどの烈風を予想し得なかったとはいえ、台風に備えて相当の措置を講じて いれば、このような事態は生じなかったことが想定でき、本事案は、不可抗力によ るものにあらず、善良なる管理者の注意義務を怠った結果と解釈でき、損害賠償請 求が可能と考えておりますが、いかがでしょうか? *カテゴリについて  該当するものがなく、大規模災害に区分しましたので悪しからず。

みんなが選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10456/32890)
回答No.3

ご自宅に火災保険がかけてあれば、カーポートは火災保険で直すことができます。詳しくはご自分の加入されている保険会社に問合せてください。 火災保険は使ったところで保険料が上がることはありません。 車の損害については、車両保険に加入していれば1等級ダウンと引き替えに保険で修理をすることができます。通常の事故なら3等級ダウンですから、翌年の保険料は上がってしまいますがそれでもまあまだその程度で済みます。 自分の保険を使って修理するメリットは、ご近所関係にヒビを入れなくて済む点にあります。もし違う災害のときに風向きが逆になってこっちが損害を与えたら、倍返しを覚悟せにゃいけませんからね。 で、一般論として台風などの自然災害を原因とする損害賠償責任は問われないことが原則です。理由はこちらをどうぞ。 http://houritsu-madoguchi.com/topics/012/004_00.php 「じゃあ実際に損害を受けたときにどうすればいいんだよ?」というための火災保険であり、自動車保険(車両保険)なのです。相手から損害賠償を受けられない代わりに、自分の保険を使うことができるのです。 1等級ダウンなどを受け入れることは絶対にできない、というのであれば裁判するしかありません。でも、原則的に認められないものを認めさせないといけませんからこちらの勝率が低いのは事実です。おまけに台風15号は過去の記録でもトップクラスの風速を記録していましたから、裁判で「あんなにすごい風が来たら、備えても防げなかったよね」と思われる可能性もそれなりに高いです。 仮に相手側の責任が認められても、全額にはならないのは間違いないと思います。どの程度認められるかは、弁護士と相談してください。 そのくらいの労力と判決が出るまでの時間とご近所戦争をやるリスクを考えたら、自分の保険を使って直したほうがよっぽど早いと思いますよ。裁判で負けたので保険を使いますといっても、もうその頃には保険会社も「今さらいわれても遅いですよ」となるでしょうしね。

kuyhoboshi
質問者

お礼

ご助言ありがとうございました。 相手から、管理ミスを認め、謝罪がありました。 隣家でもあり、こういう問題を長く引きずって起きたくなかったので不問に付すこととし、自己保険にて手続きしました。

その他の回答 (2)

  • okwavey3
  • ベストアンサー率19% (147/760)
回答No.2

時間があったなら、こんなところじゃなくてどこに問い合わせたら妥当なのかを考えて欲しかったです。 損害賠償請求するのは出来ますよ。 何でも損害だと言って賠償請求すれば良いだけなので。 それが妥当かどうか決めるのが裁判所の仕事なんで、請求に相手が応じなければ裁判ですね。 裁判も視野に入れたら、最初から弁護士に相談すると無駄がないと思いますけど。 質問に、無駄なスペースが大量にあって非常に読みづらかった。

kuyhoboshi
質問者

補足

民法717条の規定を承知の上での質問でした。 質問文章のスペースは、送信上発生したものと思われます。

回答No.1

  民法第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 「必要な注意」が問題とされるのは通常備えているべき性質や設備を欠いていることで、つまり安全性に問題があるような状態のこと。 物干し竿を危険な状態に放置してかが問題になるでしょうね。 これは現場検証して判例などと比較しないと答えは出せませんね。  

kuyhoboshi
質問者

お礼

ご助言ありがとうございました。 相手方が管理ミスを認め、謝罪がありました。 隣家でもあり、こういう問題を長く引きずっておきたくなかったので、不問に付し、自己の保険で手続きをしました。

関連するQ&A

  • 台風での飛来物で困っています。

    隣家に15年ほど使われていない壊れかけた温室ハウスが有り、樹脂製の波板トタンの破片が飛んできます。 カーポートの車に傷が付いたり、網戸に刺さったりの被害が出ています。 怪我をしたりの危険も有ると思います。 撤去をお願いしたのですが、取り合ってもらえません。 何か良い方法は無いでしょうか。

  • 暴風などの自然災害により隣家に被害を与えた場合の対処法について

    はじめまして。 法律関係について質問です。 先日、暴風によりベランダにかけていた物干し竿が飛ばされ、 隣家の屋根の上に落ちてしまいました。 その後、隣家の方にその旨を連絡したところ、 瓦が壊れているかもしれないから、 もし壊れていたら弁償して欲しいと言われました。 そこで、みなさんにお聞きしたいのですが、 暴風などの自然災害で家のものが飛ばされて 隣家に被害を与えた場合、損害の義務はあるのですか? ちなみに、物干し竿は落下しやすいような置きかたはしておらず、 通常通りに使用していました。 よろしくお願いします。

  • 台風で隣家の物が飛んできたときに賠償してもらえるか?

    先日の台風で隣家からガレージの屋根に使用されていたトタン板が飛んできました。 幸いうちの窓には柵がありガラスは割れなかったのですが、壁や柵・近くに停めている車にも傷が付いてしまいました。隣家に「飛んできました」と言っても一言も謝罪がありません。自分の家のものが飛んで他人に被害を与えた場合、原因が台風でも謝罪くらいはあってもいいと思うのですが? それとも天災の時は謝罪すらしなくていいものなのでしょうか?もちろん修理代についても知らん顔されています。こんなとき私たちは泣き寝入りしかないのでしょうか?? どこに相談していいものやらも分かりません。修理代よりも謝罪が欲しいのです

  • 台風で隣家からの被害

    今回の台風で隣の家の瓦が20枚ほどと、隣の家のベランダの物干しセットの枠組みごとがうちの屋根やベランダ屋根、カーポートに落ち、破損しました。 その家だけ瓦がほぼ飛んでおり、他の家はベランダも飛んだりしていません。 隣人は弁償します!と言っていましたが、連絡がなく弁償されるのか心配です。この場合自分の火災保険を使って直すと相手には請求でにないのでしょうか?また、隣人が弁償すると言ってきた場合、自分の火災保険にも請求をかける事はできないのでしょうか?

  • 台風での被害と賠償

    先日の台風21号で我が家のガレージに おそらくご近所のカーポートの屋根材が 飛び込んできました。 我が家の車がこれの被害を受け 樹脂のバンパーは大きく凹んでしまい 車の上で飛んできた物が暴れたのか、車の屋根も傷らけ凹んでいます。 昨日ご近所の家を見て回り何軒かそれらしき家を発見したのですが 決定的な確証がありません。 また 飛んできた物体は未だに我が家にあります。 この場合犯人特定のために協力を願い出る 良い方法はありませんでしょか? 事情を正直に説明べきでしょうか? 自然災害であっても未然に防げる場合は損壊保証の義務はあると 法律の専門家からのアドバイスがあるのですが確証の無いお宅に 離しにくいですし 逆に確証できると保証の話しをしなければいけないですし・・・

  • 今回の台風15号について

    私の住んでいる地域にも台風15号が直撃しました。 千葉県です。 そこで、今回の台風によって隣の家の窓に私の家の物干し竿が飛んでいってました。 翌朝、隣の家の人が来て、あなたの家の物干し竿が窓ガラスを割った、と言いに来られました。 物干し竿は結束バンドで固定していましたが、台風に適わず抜けてしまったようでした。 隣の家の方には、 今回の被害は故意にやったものでもないですし、折半という形にしていただいてもいいですか? とお伺いしたところ、は? という顔をされてしまいました。 私が図々しい人間だったかもしれません。 ですがあまり納得がいかないのです。 ガラス修理も気づいたら終わっており、 夕方、1万くらいだと思う。とまた言いにこられました。 態度も、自分には非はない(台風が悪い)、全部お前の家が悪い。と言った感じでとても不愉快でした。 確かに私の家の物のせいで壊してしまいました。 こういったときは壊してしまった方が悪いかも知れません。 ですが、自分も台風対策を何もしていなかったというのに、こう、上から目線のような見下す隣人さんがこわいです。 折半など平和な解決がしたかったのですが、難しいですよね?

  • カーポートの屋根の柱から、電動で物干し竿を上下でき

    カーポートの屋根の柱から、電動で物干し竿を上下できる商品を出来るだけ多くご紹介願います。

  • 台風の被害による修理代

    台風の被害がないか駐車場に車を見に行きました。 すると、駐車場に板や、トタン(?)などの破片が飛び散っていました。 もしや!と思い、車を良く見てみると、 車の後ろや横に、直径10cmくらいのスリ傷(こすれ)が、合計6箇所くらい(もっとあるかも。。。)出来ていました。 数も多く、目立ってしまうので修理をしたいのですが、 このような台風の被害による場合、保険は降りるのでしょうか? (車両保険は、『一般』です。) 購入自動車屋の保障期間もまだ残っているのですが、この保障には適さないのでしょうか? (直接聞けばよいのでしょうが、先に大体のことを知っておきたいので。。。) また、修理にかかる料金はどのくらいになるのでしょうか? (ちなみに車種は、フィットで色はアイスブルーです。) 台風を甘く見ていたことを、かなり反省しています。。。

  • 隣家からの雪の被害

    先月の降雪で隣家の2階より雪が当方のカーポートに落ち、カーポートが潰れ、車も損傷する被害にあってしまいました。 こうゆう場合、隣家に被害請求が出来るのでしょうか? 隣家の屋根は、当方の土地すれすれに迫っています。 カーポートの場所以外にも他の屋根から当方の庭に雪が 落ちます。 当方の考えとしては、先方が全額はだせないが少しなら と言っていましたので、多少は請求する事と今後のことを考えて2階部と当方に雪の落ちる屋根に雪止めをつける依頼をしようと思っています。

  • 台風被害が心配、引っ越すべき?

    築13年位になるコーポに住んで、8年になります。 昨年、大きな台風が来たときに、 コーポの瓦が飛んで、車のバックガラスなど 甚大な被害にあいました。 しかし、車は保険で何とかなり、お金に関しては特に問題なかったのですが。 隣の棟に至っては、ベランダの底が抜けて、瓦で窓も2部屋ほど割れて、 大変な最中に非難されていました。 私が心配しているのは、今後また大きな台風が来たときに、 同様の被害,もしくはそれ以上の被害が出るのではと思っています。 というのも、結局屋根は瓦が飛んでいったところだけ、 新しいのを入れただけで、後は苔むしたままだし、 しかも、我が家のベランダも随分前から、排水が出来ずに 少し多量の雨が降っただけで水浸しになる状態です。 (数年前管理会社の人にきてもらったが、どうしようもないで終わった) 台風などで、家具などに被害が出たときの保障って どうなるのでしょうか。賃貸で入る火災保険しか入ってないです。 (雨漏り、ガラス割れ、ベランダからの水害などの可能性大) 大家さんに、何か対策をお願いすることってできるんですかね。 ちなみに、雨戸はないです。

専門家に質問してみよう