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弁護士Yの説明が法に基づくものか否かについて

NOMEDの回答

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1723)
回答No.1

全部読んだけど・・・何を目的にされているのでしょうか? 普通なら早い時点で弁護士を解任し、問題解決を進めるのですが・・・ というか、お父様と弁護士と交わした委任契約書ありますよね? >直接お父様からお話を聞く必要がある問題です なぜ、あなたがこの要求を飲まずに話をそらされたか?という疑念を私も感じたのですが、その説明を弁護士にしたのでしょうか?・・というか、これについての説明の物証はありますか? >弁護士職務基本規程第22条は「弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務をおこなうものとする。」 ですよね、お父様の意思の委任ではなく、弁護士とのやり取りの代理委任ですからやはりこの時点で、あなたが法定相続人代表として、依頼者になるべき(追加)でしたね 結果 (1) 終了します・・というか、そもそもあなたと弁護士は委任契約していません (2) 質問の文面を読むに、弁護士は再三、お父様の意思の再確認をしたいことを申し入れているが、そのことについて、あなたは回答すらしていません つまり、弁護士職務基本規程第22条に基づくとする説明が妥当であり、もしも、お父様の意識が正常な状態でないのならそのことを伝え、どのようにすれば良いのか聞くべきでしたね もう一度書きますが、なぜ?あなたが弁護士がお父様の意思を再確認したい要求を「はぐらかし」続けたのか?・・・そこが争点です

参考URL:
https://dictionary.goo.ne.jp/jn/175475/meaning/m0u/
Keep_Calm
質問者

お礼

ご回答頂き、本当にありがとうございました。 依頼者としてすべきことなどをご指摘頂き、 非常に有用なものとなりました。 心より御礼申し上げます。

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