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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ある証券会社のHPに書いてありました)

源泉徴収ありの特定口座と譲渡所得の税金還付について

kitiroemonの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

NISA口座は非課税ですので関係ありません。 「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」であれば、合計した利益が38万円以下で、これ以外に所得がなければ、そもそも確定申告しないでしょうから納税する必要はありません。源泉徴収されていませんので還付は関係ありません。 ただし、「源泉徴収ありの特定口座」の損益と損益通算したい場合、あるいは利益ではなく損失があるときにその損失を繰り越す場合などは、確定申告すると有利になる場合があります。

TIYOU
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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