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日本人(父)とフィリピン人(母)の娘の認知

 初めまして。私の知り合いでフィリピン人の女性がいます。その女性はタレントとして10~11年前に日本に来ました。本人は日本に初めてきて働いたのが群馬県のフィリピンパブだったそうで、働いた町の名前も定かでは有りません。ただ、太田市か館林市ではないかと思われます。  そこで、日本人の男性と知り合い14年前妊娠しました。当時その相手の男性に認知を求めましたが、認知の意味を知ってか知らずか判らないですが、断られ連絡が取れなくなり、一人でフィリピンに帰り出産しました。8年後、再来日し生活のため再び日本で働き仕送りしています。彼女の子供は現在13歳の女の子、これまで一人で育てて来ました。  彼女は現在、日本人男性と結婚し暮らしていますが、13歳の子は来日できません。そのたびに帰国していま す。13歳の子も思春期でいろいろ問題もあり、親として不安なのでしょう。  なんとかして一緒に暮らせるようにしてやりたいと思います。現在解る事は、定かでない地名「太田市か館林市」と相手の男性の名前だけで漢字名は解りません。携帯番号も破棄し覚えていません。ただ写真は持っているそうです。ただ13年前の写真ですが、顔写真を見ればわかるそうです。      彼女の要望は認知してもらえるだけでいいと言っています。    もちろん彼女も結婚していますし、生活費、養育費は一切、望んではいませ    ん。ただ娘と一緒に暮らしたい事と娘の父親が日本人であることを確認させて   あげたいことだそうです。相手にも生活はあるでしょうから迷惑はかけないと   言っております。     なんとか相手を捜し出し、認知してもらう方法はないでしょうか。

noname#238926
noname#238926
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みんなの回答

  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.2

あなた、お人よしですね。。。 > 生活費、養育費は一切、望んではいません。 と思いますか?認知する意味って今更ないと思います。 それと今のその人が群馬県にいるとは限りません。 そんなに探したいなら探偵に依頼したらいかがでしょうか?

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2544/11322)
回答No.1

定住者(日本国に在留する外国人に与えられる在留資格の一種で法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者)で日本に住むことができます http://www.japan-immigration.com/category/1371325.html 13歳なら比較的審査もゆるいです 認知など必要もありません お近くの法律事務所にご相談ください

noname#238926
質問者

お礼

有難うございます。参考にさせていただきます。  ○ 1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の配偶者  ○ 1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の扶養を受けて生活する    未成年かつ未婚の実子  と言う事になりますね。 ただまだ問題があるので、また次にまとめて質問させていただきます。  

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