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過去の裁判例
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さて、本件の回答ですが、判例を統一するのは最高裁判決以外にありません。判例の中には旧憲法下の大審院判決もありますが、高等裁判所以下この大審院判決にも拘束されます。 もし上級裁判所の判例を無視した判決が出た場合「判例違反」が上告理由に当たります。で、判例変更をするには最高裁の大法廷で15人全員が参加しての判決で変更する決まりです。 判例の中には上告を諦めた高裁判決(地裁を拘束)や控訴しなかった地裁判決(簡易裁判所を拘束)もあり、これは控訴や上告でひっくり返す事は可能です。
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- simotani
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この有罪率も結構検察側に都合の良い書き方で、交通切符(赤切符)の略式起訴も全てカウントされています。簡易裁判所内の検察官詰所で応じるか否か選択(執拗に応じるよう「要請」)されて応じた分を含みます。あくまでもノーであれば検察官は拘置して起訴(口頭弁論から始まる正式裁判)をする流れになりかなり面倒臭い為、控訴不可の書面審理だけの略式起訴で済ませるようにするのです。
- toshi1860
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判例というのは、裁判官が勝手に判断したものなので、当然裁判官によって違ってくる。 しかし、世界でも極端な独裁国家ででも無いと見られない99.9%以上という有罪率を誇っている国だ。 もう、裁判が始まる前から決まっていると言われているほどにでたらめでいい加減な裁判がまかり通っている国が日本なのだ。そしてこうした極めて重大なことに、殆どの馬鹿な国民は関心すら無い。 自分が被告の座に立たされて、初めて驚き呆れるのだ。 こうしたでたらめな裁判をまともなものにするには、司法関係者には到底無理だ。彼ら役人どもにとっては、仲間意識が何よりも優先されるべきものだからだ。正義や公正よりも仲間を守る方が遙かに大切なのだ。 要するに、無罪の判決を下すと言うことは、起訴をした検事の顔に泥を塗ることになるので、そんなことはできないと考えるのだ。 結局、全ての裁判に裁判員制度を設けるしか無いのだが、裁判員になるのは嫌だと言っている馬鹿が圧倒的多数と言うことではどうしようもない。
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お礼
知らなかったこと満載でした。 最高裁の判決以外残してもひっくり返せますってことですね・・・ なるほど。