子供の解雇を取り下げてほしい

このQ&Aのポイント
  • 20代の子供が道路交通違反をしたことで懲戒解雇されましたが、親からは解雇が不当だと思われています。子供は無知なため、解雇理由証明書を請求しましたが届かず、親が請求しても法的な問題はありませんか?
  • 子供自身が解雇を承諾してしまった場合、覆すことは難しいですか?
  • 裁判を起こすのではなく、子供の名誉のために懲戒解雇を取り下げる方法はありますか?
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子供の解雇を取り下げてほしい。

自動車販売の20代の子供がうっかりして道路交通違反をしてしまい、つかまって企業に損害を与えたわけではありませんが懲戒解雇されてしまいました。親からすると規定などを見る限り不当だと思っています。1度も注意、改善対策等されずに解雇されました。しかし子供は無知な事もあり、自分が失敗したのでしかたないと退職手続きの中で承認印を押印してしましました。今から反論しても遅いでしょうか?事情を聞かれた時に社長は机を蹴ったと聞いています。しかも会社自体が社長の指示で別の道路交通法に違反していると聞きました。その上には会長も存在しますが、今回の事は知らないと思います。 1.解雇理由証明書を出してくださいと、会社側に親から請求をしましたが、2週間経っても届きません。法律上請求があったら出さないといけないとされていますが、本人ではなく親からの請求では出さなくても法律上お咎めはありませんか? 2.本人が押印してしまったら、覆す事は難しいですか? 3.裁判を起こしたいのではなくて子供の名誉のため懲戒解雇を取り下げてもらいたいだけなのですが、良い方法はありますでしょうか? 良いお知恵を、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1484)
回答No.5

まず、道路交通法に存在する規定は、交通秩序を維持するためのものであり、いくら軽微なものであっても、その規定を守らなかったら、最悪の場合には、第三者をケガをさせたり、死亡させたり、ご本人がケガしたり、死亡することを事前に防止するものです。 それに、世間的には、20代は成人(独立)した大人という認識をしますし、そもそも、既に成人したお子様に関する法律的権利の代理権は、ご質問者様には存在しません。 未成年者は制限行為能力者であり(民法20条)、未成年者の財産行為には原則として法定代理人の同意を要することになる(民法5条1項本文)。未成年者の法定代理人は、通常は親である(親権者) > 1.解雇理由証明書を出してくださいと、会社側に親から請求をしましたが、2週間 > 経っても届きません。法律上請求があったら出さないといけないとされていますが、 > 本人ではなく親からの請求では出さなくても法律上お咎めはありませんか? そもそも、ご質問者様にはお子様に関する「代理権」は法律上存在しません。 なので、ご質問者様には請求する権利は存在しません。 仮に、ご質問者様が請求したかったら、お子様から「委任状」を貰ってください。 その「委任状」を企業側に示すことが出来れば、請求することは可能ですし、そもそも、雇用契約は、お子様と企業側の間だけに成立したものです。 解雇されたことをお子様ご本人が納得しているのにも関わらずに、親御さんである「ご質問者様」がこのような請求すること自体がお子様ご本人の意思(人格)を無視する行為だと思われます。

komata0216
質問者

補足

有難うございました。

その他の回答 (8)

回答No.9

もう20代ですよね? あなたは「子供は無知なこともあり」と言っていますが、 あなたがここで質問して回答を受け取って子供に伝えたら、 ますます無知になります。 なぜなら、自分で考えないから。 本来は、あなたがその息子(娘)さんに勧めて、 その息子(娘)さんがここで自分でいろいろ質問すべき内容です。 あなたは「子供の名誉」のためと言っていますが、自分の 名誉は自分で守るべきもの。だから息子(娘)さんが自分で 質問すべきことです。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1183/9772)
回答No.8

<道路交通違反をしてしまい、つかまって企業に損害を与えたわけではありませ<んが懲戒解雇さ なぜ貴方はすぐに謝罪に行かなかったのでしょうか、企業にもよるけど 、迷惑かけたと謝罪にいけば雇用は維持される事もあります。 交通違反で無くとも、乱暴な運転や車が破損しているだけでも、会社の 評判にかかわりますから、面接になります。 <親からすると規定などを見る限り不当だと思っています。 就業規則とは別に車で会社に乗り入れていると、その会のルールが 存在していて、例えば指定以外の車で乗り入れたり、保険に 入らないなど、規定の回数で乗り入れ禁止にされます、ですから 会社の車でのルールが有るので、それを参照する事です ちなみに交通違反で逮捕され、無断欠勤すると高い確率でクビに なります。

komata0216
質問者

補足

有難うございます。 面接で謝罪しても息子が任せますと言ってしまった。再発防止の指導もなく机を蹴られて即首でした。

  • okwavey2
  • ベストアンサー率15% (251/1593)
回答No.7

社会に出たばかりのお子さんが質問しているならまだしも、親が質問していて恥ずかしくはないですかね? 質問することを悪いとは思いませんが、考えたり調べたりすることは出来ないのか、出来ないまま質問してしまった親がいる事実は子供のために良いのかと、私は考えてしまいます。 年齢的にも、それなりにお金もあっても良い世代じゃないですか。 弁護士に相談すれば良いことくらいはわかるでしょうし、1万円も払えば相談出来ますよ。 ちょっと調べて監督所だったり法テラスとかいうキーワードが分かるだけでも行動が変わってくると思うんですよね。 ネットで質問するにしても、弁護士が回答してくれるものもありますよ。 やっていることに賛否両論あると思いますが、ご自身としてもお子さんの一大事と認識したわけです。それなら最善を尽くしませんか? 私の親がこの質問をしていたら、私は嫌だったので。子供のための行動なら、子供が嫌がることはしたくない筈ですよね?

回答No.6

  1.労働基準法では「本人から請求」と書かれてるので、本人か本人の委託を受けた弁護士が請求するのが良いでしょう。 2.懲戒解雇通知書に書かれた内容次第で覆す事はできますが、裁判にかけねばならず数年はかかるでしょう。 3.労働基準監督署に相談してはどうですか  

komata0216
質問者

補足

有難うございました。

noname#238398
noname#238398
回答No.4

代わって請求するなら、正式な代理人ではないと無理でしょう。 親に法的権限はないですから。 弁護士に交渉を依頼するんですね。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10466/32908)
回答No.3

そのうっかりの交通違反の内容次第ですね。「うっかり下道で100キロオーバーで走った」とか「うっかり酒飲んだまま運転した」とかいうのは世間一般ではうっかりでは済まされない範囲になるかなあと思います。特に酒気帯びだったら今は飲酒運転に厳しいのでアウトでしょう。 そこまでではない交通違反だというのであれば、弁護士を通じて不当解雇の訴えを起こすことになるかなと思います。それが不当解雇にまでなるかどうかについては、弁護士に相談するのがよろしかろうと思います。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2545/11323)
回答No.2

飲酒運転、酒気帯び運転なら諦めましょう スピード違反の赤切符ならかわいそうだとは思いますが、会社の決まりなら仕方ないです 青切符なら解雇は行き過ぎかと思います さて、罪状を書かないのはなんででしょう?

komata0216
質問者

お礼

有難うございます。飲酒運転ではないです。提示すべきものを提示なしで走ってしまった。5メートル位。段階を踏まないで解雇だったので親としては不当解雇と思って質問させていただきました。

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.1

学校じゃないんですから卒業まで退学はさせたくない、という親の気持ちはわかりますが就職先は勝手が違います。残したい理由は給与所得を失いたくないことと、再就職が面倒臭いというくらいではないですか。 居残るとしてマイナス面を考えましたか。訴訟に勝って全てが忘れ去られるわけではありません。会社を敵に回したんですから。上司も社長も会長もみんなあなたの息子さんを嫌いになります。それで仕事を続けて楽しいですか? 会社自体が違反をしている、社長が机を蹴る、そんな職場です。居残りたいですか。正義がまかり通るような場所でもありません。今後はもっと厳しくなります。本当に居残りたいですか。 そして多分ここを読んだ皆さんが思うように、20代の子供は成人ですから親は前に出るのはまずいです。子供が病院にいるとか犯罪に巻き込まれたら前に出て戦ってください。今回はじっと子供の行動を見守るだけで充分です。

komata0216
質問者

お礼

有難うございました。居残りたいのではなく解雇を取り消して欲しかったのです。本人の人生に傷がつくので。1度のミスで指導があっての繰り返しミスならわかりますが、全くなく規定にはそのようなことが書いてありました。

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