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聞きたいことがあります。
旦那と喧嘩をしてしまい警察に行きました。旦那に携帯を取られてしまい、携帯がない状態で警察まで逃げてきました。警察に行って話を聞いてもらい、旦那は私の携帯を持って警察にきました。旦那は別室で私の携帯を警察に渡して話をしていました。 他の警察の方が私の了承を得てもいないのに勝手に携帯の中身を見ていました。パスワードも教えていないのに勝手に携帯の中身を見られてしまい とても不愉快に感じました。弁護士に訴えて平気でしょうか?
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- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6931/20496)
弁護士に訴えるのは 例えば 離婚したいという場合ですね。夫有責による離婚に持ち込みたいときに使えるネタのひとつとして。
- NOMED
- ベストアンサー率30% (522/1726)
まず、携帯電話(スマホ)の中身を本人の承諾なしに閲覧することは、刑法上、法にふれていませんので、罰する規定(法律)はありません つまりは、問題はありません これが手紙などであった場合は、刑法第133条の信書開封罪にあたるのですが、スマホなどの端末(メール内容やLINEなどの情報)については、まだ法が追いついていないのです なので、訴えるとしたら「プライバシー権」及び「自己情報コントロール権」の侵害になりますが、これもまだ携帯電話についての民法上では正確な規定がありません プライバシーの権利は、日本国憲法にも明記されていませんし、法律の上ではっきりと保障されているわけでもありません つまり、スマホの中身をみられた程度では、民事で損害賠償などの請求までは現実的ではありません 例外として、その内容を開示することは不法行為となり、損害賠償責任を生じさせることを認めていますが、今回の件では、捜査上の行為であり、また特に他の第三者に内容を開示しているわけではありませので、何を訴えるのか?ということです もちろん弁護士に相談することは自由ですが、その行為については上記のとおりです 逆に、警察ではなく、旦那さんを訴えることはできます 携帯を勝手に見た、さらに勝手にメールの消去などをした場合は、前述のプライバシー権を侵害したとして、民法709条の他人の権利を侵害したとして不法行為が成立し、慰謝料などの損害賠償請求をできる可能性はあります ・・・でも夫婦間ですから、離婚しない限り、不要なことでしょう
- kibuntenkan
- ベストアンサー率17% (7/39)
時間とお金の無駄。 そんなつまらないことで弁護士に行くなら喧嘩しても警察に来るなと 言われるよ。 だいたい、喧嘩の原因も書かれていなければ何を基準に判断したら 良いのですか?
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
弁護士に訴えていいです。